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正社員の副業について。

ハンドメイドでの販売をしたいなと考えていますが、
副業は禁止です。

ネットで調べると
①「所得=売上−材料費」の合計が
年間の総売り上げが20万以下であれば申告しなくていい

②住民税でバレるかも

③「普通」徴収にすればいい
とありました。

そもそも
ネットに書かれたのがいつなのか分かりませんが、
マイナンバー制度が始まった現在も
②さえ気をつければ大丈夫なのでしょうか??
役所へ申し出をすれば、「普通」徴収に簡単に変えることが出来るのでしょうか?

分かりやすく教えていただけると有難いです。

A 回答 (3件)

ご質問から、問題がすり替わっていると思います。


税金対策は関係なく、御質問者様の会社で「副業禁止」と規定されていれば規則違反となります。

ご参考まで。
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>年間の総売り上げが…



「売上」でなく「(給与以外の) 所得」が。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>20万以下であれば申告しなくていい…

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>②住民税でバレるかも…

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>ハンドメイドでの販売を…
>③「普通」徴収にすればいい…

副業が「給与所得」ではない
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ようですから、どうぞ「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の第2表「住民税・事業税に関する事項」欄に記入してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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禁止されていることは、やめておいたほうが無難です。



例えば、販売した相手が本業の管理職などとどこかでつながっていれば、副業が発覚する恐れはあります。
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