
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
負の相続財産として、法定相続人全員に連帯納付義務があります。
相続人間で分担について相談して支払って下さい。
また、死亡後4ヶ月までに税務署に準確定申告を行う必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
父上の昨年分の所得にもとづく住民税です。
相続人が支払う義務があります。複数の相続人がいる場合は、だれが支払うかは相談して決めます。相続財産から支払えばいいです。
この金額は全額が債務になりますから、父上の相続財産から差し引いて相続税の計算をします。
なお、父上に今年に入ってからの所得があったとしても、来年度分の住民税は非課税です。
No.4
- 回答日時:
相続したんでしょう?
なら、支払い義務があります。
何も手続をしていなければ、相続したことに
なります。
相続放棄をしたのなら、支払い義務は
ありません。
相続放棄は、家裁に手続きする必要が
ありますが、相続開始を知った時から
三ヶ月以内にやる必要があります。
それをしていなければ、支払いましょう。
No.2
- 回答日時:
>私の父親が2ヶ月になくなって…
ちょっと日本語が解釈できません。
「2ヶ月前に」ですか、「今年の 2月に」ですか。
まあ少なくとも「去年の2月」ではないですね。
去年に一定限の所得があり、今年 1月 1日現在で住民登録が有効になされていた限り、今年 1年間の納税義務があります。
残念ながら、年の途中で旅立っても免罪符にはならないのです。
負の遺産と覚悟してお支払い下さい。
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