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現在、隣家との間には、高さ20センチほどの低いブロックが、隣家の土地内に作られています。
一部、そのブロックが無い部分があり、この度隣家がそこにブロック塀(1~1.5m)程度を作りたいと言ってきました。
境界なので、赤い矢印(境界線?)をまたぐ様にブロックを設置し、費用は折半と言われたのですが、正直そんな高さの塀は作りたくない、というのが我が家の本音です。

いろいろ調べましたが、当方が境界ブロック設置を拒否できるような明確な根拠は無い様です・・・。
しかし、折半だけはど~しても避けたい!!!
(先々のトラブル元凶になることは無知な自分にもわかります!)

いろいろ考えて、当方の敷地内に当方の費用でブロック塀を立てる、という案が浮かびましたが、
折半を避けるにはそれしかないでしょうか・・・?

隣家とのトラブルは避けたいものの、隣の希望をお金を出してかなえてあげる事に、合点がいかないのが、正直なところです。

なにかアドバイスをお願いします。

A 回答 (8件)

それぞれ自分の敷地内に境界塀を設置しています。


私も先々のトラブル回避になればと思い家を建てる時に設置しました。お隣も同じ考えだったようで、やはり家を建てた同時期に設置しています。

今あるブロック塀が敷地内にあるのに、ない部分を境界線上にブロックを設置したいということなんですね。
お隣さん、なぜ急に高い塀が欲しくなったんでしょう??

いきなり結果を叩きつけるよりも、その辺から話してみることは可能ですか?
「1mって結構高いですよね~、もしかして、気がつかないうちに何か問題ありましたか?」など・・・、その話の流れで自分は折半よりもそれぞれに作る案を提示してみましょう。

お隣さんが境界ブロックをどのようにとらえているのか分かりませんよね。
今は、ブロックなどを設置しない家も多いですが、お隣さんが敷地内に設置していることから、設置した方がいいという考えなんでしょう。なのになぜ質問者さんは設置しないのか、我が家だけが負担して馬鹿らしいなんて思っていたとしたら、今度ブロックを設置する時には折半にしてもらうぞ!!と思っているのかもしれません。
もしくは、どうせ設置するならお隣さんと折半にした方がいいようなことを誰かから聞いたのかもしれません。
話していくうちに、どうすればトラブルにならないのか答えが見えてくることもありますよ。
話してみないと相手の考え方は分かりません。解決策はそこから始まります。

話ができないぐらいにトラブルになっては取り返しがつかなくなりますよ。
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この回答へのお礼

まさに、(お隣の知り合いの)不動産屋に入れ知恵(?!)されたようなんです・・・。
「境界塀はライン上に折半が普通」だと・・・。

(当方から見ると、少し変わった方なので)これ以上拒否するのも少し怖く、なので、当方が金銭的に折れることが、今もこの先もトラブル回避なのかなあと思ったりしています。

お礼日時:2012/02/22 18:10

承認したり拒否をするのは自由です。

ブロック塀を設置されて、当家に
生活に支障があるなら認めさせないようにする方法はありますが、別に
何の支障も無い時は反対すら出来ませんね。ただしブロック塀を設置す
るのは隣家の敷地内にして頂き、貴方の敷地内に割り込んで設置するの
は法に触れます。

今回は境界線を跨ぐ感じで設置をされるようですが、貴方側は設置に反
対であるなら、断固として拒否を貫かれたらどうでしょうか。
それを強制的に認めさせる法律はありませんので、設置したいなら境界
線をはみ出さないなら設置をして下さいと伝えましょう。
他人の敷地にはみ出して設置して、承認も得られずに設置した場合は、
当然ですが他人の敷地を無断で使用した事になりますので、裁判になっ
た時は撤去命令が下されるでしょうね。

貴方にはブロック塀は必要無いのですよね。当然ながら折半する意志も
無いのですよね。だったら断固として拒否を貫きましょう。
相手が裁判に訴えても、貴方には何の責任もありませんから、隣家の方
の主張は通らないでしょうね。
境界線内に設置するのはどうぞ御勝手に。当家ではブロック塀は必要は
無いと考えていますので、この先もブロック塀は作る予定がありません
ので、設置されるなら自費で設置されて下さい。と言いましょう。

明確な根拠が無いと言われますが、設置して欲しくないとか折半したく
無いと言うのが明確な根拠ですから、嫌なら断固拒否をされたらどうで
しょうか。その位で近所付き合いが悪くなる事はありませんよ。
言いたい事は率直に言わないと、隣家の都合に合わせて生活する事にな
りますよ。その内にドンドン敷地を奪われる事にもなりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
・・・ただ、隣家は「ブロック塀(空間的視覚的に境界をはっきりさせるもの)はお互いに必要不可欠なもの(であるはず)」という理念(?)にのっとっていらっしゃるようで、お互いに使うものだから折半は当然、というスタンスでいらっしゃるようなんです・・・。
今現在、背の低いブロックがあるところについても、実は納得されておらず、本当は塀を作りたいのだけれど(自宅の)日当たりや予算の問題もあるのでしょう、塀を作ることができないので致し方なく放置、という感じのようです。

