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日本国アメリカ憲法の制定の過程は下記の通りであってますか?自分より知識がある人のみ答えてください。自分より知識のない人に答えられても迷惑なので。
屈辱の敗戦(侵略国家に負けたことが特に恥)→GHQ、神聖な天皇陛下の領土を踏みにじる→GHQのマックアーサー{マッカーサー]日本政府に憲法制定の指示を出す→日本政府案が連合国に承認されない可能性が高いものであり、かつ国体護持するためには早急に新憲法を作る必要があった。理由は連合国が天皇制の廃止を決定したらGHQは逆らうことができないから。だから決定される前に新憲法を急いで作る必要があった。→日本政府案を待ってられないから日本政府に憲法の模範を渡す。マックアーサーとしては日本の防衛侵略戦争の放棄を主張したがケイディスは防衛戦争は認めるべきと主張した→日本政府は議会を通じ日本国アメリカ憲法を制定する。ただしGHQの意向である一院制ではなく二院制に変更し、ケイディスの意向の入った憲法9条に前項の目的を達成するためというのを付け加える。付け加えたおかげでいろいろな解釈ができる。→制定から10年間は改正できないとしたが今現在ですら改正できていない。愚かな政府国民。

質問者からの補足コメント

  • 日本政府案が二つ出てきますが一つ目の日本政府案は帝国憲法とほぼ変わっていない日本政府案のことです。
    二つめの日本政府案とは連合国に承認されるようにするための案です。
    知識がない人はここで書いてる意味がわからないでしょうが知識があり時系列を理解してる方なら意味が理解できます。つまりここで書いてことが理解できないなら自分の質問に答える価値なしということ。

      補足日時:2018/08/09 22:31

A 回答 (2件)

占領軍は被占領国の憲法を制定することは国際法上できません。

したがって今ある憲法は講和条約を締結するまでの暫定憲法で原則無効とする説も強いです。
また無効ではあるが国民の意思で長期にわたり改正していないので追認したとして有効とする説があります。

「前項の目的を達する為」という文言は日本側の強い要望でくわえられました。
反対解釈を可能にするためです。
「前項の目的を達する為以外は」と解釈して国際紛争を解決する以外はと解釈ができるようになり自衛隊は合憲と解釈しています。

いずれにせよ現状に合った素人にもわかりやすい憲法を制定して国を護るのは国民の権利であり義務です。

また天皇制を規定した規定と9条以外は明治憲法とほぼ変更はありません
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日本政府案を待ってられないから日本政府に憲法の模範を渡す。


 ↑
日本政府は、いわゆる松本草案を提出しましたが、
マッカーサーは、これではダメだ、ということで
ホイットニーに命じて7日で、憲法草案を作成しました。

日本政府は、このマッカーサー草案にいくばくかの
修正を加え、政府案として国会に提出し、国会でも多少の
変更を加えて、現行憲法になりました。



ただしGHQの意向である一院制ではなく二院制に変更
  ↑
その他にも幾つか変更しています。



憲法9条に前項の目的を達成するためというのを付け加える
  ↑
誰が付け加えたのか、については
幣原総理だ、という説もあり
未だに争いがあるようです。
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