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給与で、今までは基本給と交通費等に厚生年金等が差し引かれましたが、総支給額は変わらず、基本給(今までとは下がった記載)に、時間外手当てと能力手当てと項目がわかれて、基本給に+して計算すると、総支給額は以前と同じになる明細がきました。

これは、私にとってメリット・デメリットがあるのでしょうか?
単なる記載の違いでしょうか?

A 回答 (6件)

これは良くあることで、ボーナスや退職金を下げるための分割支給です。

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元々、固定残業代が含まれた基本給だったのが、固定残業代との内訳を明示するようになったのでしょうね。


法改正とも相まって、事業所は基本給と固定残業代との内訳を明らかにする必要があります。

時間外労働が固定残業代としてあらかじめ定められていた時間数を超えた場合は、さらに割増手当が支給されますが、どのみち計算には固定残業代を抜いた基本給部分で計算することになっていたのではないでしょうか?
労働者には明らかにしていなかっただけで、内訳は決めていたと思いますよ。
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ボーナスと退職金でデメリット(会社側のメリット)が発生してくるかもしれません。


新たな制度では基本給の絶対額は少なくなっていますので、従来と同じような率で上記2つが計算されると実質減額になるとかです。ボーナスでは従来は基本給×支給月数(例えば年間4.5か月分)であったのもが、新たな制度でも年間4.5か月分であるとすれば実質減額というわけですね。
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給与の規程が変わっただけです。


というか、これまで、
時間外手当も基本給に含まれていたんですか?
給与のシステムをまともに使うように
ご指導でもあったんじゃないでしょうか?

それとも、能力給のつくご身分になった
例えば、試用期間みたいなのが終わって、
これからは、働きぶりが評価対象になるよ
っていう等級になったとか。

何の変化でそうなったかを管理職等に
訊いておくべきじゃないですかね。
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基本給が減ってる理由によります。


何も通達もなく、基本給が減ってるであれば、総務に確認した法がいいですよ。
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ボーナスの額は基本給を基にすると思われますので、基本給が下がるのはデメリットではないでしょうか。


(退職金にも同様のことが言えるかもしれません。)
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