dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

子供が来年、小学校に上がります。
離婚して5年、その期間一度も養育費を支払われたこともなく過ごしていました。
私自身が先月くらいから病気になり入退院を繰り返したので、今後のことを考えると不安です。
やはり子供のことを考えて、養育費をしっかりもらったほうがいいでしょうか?
今からでも請求ってできますか?

A 回答 (2件)

やはり子供のことを考えて、養育費をしっかりもらった


ほうがいいでしょうか?
  ↑
当然です。
養育費は子供の権利です。
5年も放置していた、というのは
質問者さんの落ち度です。




今からでも請求ってできますか?
  ↑
過去の分と、将来の分がありますが
双方請求可能です。
まずは弁護士と相談しましょう。
相談だけなら数千円です。

時効は基本5年ですが、離婚時の取り決めに
より違ってきます。
http://www.jikouenyou.com/category/2066676.html
    • good
    • 1

過去の養育費は、将来の養育費請求と同時に、家庭裁判所に養育費分担請求調停を申し立てればそこで調整されます。

もちろん過去の養育費の支払いを請求することは可能です。養育費はシッカリ請求して受け取れるようにしておくのが、子を監護している親の務めです。

しかし、養育費は子どもの生活に要する費用であり、生活保持義務に基づくものですから、子どもがその親と同等の生活をしていない場合に支払義務が発生します。したがいまして、養育費の分担義務は、子どもがその親と同等の生活をしていないときから生じるのが「原則」ですが、実務上は、「権利者が請求」したとき(通常は養育費分担の審判または調停の申し立てが為されたとき)から支払義務が生ずるとしています。(離婚調停・日本加除出版第3版より一部抜粋。他の資料も同じものが多い)

以上のように、過去の養育費も請求可能です。しかし、上記の通り、調停の実務では支払い請求(将来及び過去含む)の調停があった月からが支払い始期になるようです。したがいまして、過去の養育費を支払ってもらえるかどうかは、相手(義務者)の経済状況とか資産状況を総合的に見て判断されるでしょう。将来のものに関しては、比較的簡単に折り合いが付くでしょう。過去の分を是非、と仰るのなら調停の場で、将来の支払い分に加えて過去の分を少し上乗せして支払ってもらうように、調停の場で交渉するのが1番だと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!