街中で見かけて「グッときた人」の思い出

パワハラになりますか?

上長が職場の部下に
業務終了後に〇〇に使うこと資料作り、練習します。
セミナーを◯月迄に1人で行えるよう練習します。
出来ない場合は罰金5万円を支払います。

と書かせた念書を見つけました。
これは立派なパワハラで労基に違反していますよね?

A 回答 (4件)

最初の二つは業務命令の範疇と言えそうですが、罰金支払いは明らかに法律違反です。


念書に書かすことの良し悪しは、教育指導の一環と見るかどうかで違ってきますが、法令違反や公序良俗に反することを強要するのはアウトです。

昨今は何でもかんでも「パワハラ」扱いする風潮がありますが、まずはその行為が法令や規則や社会的常識に反しているかどうかの判断が大切です。

それともしパワハラだったとしても「立派なパワハラ」はないんで、ここは「れっきとした」と言うべきかと。
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この回答へのお礼

罰金支払いはやはり法律違反ですね
そこが知りたいとこでした
ありがとうございます

お礼日時:2018/09/07 09:45

労働基準局に訴えたら


居づらくなりに決まってる

その覚悟があるのなら訴えてみては?
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この回答へのお礼

労基に急に訴えるつもりはありませんよ。 罰金支払いが法的に違反しているという前提で、総務に申告するのみです。実際先日総務に報告しました。
居づらくなんてありませんよ。逆に本人は大人しくなりそうです

お礼日時:2018/09/09 06:43

> これは立派なパワハラで労基に違反していますよね?



どっかの大臣が「セクハラ罪という罪はない」って言ってたように、労働基準法やその他の法律で「パワハラしちゃダメ」ってのは明示されていません。
パワハラの可能性は高いですが、労働基準法に違反って事にはならないです。

また、パワハラで争う場合、相手はその上長でなくて、適切な対応を行わない会社って事になります。
まずは、会社に相談、改善請求したって実績が無きゃ、
「早く会社に言ってくれたら、速やかに注意してそういう事は止めさせたのに」
とかって言われると、それまでとか。


「それくらいのつもりで頑張るってようにって意図だった」
とかとでも言えば、最近のスポーツ関係の問題なんかで言われてるような、誤解があった、意思の疎通に食い違いがあったって話になるとか。


なんかの法律に違反してるか?って話だと、当人の意思に反して実際に5万円の支払いがあったなら、職務上の嫌がらせなんかで恫喝した恐喝だとか?
支払いしなかったら、何がどうなったのか?とか、なんで支払いせざるを得なかったのか?とか、記録残してしっかりした根拠が無きゃ、警察で対応ってのも困難だと思いますが。
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訴えてもいいけど



辞める覚悟で

訴えないとね
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この回答へのお礼

私のことではないので。。。
でも辞める覚悟って、どうしてでしょうか?

お礼日時:2018/09/07 09:45

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