A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
仲介の不動産業者に相談して下さい。
手付解除日前であっても「契約の履行に着手」した状況であれば契約解除は出来ません。
仮に契約解除できるとした場合は、手付金の倍返しです。
手付金で200万貰っていたら、手付金の200万に加え違約金として200万の合計400万を支払う事になります。
No.2
- 回答日時:
>退院後帰る家もなくなってしまうためキャンセルしたい
お父さんは意識はあるんですか?
認知症などでなければ路頭に迷う覚悟をしてまで自宅を売らないはずです。
すでに転居先を確保しているはず。
売買契約では実の子供であっても質問者さんは無関係。
奥さん、つまり質問者さんのお母さんはいないんですか?
お父さんに意識があるなら確認することです。
意識が無いなら解約について、質問者さんがすべての責任を負う前提で、仲介業者と購入者と交えての話し合い。
違約金に関しては契約書に記載がありますが、質問者さんはコピーすら持っていないでしょ?
契約の内容の確認も含め、やはりこの2者と早急に話し合うしかない。
容態がわかりませんが、倒れたくらいなら退院をしても自分で生活できないでしょ。
当面は質問者さん宅で介護することになりません?
で、、、
大変失礼を承知で、、、
親子の関係で、親が自宅を売却するとか、その後にどこに住むか、前もって聞いていないんですか?
相続のこともあるでしょ。
No.1
- 回答日時:
>キャンセルしたいのですが、どうすれば良いですか?
高齢の父が契約したんだから、父にキャンセルさせる。
あるいは父から質問者さんにこの売買契約に関する全権を委任するという委任状を作ってもらい、その委任状に基づき質問者さんが契約のキャンセル手続きを行う。
>いくらぐらいかかるのか
まずは契約書に記載の契約キャンセル時のペナルティ等を確認してください。
場合によっては、契約キャンセルに伴う相手の損害全てを賠償する必要もある。
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