なので、ブロックはいらないと言ったら、逆に諭されてしまって・・・。

お礼日時:2012/02/22 18:05

自分の希望する物は、自分の敷地の中に、自分のお金で作ってもらえばよいです。


さて、民法では境界に塀を作るときは折半と書いてあるようです。
境界をまたいで作るなら折半でしょうがこちらが嫌なものを作るのに同意はできませんね。

塀を作りたくないのが正直な気持ちであれば境界をまたいで作るのはお断りすればよいことです。
しかし、それでも隣地側にへいを作ると言えばそれは断るも断らないもお隣の自由であるとは思います。

あちらもその法律を知って境界上に作れば折半になるわ!ラッキー!
と思っているのかもしれませんからね。「うちは塀は作る気がありません」という家は時にはいらっしゃいますよ。
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この回答へのお礼

「境界がない部分に作るのは当然。それこそがトラブルを起こさないための最善策」と思われている隣家なので、こちらの拒否したい気持ちはご理解いただけないようです・・・。

お礼日時:2012/02/22 18:07

境界をまたぐようにブロックを積む


ということが将来のトラブルの元です。

境界を明示するためには、相手方が自分の敷地一杯にブロックを積み
その外側を境界線とする、という方が将来的にも明確です。

ブロックの真ん中が境界というのは、実際にそういう目印はないので
将来的に内側か外側かどっちが境界か・・というトラブルになる可能性が強いと思います。

従って、あなたの敷地内であなたがその費用を負担してブロックを積み
その外側を境界とする。

または、相手側が相手側の敷地内でその費用を負担してブロックを積み
その外側を境界とする、どちらかの方法の方が良いと思われます。
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この回答へのお礼

あまり親しい間柄の隣家ではないので、こちらの敷地内にこちらの費用で作ってみることになるかと思います・・・

お礼日時:2012/02/22 18:11

 折半にするというのは、新興住宅地などでブロックの高さや種類が事細かに決められていて、どうしても設置しなければならない、という場合は有効ですが、既存のブロックがあるような場合、トラブルの元凶にしかなりません。



 双方の合意があればいいのですが、今回のようにサイズなど合意しかねる部分がある場合、将来に禍根をのこす恐れもあります。
 法律ではなく慣例、通例の類ですから、「合意に至れば」折半もいいでしょうが、合意できない場合は折半する義務などありはしません。
 それにお隣さんは目隠しとしての機能を求めているようですから、それならばブロックよりもフェンスなどのほうが見た目も良くなります。
 昔は折半が常識でしたが、近所づきあいが希薄な昨今は、必要以上に自分の要望や趣味が多分に含まれている構造物はあくまでも自分の敷地に設置するのがふつうだと思います。
 既存のブロック塀が20センチすでに積まれているなら、折半でブロックを施工すると通りがずれておかしな見た目になり、将来次の世代が境界についてトラブルを抱える材料にもなりかねません。

 拒否してもいいと思いますし、折半するならするで高さを低くするという条件をつけてもいいと思います。
 境界を明示する機能のみを追及するなら、すでにあるブロックと同様の高さ20センチで事足りるわけで、あとの高さはあなたには不要なもののはず。
 わざわざ必要ないブロックを自宅敷地に立てることもないでしょう。
 折半だと破損などで補修の必要ができた場合、いちいち相談して対応しなければならないし、破損の原因でもめる可能性もでてきます。
 いつまでも時代に合わない昔の常識にとらわれていると、トラブルの原因を増やすばかりです。
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この回答へのお礼

当初は低い高さにすることで話を進めていたのですが、高さのないブロックでの境界設置は逆にトラブルになるとお思いの方なので、こちらと全く考え方が違います。
昔の常識をお持ちの方なのかもしれません・・・。

お礼日時:2012/02/22 18:13

塀の設置は自分の敷地内で自由に出来ます。

(費用は言い出し側)
ただそれを、隣家の境界にまたがって設置するのは、費用を持たせる何物でもありません。

万一壊す時期になっても、交渉の問題から除外されます。
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この回答へのお礼

当初は隣家が自分の家側に自分の費用で塀を作るとおっしゃっていたのです。あまり考えたくはないのですが、案外費用がかさむことから、こちら側へ折半の話をもってきたのかと思えなくもないです・・・。

お礼日時:2012/02/22 18:16

境界線上に、ブロック塀を立てなければならない決まりはありません。

トラブル防止目的で建てますから、立てたい方が立てればよろしい。経費の折半も不承知なら、不承知であると断言してください。
境界線上にラインを引き、その上に建てるのを承知されればよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

先々はもちろん、今現在もトラブルになることは望んでいないので、ブロック設置をしたくないと断言することは難しいです。
当方が折れて隣家の意向を汲むことになりそうです・・・

お礼日時:2012/02/22 18:14

隣家の方が常識的な方法と思うのですが?


敷地提供も費用負担も折半で行くなら当たり前ですが?
別な怨恨があっての拒否でしょうか?
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この回答へのお礼

隣家もおそらく回答者様と同じ考えなのだと思います。相容れない考え方なので、非常識だと思われても仕方はないと思います。

お礼日時:2012/02/22 18:17

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