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相続の件。
父は浮気三昧で母と離婚して、私は父に親権が渡りましたが結局、育児もせず暴力と暴言ばかりで結果的に祖父母に育てて貰いました。
その父が胃の癌が見つかり、死ぬ可能性が高いです。
罰あたりな事を言いますが、死ぬなら死ぬで別に何とも思いませんが、

祖父母が亡くなった際、資産も何にも持ってない惨めな父に祖父母が自宅を相続として残し今は父と再婚した女と住んでます。

父が死んだ後、父の再婚相手に私が子供の頃に祖父母に大切に育てて貰った思い出がたくさんある大切な家が渡るのが許せません。

勝手に二度も再婚して、戸籍的には身内ではなりますが、私にとってはどうでもいい他人です。

その女にも子供がいます。
もっと許せないのがその女が死んで、その女の子供がまた相続するのは最悪です。

父に女に自宅を相続させるな。と言った所であれは自分のことしか考えていないので効果がないと思います。

遺留分で家を私が相続できないですか?

もし父があの女に自宅を相続すると仮に記載した場合、遺留分では太刀打ちできないですか?

他の遺産は何もいらないです。
自宅さえ他人に渡らず済むのならそれでいいです。
勿論、自宅の維持費や相続税など払うべきものは払います。

A 回答 (3件)

NO2 です。


「父親は父親です。  正規の相続人になることが出来ます。」と書いたのは、
同居別居を問わず、「親であることに変わりはない」と云う事です。

お父様が亡くなったときには、相続人が沢山いるようですが、
法律上は、配偶者が 1/2 、残りの 1/2 を子供達が均等に分けることになります。
先ほども書いた通り、相続人全員が納得すれば どんな割合で分けても 有効です。
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現在は、あなたはお父様とその後妻さんの3人で住んでいると云う事ですね。


「育児もせず暴力と暴言ばかり」であったとしても、父親は父親です。
正規の相続人になることが出来ます。
お父様が存命中に話し合いをすることは、かなり難しいです。
万一の場合は、その時点で その女性と話し合うしかないと思います。
たとえ、遺言状があっても話し合いで円満解決すれば、
遺言状通りでなくても 問題はありません。

>遺留分で家を私が相続できないですか?

お父様の財産総額に依りますが、失礼ながら裕福と云うほどではない様ですね。 
法的には、遺留分は法定相続分の半分です。
あなたが足りない金額分を出して、家を買い取る形にするしかないでしょうね。

>もっと許せないのがその女が死んで、その女の子供がまた相続するのは最悪です。

気持ち的には分かりますが、どうしようもありません。
若し その女性が自宅を相続した場合は、自宅はその女性の固有財産になりますから、
他人が口をはさむ余地はなくなります。
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この回答へのお礼

いえ、私は祖父が亡くなって実家が父に渡ると分かった時に家を出ています。
父と再婚相手だけで住んでいます。

やはり買い取る為の現金は備えておかなくていけませんね。
大変勉強になります。

あの人に資産などはないと思います。
正直負債は抱えているのでは?と踏んでいます。
一度会社経営して倒産、私の母との結婚の時に自己破産。
二度目の再婚相手の籍に入った時に二回目の自己破産。
お金に関しては今よければいいとのスタンスの人間です。


資産を相続すると負債も引き継がないといけないのですよね?
仮に他の人間から負債引き継いでまでは資産はいらないとなれば、
私は負債を引き受ける変わりに、祖父母の家を無条件で相続でるでしょうか?
いらないとなっていても他の人に何か支払う必要はでてきますか?

お礼日時:2018/09/26 16:22

お父さんは再婚して再婚相手の子供と養子縁組はしてないのですか?


そんな小さな子ではなくてもう大きい子供なのでしょうか。

相続は配偶者1/2、子供1/2なのでもしも再婚相手の子供がお父さんと養子縁組をしているならその子供にも相続権が出てきます。
配偶者1/2残りの1/2を子供達で割る。
そうなると主様の相続分がかなり減る。

もしお父さんが遺言書を書いていて配偶者に全て渡すとなった場合、主様の遺留分は法定相続分の1/8です。

家の他にも財産があるのなら全て引っ括めての価値で家は主様が相続出来るよう話し合ったらどうでしょう。

もし、まともな財産が家しか無いなら主様が家をもらう代わりに相続相当分の現金を再婚相手や他の相続人に渡すしか無いかと。
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この回答へのお礼

父のせいでややこしいんです。
初婚で私の母との間に私と弟
一度目の再婚で3人子供(実子)、
その後今の女と再婚、女の子供が25歳女。養子縁組はしていないと思います。

資産は家以外ないに等しいです。
車は所有していますが、貯金もないと思います。
一度目の再婚相手の子供3人がまだ未成年なので養育費は払ってるよう。
家を祖父母から相続する前は家を購入する資金もなく賃貸暮しレベルの人なので。
最悪、現金を視野に入れておかなければいけませんね。

とても詳しく教えて頂けて、参考になります。

もうひとつお聞きしたいのですが、
仮に最悪現在の再婚相手に家が渡ってしまった場合、
その女と私は養子縁組していないのでそうなってしまったら、もう家は取り戻せないのでしょうか?

女が死んでその子供に家を相続させることはできるのでしょうか?

お礼日時:2018/09/26 15:00

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