プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ネットで調べて見たのですが
分からないかったので質問させて下さい。

友人が10年前から精神疾患で8年間生活保護を
受給してます。
本人は自立したく何度も就職先を探しては
倒れたり等でドクターストップがかかり
市役所のケースワーカーさんにも
止められている状態です。

ここからがご質問なのですが
保護費を節約しながら地道に自分で勤めずに
何か仕事は出来ないかと貯めていたお金を
過去に自分の趣味で取得していた資格で
仕事をしようとコツコツと必要な物等を
購入して準備をしていたところ
何年も行きつけていた美容関係のオーナー
から誘いがあり、そこで自由に予約を取り
自分自身で病状等を踏まえながら
仕事をさせて貰っていました。
が、セクハラや暴言等々のパワハラ等を受け
地道にコツコツと必要な物も消耗品でして
損害を受けました。
保護費の中から地道にコツコツと
貯めたお金でも損害賠償を請求すると
収入に当たるのでしょうか?

保護費の中から頑張って節約して
自立を目指していたお金でしたので
泣き寝入りは可愛いそうで見てられないです。

それでも生活保護の人は泣き寝入りするしか
ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 生活保護を非難する方も多いかと
    思いますが、友人自身は好きで
    受給している訳でもなく
    自分で働ける物なら働きたいと
    何度となく就活したりしております。

    ですが、電車やバス等も付き添いが
    必要とさるており1人ですと
    倒れる可能性が高く実際に何度も
    救急車で運ばれております。

    中には本気で働きたいと思っていても
    主治医やケースワーカーの方にも
    働く事を止められている方もいる事は
    知って頂いた上で、ご回答頂けたらと
    思います。

      補足日時:2018/08/15 16:20

A 回答 (1件)

弁護士に相談しては。



でも いくら損したのか、わかりませんが、損害賠償を請求しても
裁判に勝てるとは限らないので、するだけ損かも。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
友人に話して弁護士さんへ相談のへ行くと本人が言ったら付き添いたいと思います!!

お礼日時:2018/08/15 17:03

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