No.1
- 回答日時:
電気工事でもいろいろとありますが
一般家庭のちょっとした電気工事から
大きなビルの電気工事までありますが
どれくらいの会社をお考えなのでしょうか?
人を雇用して立ち上げるためにはそれなりの仕事量を抱えていないとすぐに資金が底をつくと思います。
まず仕事ですが工務店から受注するのが一番確かですが
それに確かな技術力を要求されます。
電気工事士の資格さえあれば堂々と行えますが
お住まいの地区の電気工事業協同組合に相談されるのが
一番確かではないでしょうか?
この業種結構競争きびしいですよ!
がんばってください。
早速のご回答ありがとうございます。
考えているのは一般家庭用の電気工事で、あまり最初は自分ともう一人くらいの2人くらいでと考えています。
電気工事共同組合ですか・・初めて聞く名前です。
調べてみます。
No.2
- 回答日時:
質問者は、どのような会社を考えているのでせうか。
ある程度の経験があるとは思いますが、工事の内容など『アピール』できるウリが必要と思います。
分業、専業化が進み、それにより、人間、道具(工具)、部材・器具などの仕入れ問屋、必要な資格も異なると考えます。
仕事のルートなどは、ご自身の営業努力によるしかありません。
意外と、横のツナガリがある業界ですので、今までのツキアイからの展開が安直かもしれません。
ご自愛ください。
横の繋がりですか・・これから作っていかなければなりませんね。
工事内容はまだはっきりとは決めていませんのでなんとも言えない状況です・・
ウリも考えないといけませんね。
No.3
- 回答日時:
建設業法について勉強される事をお勧めします
電気工事士はもはや当たり前、
事業として成り立たせるには
建設業の許可が必要になってきます
ある条件においてはそれが無くとも
仕事をする事が出来ますが、受注金額により、
また公共工事などはもはやそれがないと仕事をする事が
出来ません 業界の動向としてもこれらを求められる事が近年多くなりました
更に通信がらみの電気工事をするとデジタル○種など
が必要になってきます(元請に求められる)
建設業法ですか・・
こちらも勉強しなければいけないようですね・・
やっぱりビルなどの工事をしたりすると必要になるのですね。
書店に行ってそういう関係の本をみてみることにします。
No.4
- 回答日時:
>多分第2種電気工事士の資格がいるのではと…
電気工事士免状は、電気工事という作業を行うための資格であって、それだけで開業できるわけではありません。
一般家庭の電気工事を行うには、『電気工事業法』に基づいて、都道府県知事に「登録」することが第一条件です。
その上で、公共工事等もやりたければ、『建設業法』に基づく「許可」を取らなければなりません。
この「登録」と「許可」は、電気工事業界ではよく耳にする言葉ですから、しっかりおぼえておいてください。
また、電力会社のメーターやブレーカーを触るには、前述の登録や許可だけでは不十分で、各都道府県ごとにある電気工事業工業組合に加盟し、電力会社の指導教育を受けることが必須です。
参考URLです。
さらに、税法に基づく開業届の提出なども忘れてはいけません。
こちらは国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
参考URL:http://www.znd.or.jp/,http://www.taxanser.nta.go …
なるほど電気事業法による登録と許可ですか・・
開業届けも勿論必要になるんですね。
公共工事は考えていませんので、建設業法はいらないのかなぁ・・
建設業法も一度確認してみる必要がありますね。
参考URLもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
電気工事業に携わっていました。
まずは、実際に電気工事の仕事の経験を積むことがよろしいかと思います。
最終的に、電工を何人か束ねる会社になるとしても、自分自身が施工経験があるほうが良いと思います。
自分が、優秀な職人であれば、自然と仕事は入ってくると思います。
第二種電気工事の資格で作業できる範囲ですと、会社を設立しなくても個人事業としてのほうが、身動きがとりやすいかもしれませんね。
大きな現場に入るためには、電気工事士だけでなく「職長教育」や「建設用リフト」や「たま掛け」・・・簡単な講習などで取得できる物ですが、ないと話にならない物もあります。
個人で取得する資格のほかに事業所として、届出・認可・許可(←正確な言葉は、わかりませんが)があります。
「特定建設業 電気工事事業」・・・昔は建設大臣認可
「一般建設業 電気工事業」・・・県知事認可
官公庁の工事を受注するときの条件です。
ちなみに私は、一種工事士を取得しています。
奥が深すぎます、簡単には説明つきません。
すみません。
仕事的には大きな仕事ということは考えていないのですが、やっぱりいろいろな免許をもっていた方が後々の為になるようですね。
やっぱり経験が物をいうとおもいますので、まず、技術を身につけないといけないようですね。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
今年の2月に電気工事会社として起業しました。
ご質問の内容にのみお答えさせて頂きます。
公式に電気工事業を営むには電気工事店として都道府県に届け出て知事の許可が必要です。
その申請に資格で最低限必要なものは主任電気工事士としての登録者に第2種電気工事士。または第1種電気工事士です。どちらも年1回の試験で特別な受験資格はありません。あなたに資格が無い場合は社員として雇用した人を主任工事士として任命し電気工事士の資格を持っている必要があります。
先に建設業許可の事にも触れられていますが、起業直後に建設業許可を取得するには一定の条件が必要です。経営者であるあなたが同様の職種で経営に携わる部署にいたかどうかを証明する必要があります。また、資格も必要です。建設業許可の場合は1級電気工事施工管理技士、電検3種以上でも可能です。さらに経営を安定させている証拠として500万円以上の運転資金を口座に確保していることが条件です。一定の条件が満たせない場合は先の県知事許可を得て正規に営業し、約5年間の会社としての実績を提出し建設業許可を得る事になります。電気工事業の営業許可と建設業許可は別のものですが建設業許可で電気工事業を取得すると先の営業許可は兼ねる事が出来ます。
また、営業許可についても主任電気工事士が第二種電気工事士なら営業の種別が一般用電気工作物に限られ、第1種電気工事士だと自家用電気工作物に拡大されます。
概ねこんなところでしょうか。長い文章なので申し訳ありません。
公共工事以外でも再下請負でゼネコンなどの工事を受注する場合など色々と許可についての提出を求められる場合がありますので最低限電気工事業の届出だけでもされたらいかがでしょうか。
法人にされるのであれば尚更必要だと思います。
下請で電気工事業を請負でなく常庸程度でお考えならどうするかは判断されたら良いかと思います。
仕事のルートは多岐に渡ると思います。ある程度の基礎があるからこそ起業されるのでしょうから客先も私から特定出来ないと思います。民間専門、官公庁メイン、ゼネコン、電気工事業の下請負などなどです。請負工事をされるのでしたら、保険関係、許可関係と既得資格を整備されるのが望ましいですね。
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