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はじめて今年度の白色申告をしようと思っているので教えてください。

専業主婦で、空いている時間に自宅でwebのライターの仕事をしています。
これまでは38万円に満たないお小遣い稼ぎ程度でしたのですが、今年は仕事が増えオーバーしそうです。
そのため白色申告をしようと思っています(青色申告の申請の届け出はまだしていません)。

そこで教えていただきたいのですが、
控除できる各種経費として
・自分の生命保険料
・自宅の地震保険料
・自宅の火災保険料
などの保険料や、
・自宅の固定資産税
などがありますが、支払いは夫の名義で行っています。
(まとめると保険料が安くなる保険などに加入している、世帯主は夫のため)

そういったものを経費に入れることはできるのでしょうか?

初めてのことで用語や考え方が間違っていたらすみません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

1、自分の生命保険料


  保険料支払い者が生命保険料控除を受けられます。
2、自宅の地震保険料
  「1」と同じ
3、自宅の火災保険料
  火災保険料控除は現在ありません。
  建物を賃貸業として貸し付けしてる者は、その不動産所得の経費にできます。
4、自宅の固定資産税
  例えば自宅が100平米で、妻が事業用に使用してる部屋が20平米なら、固定資産税額の20%を経費にできます。これは固定資産税を夫が負担していても妻が負担していても、はたまた同居の父が負担していても差支えありません。

5、経費と所得控除は、既にご理解されてるように別物です。
 「総収入ー経費」は所得
 「所得ー所得控除額」は課税所得額
 所得控除額は、ご存知のとおり、基礎控除、医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除、寄付金控除(ふるさと納税も寄付金です)など。
 
6、夫が配偶者控除を受けられるか、はたまた配偶者特別控除を受けられるかの「配偶者の所得基準」は上記の所得で判定します。
 お礼文にある「収入ー経費ー基礎控除=所得は85万円には絶対にいかない」は基礎控除額を引いて所得としてる事が誤りですね。
 所得計算は経費を引いただけの額でします。

7 例
 総収入120万円
 経費  80万円
 所得  40万円

 基礎控除 38万円
 生命保険料控除 5万円

 課税所得 ゼロ円  40-(38+5)=-3→課税所得額はゼロ

 (1)所得が40万円あるので、夫が配偶者控除を受けることはできません。
   所得限度額38万円を超えているので(※)。
(2)夫は配偶者控除を受けることはできませんが、配偶者特別控除を受けることができます。



8、誤った記述に注意
 「住宅ローン控除は受けていませんか。ローンなどないのならかまいませんが、もしローン控除を毎年受けているのなら、今年分から事業用部分は否認されます。」
 これ、誤りです。
 住宅ローン返済額のうち、利息部分を「事業用に使用してる部分の按分率」で経費にすると、本来の住宅ローン控除の趣旨に反しますのであきません。
 ローン返済があろうとなかろうと固定資産税は課税されます。
固定資産税のうち「家屋にかかる額」へ事業として使用してる按分割合を掛けた額は、事業所得の経費にできます。
 繰り返しますが「固定資産税の負担者」が夫でも妻でも両親でもお子でも差し支えません。同居の親族の負担した経費は、同居してる事業所得者の経費にできることになってます。


基礎控除額38万円。
配偶者の所得額が38万円を超えていたら、控除対象配偶者になれない。
ここで「同じ38万円」が登場するので、
「基礎控除額を引いたら所得税額が出ない」
となり、これが
「税金が出ないのなら、控除対象配偶者になれる」
という誤った結果を導きだす事が多いのです。

所得額が100万円あるひとでも、所得控除額計が100万円以上なら、所得税が発生しません。しかし控除対象配偶者にはなれないです。
所得控除額が100万円超えるというのは、医療費控除額がある、寄付金控除(ふるさと納税額)がある、障がい者控除を受けられる、社会保険料控除(過去の未納分を本年に支払ったようなケース)があります。

基礎控除額の38万円と控除対象配偶者の所得制限額38万円は
「同じ数字である」というだけで連動してるわけではないです。
人間でいうと別人です。
たまたま背格好が同じで性別も同じで、顔もそっくりだというだけ。

ちょっとうっとうしい話ですが「所得が基礎控除額以下なら、控除対象配偶者になれる」という言い方は、正確には間違いなのですね。

正は「所得が38万円以下なら、控除対象配偶者になれる」です。
所得税法でも「38万円以下」と記述されてまして、基礎控除額以下という表現はされてません。

ご質問文と回答へのお礼文を読み、このレベルの話はご理解される方と思い述べました。
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございます。

「所得」と「課税所得」、「基礎控除」と「配偶者控除」、またどの時点での数字で判断するのかがよくわかりました!

ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/27 08:55

最後に


>収入ー経費ー基礎控除=所得は85万円には絶対にいかなさそうです。

基礎控除は引いてはいけません。
収入-経費≦所得85万円
で、
収入-経費≦所得38万円
と同じ控除額です。
ご留意ください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

勘違いをしていました。
よくわかりました!

