昨日見た夢を教えて下さい

こんばんわ!!NHKの受信料は強制的に払わないといけないものなのでしょうか?払ってる方もおられれば払ってない人もいたりして。最近は払わない人も増えてきてると聞きますが・・・最近集金に来られた人があまりにお年寄りで、払ったのですが(それまでは父親がなくなって以来、経済的理由で払ってません)その払た時に住所電話を書くようにいわれ、領収の為かと思って書いたら、後日口座振替用紙が送ってきて(今回限り支払うつもりで、受信料支払うことを承諾した訳ではないのですが)、口座振替にもしなかったら、振込み金額が前回のに上乗せされて、振込み用紙が送ってきましたし、さらに電話もかかってくるのですが、皆さんはどうされているのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (11件中1~10件)

まあ、色々な見解がありますので、


一度「NHK受信料」でネットを検索してみるといいでしょう。

さて、いずれにせよ「集金人」を相手にしてもしょうがありません。彼らは委託業務であって、法的強制力も権利も持っていませんから。中には「ウソ」を並べ立てて集金しようという方もいます(集金を否定してるのではなく、そういう事例もあるって事です。)
彼らも集金成績が収入に直結していますからね。

ですので、不服があれば「親分」に言わなければラチがあきません。
NHKの窓口
「営業センタートップ お問い合せ先」
http://www.nhk.or.jp/eigyo/toiawase/index.html

や、地域のNHK局の「お客様相談窓口」などに直接、言いましょう。そうして、「・・・というつもりだった」とか、「支払い催促の電話は止めてくれ」、「以降は支払契約は解除したい」など、申し立てましょう。
放っておけば「払え」と言うに決まってます。
消費者として不満があれば、その点を訴えるのも国民のあるべき姿かと思います。
(不祥事とか許せんからね)
ーーーー

ちなみに私は「不服申し立て」をした結果、今もって支払い催促は来ていません。
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この回答へのお礼

早速メールありがとうございました。不祥事などがないといいのですけれどね~参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/11/03 21:33

No9さんが質問してますが、一般家庭におけるNHK受信契約は1契約のみでOKです。


1住所1世帯で1契約ですので、家にテレビが3台あっても1契約です。2世帯住宅は2契約になりますし、学生の一人暮らしの場合は帰省先(実家)と下宿先の双方で契約が必要です。(ただし学生の場合は若干の減免措置があります)

テレビチューナー内蔵のカーナビや携帯電話を持っている場合も、自宅で受信契約をしている場合は追加契約は必要ありません。
ただし自宅で受信契約してないのにカーナビやテレビ携帯電話を持っている場合は、新たに受信契約が必要となります。

なお一般家庭でなく会社の場合は台数分(or 設置する部屋ごと)の契約が必要だと思いました。(うろ覚え)
しかし販売店のテレビは視聴用ではなく、売り物の展示用ですから特別扱いかもしれませんね。売り物まで受信契約が必要となると、テレビメーカーは在庫分だけ契約する必要が出てきてしましますね(^^;

参考URL:http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa.html
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この回答へのお礼

メールありがとうございました。URLも参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/11/03 21:43

下記のURLの、第32条を見てください。



基本的に1台に対し、1契約となりますが
一般家庭からテレビの台数分取ったのでは
それこそ支払い拒否されかねないので、
「1世帯当たり(1軒)」1台分だけのようです。
払いたければ払えます。

電器屋などは1世帯分だけだったと思います。

自衛隊でも同じです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
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この回答へのお礼

メールありがとうございました。URLもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/03 21:42

家では、払っています。


確かに、テレビの台数分支払うことになっているらしいのですが、今は振込みにしているので、関係なく一台で済ましてます。以前親は、家には一台しかない、白黒ですと言い切ってました。
受信料はカラーと白黒では、白黒の方が安いですからと言ってました。今でもあるんでしょうか。

No.7さん、などの回答から見ると、
家にテレビかなくても、受信装置があれば支払うことになるんでしょうか、
たとえば、車のナビ、今テレビ映りますね。
携帯電話はテレビ映るのは、どうなってますか。
電気屋などテレビが、数十台あるところはどうなってますか。
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この回答へのお礼

メールありがとうございました。

お礼日時:2004/11/03 21:41

うちでは払ってます。

1世帯分。

テレビは一杯有るけど。本来はテレビの台数分払わないと駄目みたいですがね。
貰えない年金に使うより有意義と思います。

結構面白い番組有るし、金集めといてお笑い番組でも
無いだろうし・・。

納めないと衛星放送も。
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この回答へのお礼

メールありがとうございました。

お礼日時:2004/11/03 21:40

>NHKの受信料は強制的に払わないといけないものなのでしょうか?



