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パートの有休の日にちと給料の出し方があれば教えてください。

A 回答 (3件)

パートの有給休暇は会社によって、また勤務形態によってそれぞれ違います。

正社員のフルタイム勤務者の場合は労働基準法にそのまま準拠しているケースが多いと思いますが。
給料の出し方も会社によってまちまちですが、締め日と支給日を定めて銀行振り込みというのが一般的でしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
パートの場合の1日分の有休を出す計算方法があるのかなと思いまして
今回、今までの計算の仕方を変えたと言われ、それまでよりも計算すると1日分の有休の額が減ってしまうので、それなら早めに使いたかったのですが言われた時点で既に実行されていて、今まで残っていた分の有休もその計算にあたいすると言われてしまいました。
計算方法を変えるとしても何日か前か何ヶ月か前には言ってもらう権利はありますよね?

お礼日時:2018/07/24 10:21

>パートの場合の1日分の有休を出す計算方法があるのかなと思いまして


パートでも社員でも有給取得の場合の賃金は以下の3つから1つを選択します。

・所定労働時間勤務した場合の日額(その日勤務していたらもらっていたはずの金額)
・平均賃金
・標準報酬日額(労使協定が必要)

いずれかに決めて就業規則等に定める必要があります。決めたら都度変えるということはできません。

>今までの計算の仕方を変えたと言われ
ということは就業規則を変更するということになります。
また、金額が減額になるのであれば労働者に不利益になる変更ですから、事前の周知が必要です。
勝手に変えられていたのなら、それは問題ですね。
どうしても納得いかないのであれば労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?

ちなみに正当に変更されていたのであれば、その時点から残っている有給も新しい計算で支払うのは問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
就業規則に細かい事までは書いてなくて‥ 労基に相談に行った方が一番いいんでしょうかね〜

お礼日時:2018/07/28 08:16

>パートの場合の1日分の有休を出す計算方法があるのかなと思いまして


我が社の場合は一定の勤務形態が数パターンあるだけなので、勤務形態毎に年間日数を就業規則で規定しています。そのもとになっている計算式みたいなものは本社が内部的にもっているのでしょう。
あらゆる勤務形態があるところなら、いちいち規定していられないので計算式で表すこともありそうですね。
>計算すると1日分の有休の額が減ってしまう
>早めに使いたかったのですが言われた時点で既に実行されていて
>今まで残っていた分の有休もその計算にあたいする
金額に換算する? 既得分も変わる? これは理解しがたい点ですね。
>計算方法を変えるとしても何日か前か何ヶ月か前には言ってもらう権利はありますよね?
事前に提示していないとまずいでしょうね。
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