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普通自動車の免許を取得すれば、原付講習を受けなくても原付には乗れるのでしょうか?

先日仮免試験に合格したのですが、その時、任意だが原付講習を受けることが出来る、という話がありました。

任意で、講習の時間帯が限られていててかつ有料のため迷っています。

学科では普通自動車免許を取れば原付も乗れると勉強したのですがこれは原付講習を受けた場合のみ、ということなのでしょうか?
それとも講習を受けなくても普通自動車の免許を取得後は乗れる、という解釈でいいのでしょうか?

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

講習を受ける必要はありません


バイクの使い方がわからない人のための講習です
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

分からない人の為、なんですね。

お礼日時:2018/08/23 21:32

>それとも講習を受けなくても普通自動車の免許を取得後は乗れる、という解釈でいいのでしょうか?



この解釈でいいのです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

安心しました!

お礼日時:2018/08/23 21:32

はい、乗れます



全く原付に乗ったことがない人の為の講習会ですから、不要なら受験する必要はありません

原付きに乗るのが目的だけれども、この際だから普通免許も取っておこう、という人がたまに居ますので、それらの人向けの講習会なんです
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

明日詳しい日程などを聞いてきたいと思います。

お礼日時:2018/08/23 21:35

>普通自動車の免許を取得すれば、原付講習を受けなくても原付には乗れるのでしょうか?



はい。公道を運転出来ます。
一般的な、原付講習は、原付免許を取得するための講習であり、残念な?ことに、免許を取得している人に対する講習ではありません。
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/lice …
” 本講習は、原付免許取得予定者を対象とした講習です。
 既に運転免許証を取得されている方は、練習のための受講申込みはできません。”

一部自動車学校なりで、ペーパードライバーを対象の練習を行っているところはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リンクまで貼って頂いて。

練習を行っているところもあるのですね。

お礼日時:2018/08/23 21:37

普通自動車の免許を所持していれば、原付(50cc未満)バイクを運転できます。



講習は、ぶっちゃけ、
「バイクを運転したことが無い方のためのオプション」
程度のものです。

原付なら自転車に乗れれば運転できるので、
自転車に乗れるなら講習は必要無いでしょうね(^^;)

ただし、原付に乗りたい場合、
ムダに捕まりたくないなら、原付特有の法規は覚えておきましょう。
・制限速度(Max 30km/h)
・二段階右折
・二人乗り禁止
等ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

学科で習ったことはしっかり復習したいと思います!

お礼日時:2018/08/23 21:37

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