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No.9
- 回答日時:
一般常識的にどうなのかという点ではなく、法的にどうなのかという点から回答させていただきます。
労働契約上、会社は規定に従って、労働者に対して「自宅謹慎」等の処分をすることが可能ですが、労働者の私生活についてまで一般的支配を及ぼし得るものではないことから、懲戒処分として、就労を一定期間停止するだけでなく、その間における外出などの行動をも制限することは困難と考えられています。
過去の裁判例で「就業規則で懲戒処分として「自宅にて謹慎」と定められている場合であっても、従業員に対して全人格的に忠誠服従する義務を課し、自宅で謹慎させることまでできるものではない」と判断された事例があります。
ただ、単なる外出ではなく、兼業としてアルバイトをする場合は、兼業禁止規定があるような場合は、別途、処分の対象となる場合があります。
なお、自宅謹慎が、懲戒処分としてなされたものではなく、業務命令としてなされたものである場合は、非違行為の内容によっては外出を禁止することも可能ですが、会社に休業手当の支払いが必要となる場合があります。
No.5
- 回答日時:
自宅待機の理由がわかりませんが…
バイトしたら自宅待機じゃないでしょう?
>自宅待機中は外出することは禁止なのですか?
外出はOK!
但し、会社から出社を命じられれば出社する義務があります。
つまりは、通常の業務時間内は連絡が取れる状態であり、かつ出社できる状態にしておく必要があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/23 14:32
自宅待機の理由を書いてませんでしたね
先日痴漢に間違われて留置場に入っておりました。
そして釈放されて会社へあいさつに行ったところ判決が出るまでは自宅待機ということになりました。
No.4
- 回答日時:
それって自宅待機じゃないでしょ?
呼び出されたら出勤しなくてはならないのが待機ですから。
バイト中に出勤要請がかかった時に、今度はバイトを放り出して出勤するのですか?
無責任にも程があります。
と言いますか、
「自宅待機」
漢字の意味を考えたら分かるのが普通です。
No.3
- 回答日時:
確認してください。
いいと言われても、即復帰という場合もありえます。
つまり、事実上、そんな都合のいいバイトないに等しいです。
私の以前勤めていた会社でもそんなことがありました。
バイトの是非は、勿論、許可があった上でです。
私はバイトなどしませんでしたが、他の数名は行い、結果、1ヶ月でバイトを辞める。
そしてその時にレンタルだか購入した作業着だかの費用を1万払ってました。
そこは、それをヨシとしてくれたところだからですが、バイトを求めている側も、そんな数日後に辞める可能性もあり得る人を採用するなんてところはほとんどないでしょうね。
そんな先行き不安定な企業であれば、その自宅待機中に転職活動した方がいいですよ。
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