放送法できちんと定義されてます。
NHKを受信できる装置(テレビ等)を持ってるだけでNHKと受信契約を結ぶ義務があります。
受信できる装置を持っているだけで義務が発生しますので、NHKを見る見ないは一切関係ありません。

なお放送法で決められているのは「受信契約」であり「受信料支払い」ではありません。
しかし受信契約をした時点で受信料支払いの義務が発生します。こちらは商法などで定義されているのではないでしょうか?
※受信契約の中には受信料支払い規定があるため、契約をしたからには支払いの義務が発生する。

ということで、結果的には「テレビを持ってるだけで料金支払いの義務が生じる」わけです。

もちろんテレビを本当に持ってなかったり、物理的に破壊すれば契約の義務は発生しません。

ちなみにこの手の質問をすると「払わなくて良い!」という回答も出てきますが、それは回答ではなくその人の「意見」です。法的には支払い義務がありますので間違えないようにしてください。
実際に拒否して払わずにすんでる人もいますが、NHKが本気を出して未払い者を告訴すればNHKが勝訴する可能性は高いと思われます。

また「払う必要はない」という回答は違法行為を幇助する発言ですのでほぼ確実に削除されます。
※今までもこの手の質問は削除されてきました。

NHKの不祥事があって払いたくない人の気持ちもわかりますが、日本は法治国家ですので法律を遵守する必要があります。
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この回答へのお礼

早速メールありがとうございました。払う義務があることはよくわかりました。不祥事を知ってから払いたくないなという気持ちが大きくなってしまって。

お礼日時:2004/11/03 21:38

通常であれば受信料というかたちで、NHKの経営に参画しているわけですから、何らかの発言権等の権利が与えられてもいい筈で,


いわゆる株式会社の株主と同じようなもので・・・しかしわれわれには当然そういう権利をはじめ、今問題になっている不透明な経理などに関しての一切の監査件もないわけで、それでいてのうのうと当たり前のように集金にやってくるのは法律という後ろ盾があるからです。
それに対してわれわれが取れる唯一の行動は支払い拒否しかありませんから、ある種当然の権利の行使だと思います。私の場合は集金人に”うちの家はNHKの料金を払わないうちです”と明言していて、それ以来一切集金にもやってきませんし払込票なども送ってきません。
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この回答へのお礼

早速メールありがとうございました。不祥事を知ってから余計払う気がなくなってしまって・・・

お礼日時:2004/11/03 21:35

 NHKの立場で考えれば、金融機関口座からの受信料の自動引き落としは、取りっぱぐれのない確実に集金できる方法です。

集金人の方々は、契約していない家庭を見つけ契約を取ることで収入を増やすことができます。(歩合制に近い) しつこく、何度でも、いつも決まった時間にいなければ日を変えて、たとえ夜でも休日であろうとも、不定期で未契約の家庭を訪問されております。そして集金人は、年配、高齢の方が多いようです。だからといって情にほだされ、契約するのも術中にはまった感がしますし。英国のBBCのシステムであれば罰則が適用されるので、このようなことは皆無です。
 最近のNHKの不祥事で周知のことと思いますが、やはり身内には甘い体質の組織ですね。会長は責任を取るやら、取らないやら、まだ居座っています。
 受信料不払いが、国民の唯一の抵抗手段ではありませんが、全契約家庭が同じ行動をとったら大問題になることは確実です。
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この回答へのお礼

早速メールありがとうございました。

お礼日時:2004/11/03 21:30

確かに罰則規定はありませんが、払うべきものは払った方がよいと思います。


私は主に見るのがNHKですから当然払っています。芸能番組はあまり気に入りませんが、ドキュメント番組はやはり素晴らしいものがあります。
見たいものに注文を出すなどして、もっとNHKを使うようにしたらどうでしょうか?決して損をしたような気分にはならないと思います。
罪にならないから払わなくてもい、などと考えるのは止めましょう!
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この回答へのお礼

早速メールありがとうございました。

お礼日時:2004/11/03 21:28

支払わない人がいるのは、罰則規定がないからです。



放送法第32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の
受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送
及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することの
できる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(以下略)
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この回答へのお礼

早速メールありがとうございました。

お礼日時:2004/11/03 21:26

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