アルバイトのことです
いまアルバイトしていて
月大体8万円くらいで年にすると96万円ですが
実は
今年何十年も働いてた人が辞めたので
代わりにその人の穴埋めで2ヶ月ほど多く入っていたり、他の人の代わりに入ったりしたのが昨年よりも多くて年の金額が103万超えてそうなのですが
もしこれで超えてしまった場合も扶養から外れますか?
もし外れるのなら次の年に103万円に収めても意味ないですよね?
いっそのこともっとバイト増やしてもよくなったと考えるべきですか?
No.3
- 回答日時:
>超えてしまった場合も扶養から外れますか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
また誰に“扶養”されているのですか。
1. 税法の話なら、そもそも外れる外れないの話ではありません。
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親あるいは夫が会社員等ならその年の年末調整で、親・夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
つまり 103万円 (所得に換算して38万円) を超えれば、親は当年分所得税および翌年分住民税で扶養控除を取れず、夫は配偶者控除を取れないと言うことです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であり、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
「扶養に入っている」とか「扶養から外れる」などという言い方は、全く的外れなのです。
>次の年に103万円に収めても意味ない…
次の年はまた次の年での判断となります。
扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、今年取れなかったら未来永劫ずっと取れないわけでは決してありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます
3以外ですかね多分
扶養のやつは親です
一応少なくても親にも関係あるなら自分勝手に決めれないです
母子家庭で貧乏な家なので一般的に少しだとしてもその少しが重要なので
タックスアンサーというの一度見てみます
No.2
- 回答日時:
制度としては、バイトではなくもっと働けば、その分そっくり税金でもっていかれることはありません、増えた収入の一部です。
働いて収入が増えれば増えるほど可処分所得は増えます。
不要親族のままでは、その限界の中だけでの損得の話になります。
>いっそのこともっとバイト増やしてもよくなったと考えるべきですか?
収入増えて可処分所得が増えれば、車も自分で購入でき、土地、家も購入可能では・・・・・、一般的にみなさんそれを目指して頑張っているのでは?。
それとも、扶養親族の範囲内でチマチマやって、満足しているほうが良いですか?。
ありがとうございます
自分が払う税金は高すぎなければ正直どうでもいいですが
親の払う額が増えてしまうなら
ちゃんと就職してからの方がいいんじゃないかと思いました
範囲内に収めてそれで満足するわけないですが途中専門学校通う予定なのでその時収入が増やした時より減るのにいろんな税金とか保険があると思うと
しんどいかもって悩んでる感じです
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