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執行猶予中に海外出国したら逮捕されますか?保護観察付いてません。

質問者からの補足コメント

  • 再入国した後に国内で逮捕されてしまいますか?保護観察付いてません。

      補足日時:2018/08/31 18:19

A 回答 (6件)

再入国と書かれていますが外国人ですか?



外国人の場合は入管で再入国許可を受けないと、みなし再入国で再入国しようとすると上陸拒否されます。

ただし、特別な理由(人道上やむを得ないなど)があり、それを資料で説明できないと、再入国許可は門前払いです。
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違法行為をして、それがばれない限り、逮捕される理由はない。

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海外までは、日本の警察権は及ばないので、逮捕されることはありません。


ただ、パスポートがないと、出国さえできず、その先で入国もできません。
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海外出国するのは可能ですが、渡航先によっては、犯罪歴のある人の入国に対して厳しい対応をしている国もあり、執行猶予付き判決とはいえ、有罪判決を受けたことがあることで、入国が難しくなる場合もあります。

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執行猶予中に海外に出国してはいけないという制限はありません。

ですが、ビザを取得するときに犯罪歴証明の提出がいり、執行猶予が付いても「前科」持ちになっているために犯罪歴証明にそのことが記載されています。そのためにビザの取得ができなくなる可能性があります。犯罪歴がたとえば薬物や密輸に絡んでいるとダメかも知れません。
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はい、逮捕収監されます。

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