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私の父親が2ヶ月になくなっています、市から市民税・県民税の通知書が来ました、この父親の分を支払う事になるのでしょうか?教えください。

A 回答 (7件)

負の相続財産として、法定相続人全員に連帯納付義務があります。


相続人間で分担について相談して支払って下さい。

また、死亡後4ヶ月までに税務署に準確定申告を行う必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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払ってください


私も代わりに払いました
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父上の昨年分の所得にもとづく住民税です。


相続人が支払う義務があります。複数の相続人がいる場合は、だれが支払うかは相談して決めます。相続財産から支払えばいいです。
この金額は全額が債務になりますから、父上の相続財産から差し引いて相続税の計算をします。
なお、父上に今年に入ってからの所得があったとしても、来年度分の住民税は非課税です。
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相続したんでしょう?



なら、支払い義務があります。

何も手続をしていなければ、相続したことに
なります。



相続放棄をしたのなら、支払い義務は
ありません。

相続放棄は、家裁に手続きする必要が
ありますが、相続開始を知った時から
三ヶ月以内にやる必要があります。

それをしていなければ、支払いましょう。
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死亡届も出していないの?


いろいろ届が必要で一覧表をくれるよ。
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>私の父親が2ヶ月になくなって…



ちょっと日本語が解釈できません。
「2ヶ月前に」ですか、「今年の 2月に」ですか。

まあ少なくとも「去年の2月」ではないですね。
去年に一定限の所得があり、今年 1月 1日現在で住民登録が有効になされていた限り、今年 1年間の納税義務があります。

残念ながら、年の途中で旅立っても免罪符にはならないのです。
負の遺産と覚悟してお支払い下さい。
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いつの?


市役所に電話した方が早い。
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