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医師から処方箋をいただくとき、処方箋に『○○(薬品名) △△mg カプセル』と記載があるのに対し、処方箋を持って行った薬局が『同名・同量の錠剤』しか取り扱いがないとなった場合、薬剤師から医師に錠剤を渡してよいか確認させたほうがいいですか?

※私の場合は、処方箋をいただくときに、処方薬の効果・効能に記載のない別の病気(症状)の治療で利用しており、カプセルと指示があるので、カプセルでいただくようにしていますが…

A 回答 (2件)

はい、確認してもらってください

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
錠剤なら…と言われた場合、本来の薬効(病名)とは別の病名の治療で使ってるので、問題ないか医師に確認させます。

お礼日時:2018/08/15 06:59

薬剤師は、患者の承諾を得て、処方箋と同じ薬効の薬剤に変更できます。


(医師の承諾は不要)
なお、患者が処方箋どおりの調剤を希望する場合、薬局の組織で作る医薬品備蓄センター(都道府県毎に数箇所設置)から取り寄せ調剤する義務があります。
調剤に1~2日掛かりますが、大抵は自宅に届けて貰える筈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

剤型違いのとき、錠剤とカプセルを比較し、同じ効果が現れるか、同じ時間継続するか、効果が出る時間が同じかを確認してから受けとりたい場合の確認先は薬剤師ですか?
医師ですか?

お礼日時:2018/08/15 06:52

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