プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人から相談されてどうアドバイスすればいいのか困ってます。
知り合って10年ほどになる友人がいるのですが、その友人は同居の父親が世帯主で生活保護を受けていて友人自体も精神疾患で通院中、お姉さんは脳梗塞の後遺症で友人が付き添って通院などしているの状態です。
生活保護受給者の父親が受給中に消費者金融からの過払い金の返還を受けており、数十万ほど戻ってきたのを収入として申告してなかったそうです。家族には言わず父親ひとりで過払い金を使い果たしたとのことでした。その友人が心配しているのは父親の口座をケースワーカさんが調べたら過払い金を貰ったことが判明してその金額分の保護費の返還を請求されるのではないかと心配しています。
さらにその父親はかなり癌が進行しているそうで、もし亡くなった場合に引き続いて保護は受けられるのかと心配していました。
思い詰める性格の人なので何か安心させるような事を言ってあげたいのですがどうしたらいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

>父親の口座をケースワーカさんが調べたら過払い金を貰ったことが判明してその金額分の保護費の返還を請求されるのではないかと心配しています。



その友人は父親の不正を知りながら、友人である貴方には話すが、福祉事務所には報告していないという事ですね。

>思い詰める性格の人なので何か安心させるような事を言ってあげたいのですがどうしたらいいのでしょうか。
父親の預金通帳をもって福祉事務所に行ってケースワーカーに報告するよう助言して下さい。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
刺激しない程度に助言してみます。

お礼日時:2018/09/09 00:44

消費者金融の返還金


これは不正受給になる為
保護費から差し引き返還になる
バレるのは時間の問題です

生活保護は世帯で受給
友人も受給者です
父親が無くなった場合も
保護は簡単には打ち切りしない
出来ないんですよね

生涯生活保護より、
少しでも自分で働いて
社会復帰できると良いですよね
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この回答へのお礼

はい普通に宿を見つけて生活してほしいです。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/09/09 00:43

保護は世帯単位の保護になります。

保護受給中ものを被保護者と言います。
 保護は、資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することが要件としてあります。
過払い金返還請求で得た収入は保護費の一部になりますので収入申告する義務があります。
申告を怠って未申告を福祉事務所担当CWの調査等で判明した場合、事情聴取後に返還方法等について説明がありますので心配はありません。
 又保護停止又保護廃止等はありません。ただし、過払い金返還請求額の多寡によりますが、数十万円内によります。
申しも、父親が亡くなった場合も世帯員の減員になりますが保護は継続します。

被保護者の権利及び義務というものがあり、以下は参照になればと思います。
権利
不利益変更の禁止(法第56条)
公課禁止(法第57条)
差押禁止(法第58条)
譲渡禁止(法第59条)
義務
生活上の義務(法第60条)
届出の義務(法第61条)
 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に移動があったとき、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長のその旨を届け出なければならない。
指示等に従う義務(法第62条)
費用返還の義務(法第63条)
 被保護者が、急迫の場合において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
上記の内容で言えば、法第61条の届け出の義務違反による、法第63条の費用返還の義務で返還することになります。ただし、悪質の場合は、法第78条の費用の徴収というもので強制的に徴収されます。
あなた言うことであれば、63条の費用返還で一括払い又は分割払いの方法で返還することになります。
保護は継続して保護はされます。又、父親亡くなっても保護は継続します。葬儀代は、喪主に対して葬祭扶助費で約22万円程が支給されます。申請が必要となります。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございます。
それとなく伝えてみます。

お礼日時:2018/09/09 00:41

過払金の返還は保護費から差し引かれます。

(見つかった場合)
亡くなった場合 世帯主が変わるだけでそのまま生活保護継続になります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
友人にそれとなく話してみます。

お礼日時:2018/09/09 00:41

生活福祉課の担当者次第ですが、恐らく保護費の返還はあると思います。


ただし、担当者も鬼ではないため、生活に支障が出ない範囲で返還をお願いするかと予想します。
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この回答へのお礼

やはりそうなりますよね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/09/09 00:39

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