お礼日時:2018/08/27 08:57

>その時、自分の所得については


>見込み(1月~12月の記録になるため)
>で記入すればよいのでしょうか?
そうですね。そうなります。

給与所得が事業所得者の配偶者控除等
を申告するのはなかなか難しい所です。

今年からは配偶者特別控除の所得条件の
幅が広がったので、所得見積額85万で
申告すれば、まず問題ないでしょう。

もし、年明けに確定申告に備えて、
集計したら、大きな差異が出てしまった
ならば、ご主人も確定申告をされた方が
よいかもしれません。
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この回答へのお礼

なんどもありがとうございます。

収入ー経費ー基礎控除=所得は85万円には絶対にいかなさそうです。

いろいろと教えていただき、本当に感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/24 17:39

いろいろと誤解があります。



①上げている各種保険料は、経費では
 ありません。申告するとしても、
 『所得控除』となります。

②所得控除の申告は、それら保険料等を
 払った人が申告できるルールなので、
 ご主人の口座から引き落としになって
 いるような場合は、ご主人の申告と
 なります。

③『専業主婦』として気にされている
 のは、ご主人の扶養(配偶者控除)の
 制約でしょうか?
 その場合①は関係ありません。
 所得控除は経費ではないので、
 38万の条件にはならないのです。

④38万以下なら、基礎控除が引かれて
 所得税は非課税だから、申告しない
 というのも誤解です。
★住民税の非課税条件は、合計所得
 28~35万以下です。
※お住まいの地域によって条件が
 変わります。以下のようなサイトを
ご確認下さい。

東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

 つまり、38万以下でも住民税は
 課税される場合があり、少なくとも
 住民税の申告は必要となるのです。

ということで、きちんと確定申告を
されることをお奨めします。


必要経費の記録や領収書やレシートの
保存、整理はできていますか?
ライターならば、取材費、交通費、
通信費等、それなりに費用計上できる
とは思いますよ。

それを元に帳簿を作成し、収支内訳書
を作成して下さい。

余談となりますが、
ご主人は、年末調整などの時、
あなたの『所得』を申告しなければ
いけません。
配偶者控除の申告は
所得38万以下が条件です。
幸い今年から配偶者特別控除の
改正があり、
★所得85万までは、
★これまで同様の所得控除を
★ご主人は受けられますので、
38万にこだわる必要はあまり
なくなります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

丁寧にご説明いただいてありがとうございます。

いろいろ、「自分がよくわかっていないこと」がよくわかりました。
配偶者特別控除の件もありがとうございます。

もう一つだけ教えていただきたいのですが、
自分の確定申告の前に夫の年末調整があります。
その時、自分の所得については見込み(1月~12月の記録になるため)で記入すればよいのでしょうか?

細かいところも全く分かっておらず、重ね重ね申し訳ありません。

お礼日時:2018/08/24 14:37

>初めてのことで用語や考え方が間違っていたらすみません。


ご主人名義の物は 控除対象外です

・自宅の地震保険料
・自宅の火災保険料
これらは、ご主人名義で ご主人の会社で 年末調整時に 提出していますよね
ですから 対象外です

初めて確定申告する年は1度だけ税務署まで足を運んで相談しながら申告すると良いです。
3月になるとかなり混んで時間がかかるので2月中に行くのがお勧めです。
次の年からは、去年の控えを目安にできるし、
確定申告の必要書類も送られてくるので郵送やe-Taxでも大丈夫だと思います。

2月・3月以外でも 税務署に赴けば 教えてくれますので
そちらの方が 確実ですよ

http://hononon.lolipop.jp/kakuteisinkoku-siroiro …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ギリギリになってばたばたするのも落ち着かないので、
早めに相談に行ってみることにします。

参考サイトも教えてくださってありがとうございます。
とても参考になりました!

お礼日時:2018/08/24 14:51

>はじめて今年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
お間違いのないように。

>控除できる各種経費として
・自分の生命保険料…

それらは「経費」ではありません。
経費とは、事業を営む上で必要なお金のことです。
生命保険がなくても事業は営めるでしょう。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

生命保険や地震保険は、経費でなく「所得控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>・自宅の火災保険料…
>・自宅の固定資産税…

家事費と明確に区分できれば、経費としての計上は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、住宅ローン控除は受けていませんか。
ローンなどないのならかまいませんが、もしローン控除を毎年受けているのなら、今年分から事業用部分は否認されます。

>支払いは夫の名義で行っています…

別に問題ありません。
個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

>初めてのことで用語や考え方が間違っていたら…

経費と所得控除は、書くところからして違います。

経費・・・収支内訳書
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
所得控除・・・確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

経費と所得控除、全く違うことがよくわかりました。

自宅(ローン完済)を仕事場として使っているので、火災保険や固定資産税は全体に占める割合で家事按分すれば経費になるということですね。

いろいろと丁寧に教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2018/08/24 14:48

>そういったものを経費に入れることはできるのでしょうか?


・自分の生命保険料⇒〇
・自宅の地震保険料⇒✖
・自宅の火災保険料⇒✖

✖は、名義がダンナさんだから(支払人の名義変更すれば別)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
自分の保険料は経費になるのなら自分の名義に変更しようと思います。

ちなみに、これから保険料の引き落とし先を自分に変えるのが、年の途中になると、
その変えた時期からの計上にするということですよね。

お礼日時:2018/08/24 14:50

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