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法律に詳しい方orこのような件に詳しい方お願いします。

よくTwitterや某掲示板などに サービス終了のデマの書き込みがありますが、あのような書き込みで第三者が運営に通報して、実際に民事訴訟・偽計業務妨害として起訴された事例ってあるんですかね?

殺害予告や熊本地震のライオン逃げたツイートのように極めて悪質で危険なものは逮捕されたニュースは良く聞きますが、偽のサービス終了ツイートで訴えられたケースがあるのか気になります。

ああいう偽の情報は具体的な損害が出にくいから訴えられないだけなんでしょうか?企業からしたら訴えれば損害賠償で儲けられたりしないですか?

似たようなことを以前してしまい不安です。私はすぐに訂正・謝罪・削除し、運営者様にも謝罪メールは送りました(返信は「関与できない」とのことでした)が、その掲示板内では「通報した」「もう遅いわ」と言われ 未だに不安で仕方ないです。

質問が多くなったのでまとめますと
①上記のような書き込みで訴訟・逮捕があった事例はあるのか?
②もし事例がない・少ないのだとしたらそれは何故か?
③通報されてたとして私は逮捕されてしまうのか

質問者からの補足コメント

  • 質問見られましたか?

      補足日時:2018/07/19 07:34

A 回答 (3件)

デマはデマであって、サービス終了であろうがライオン逃げたであろうが、図式としては同じです。



ライオン逃げたのツイートを見た人は当面動物園に行かないのと同じで、
そのサービス終了ツイートを見た人はそれ以後サービスを利用しない可能性があるわけで、
そこに損害があると判断すれば訴えるケースはあり得る、としかいいようがないです。

あなたがすぐに訂正・謝罪・削除したことで相手が悪質性が低いと判断すれば、
偽計業務妨害等で立件されることはないでしょうけれど、
相手が悪質であると判断して、その悪質性に対する根拠があれば、
偽計業務妨害で逮捕される可能性はあるでしょう。

デマを流したなら、時効がくるまで震えて眠るしかないですよ。
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損害が認められる場合は、弁護士などを経由して調査され、必ずメール送付者のアドレスがプロバイダー情報から特定されます。


ただ、現在は、この手続きが煩雑で経費もかかるので、踏み込めず諦める被害者が多いのですが、判例はあります。
判例の場合では、損害賠償金に加えて、アドレス特定のための各種の高額の費用(弁護士費用も含め)も加害者が支払うこととしています。

ネットの世界では、いったんアップロードされると拡散し、最初のプロバイダーのサーバーで消去しても、世界中に拡がってしまっていますから、永久に消えません。
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>①上記のような書き込みで訴訟・逮捕があった事例はあるのか?



あります。

>②もし事例がない・少ないのだとしたらそれは何故か?

少なくありません。

>③通報されてたとして私は逮捕されてしまうのか

任意聴取で証拠を固めて逮捕→起訴の順でしょう。

刑事のことばかり心配していますが、業務妨害であれば民事の損害賠償のほうがきついんじゃないでしょうか。
起訴前に示談が終了していたら、起訴猶予や不起訴となる可能性もあります。
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