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刑事裁判をしました。判決は後日です。
被疑者は息子です。
人に騙され脅され詐欺を強要されました。息子が逃げる事が出来ない弱さは今後の更生するための課題ではあります。裁判官は息子に対して。この男。またやります。かわれません。と暴言ともとれる言い方をしました。
裁判官は変更出来ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

一般に裁判官の忌避の制度は、裁判官が事件の当事者と特別な関係にあるとか、


手続外においてすでに事件につき一定の判断を形成しているとかの、
当該事件の審理過程に属さない要因により、当該裁判官によっては、
その事件についての公平で客観性のある審理および裁判が期待しがたいと認められる場合に、
当該裁判官を事件の審判から排除し、もって裁判の公正およびこれに対する信頼を確保することを目的と
するものであるから、その手続内における審理の方法や審理態度などは原則として忌避事由となりえない
(最決昭47・11・16刑集26巻9号515)

無理でしょうね。
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暴言ではなくまたやると思われたのは何故だと思いますか?



母の愛情は大切ですが息子を過大評価してはいけません。

裁判の時に息子さんの不誠実さを見抜いたのでは?
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この回答へのお礼

しっかり考えます。すみません。

お礼日時:2018/09/01 22:03

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