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年俸制であり欠勤控除しないと言われたのですが、勤怠にはのせるようにと事務員に言っているのを聞いて心配になったので。
わかる方いますか?控除はしないが勤怠にのせるとはどういう意味かご存知の方いますか?

質問者からの補足コメント

  • 今回は欠勤扱いにならずに給料そのまま。
    勤怠のみ実績の通りということでしょうか?

      補足日時:2018/09/20 07:39

A 回答 (3件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



使用者側は労働者の勤務時間を適切に管理する義務があります。
ですから、給与体系がどうあれ、労働日、超過勤務の状況等の把握のため、勤怠を記録するのは当然です。
No2さんのおっしゃるとおり、給与と勤怠管理は別の話だからですね。
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この回答へのお礼

そうなんですね。今回のことで一つ勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/20 12:28

欠勤を給与に反映するのと勤怠管理をするのは別の話だからじゃないですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2018/09/20 12:29

仕事の実績は出ているので、勤務状況は細かいことは問わないでおく。

ということだと思います。
休暇の消化実績になるので記録としては残しておくということではないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2018/09/20 12:29

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