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統合失調感情障害です。精神科以外の医療費も一割負担にならないものでしょうか。
精神科は自立支援医療で一割負担で済むのですが、その他、内科、眼科、歯科に掛かって
います。3割負担ですからばかにならない医療費となります。せっかくの、障害年金が、
医療費に消えてしまいます。

名古屋市は確か、障害者手帳があれば、精神科以外の科も一割負担と聞きましたが、
皆様のお住まいの地域の医療費はどうなっていますか。

A 回答 (2件)

原則1割負担になる自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)のうち精神通院医療は、文字通り、指定された医療機関(保険調剤薬局を含む)での通院精神医療にしか適用されません(入院は対象外)。


したがって、精神科以外の他科への受診時の医療費自己負担を軽減させるためには、以下のどちらかの活用を考えることになります。

1 地方自治体ごと(都道府県・政令指定都市ごと)に定められている重度心身障害者医療費助成制度を活用

住んでいる所によって、対象となる障害の範囲や等級などが、非常にまちまちです。
全国共通の制度でもありません(法令には規定されていないから)。
各種障害者手帳の交付を受けていることが大前提ですが、その手帳の等級によっては、対象外にもなります。
また、精神障害者全体を対象外としているところもあります。
例えば、名古屋市では精神障害者保健福祉手帳の1・2級を持っている人が対象ですが、埼玉県や東京都では1級の人だけで、しかも、埼玉県では入院は対象外です。

名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000 …
埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/jyuudo.html
東京都(注:来年1月からの実施)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/jose …

2 公的医療保険(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険)での高額医療費制度を活用

公的医療保険では、1か月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
上限を超えてしまった分については、申請により、あとから還付を受けることができます。
あるいは、事前申請して限度額適用証の交付を受けると、それを保険証とともに窓口に提出することで、自己負担額を最初から抑えることもできます。

精神の障害の場合には、身体に障害を持つ人と比較すると精神科以外への日常的な通院などの必要性が低い、という現状があります。
そのため、身体障害児者に対する医療費助成制度と比較すると、その恩恵が限られてしまっています。
そのあたりは、割り切るしかありません。また、ムダな受診をできるだけ少なくできるよう、日頃から生活を自分なりにコントロールすること(健康管理や金銭管理など)も大事です。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
日頃健康と金銭には、注意しているつもりですが、
目・歯など年齢を重ねるごとガタかきています。
高額医療費のことは知っていましたが、そこまでの額には達しておりません。

ささやかながら、BAに

お礼日時:2018/09/08 13:55

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10708894.html も参考にしてみて下さい。しくみが書かれています。
自立支援医療(精神通院医療)では、(指定された)精神科以外の他科への受診に関しては、1割負担で済むことはありません(原則、通常どおりの3割負担になる)。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
制度で決まっているんですね。
年金・医療費の国家予算が膨れ上がる現在、
障害年金をいただいて、自立支援で、精神科の医療負担一割でもありがたい
ことだと感謝するようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/08 14:02

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