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今年の1月から5月までは業務委託契約(個人事業主)で仕事をしていました。
その後6月からは別の会社でアルバイトをしています。

このような場合申告などはどうすればいいのでしょうか?
具体的に何申告になるのでしょう?
今の会社は会社で年末調整をしてもらって5月までのぶんは自分で税務署に行くなりして申告しなければ行けないのでしょうか?
その際、前の会社の1~5月分の源泉徴収票がなかればいけないのでしょうか?(もらっていない状態です。)

たくさん質問をしてすいません。

A 回答 (5件)

>12月末まではバイトでしたので白色申告ということでよろしいでしょうか?


>白色申告と青色申告との違いが分かっていないのであとで検索してみます。

青色申告については、事前に申請書の提出が必要で、帳簿の記録・保存が要件とされる代わりに、様々な特典があります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
12月までバイトをしていたから、というより、そもそも青色申告の申請をしていなければ、白色申告となります。

>在宅で仕事をしていて収入は月に16万程度でした。
>経費には何を入れて良いのでしょうか?
>通信費(ネット代)と家賃(?)くらいなのでしょうか?

ケースバイケースですので、何ともいえないのですが、おそらくご自宅でされていたのでしょうから、家賃については全額が経費にはできないと思います。
仕事場に使用している面積等の合理的な基準により計算した部分だけが経費となり得ます。
要するに、その事業のために必要な経費だけが文字通り、必要経費となります。
下記サイトが参考になるかと思います。
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
http://www5.big.or.jp/~seala/how_to/how5.htm
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この回答へのお礼

即レスありがとうございます。
非常に為になりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/11/08 17:15

1月~5月迄の分が、雇用契約ではなく、業務委託契約に基づくものであれば、その分については、当然のことながら、年末調整の対象とはなりませんので、確定申告する事になります。


6月以降のアルバイトの分については、会社で年末調整してもらえるのであれば、年末調整してもらったら良いと思います。

ちなみにその業務委託というのは、前年以前はなかったのでしょうか。
前年以前からやっていて、青色申告の申請を出していたのであれば、今回も青色申告になりますし、もしそうでなければ白色申告となります。

ただ業務委託の分についても、収入から必要経費を引いて、所得が出ないのであれば確定申告の必要はありませんし、所得が出たとしても、会社で年末調整をしてもらえば、その事業所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm

それを超える場合、又は会社で年末調整していない時は、確定申告する必要はあります。

確定申告の際は、事業所得と給与所得を合算することとなりますので、今のアルバイト先の源泉徴収票が必要となります。

しかし、業務委託契約の方は、源泉徴収票ではなく支払調書になりますが、個人の業務委託契約であっても必ずしも源泉徴収の対象とは限りませんし、支払調書は、源泉徴収票と違って、発行義務がある訳でもなく、したがって、確定申告書にも必ず添付しなければならないというものでもありませんので、無くても大丈夫です。
ただ、源泉徴収税額があるのであれば、できれば取り寄せた方が良いとは思います。

この回答への補足

12月末まではバイトでしたので白色申告ということでよろしいでしょうか?
白色申告と青色申告との違いが分かっていないのであとで検索してみます。

重ねて質問させていただいてよろしいでしょうか?
在宅で仕事をしていて収入は月に16万程度でした。
経費には何を入れて良いのでしょうか?
通信費(ネット代)と家賃(?)くらいなのでしょうか?

補足日時:2004/11/08 16:41
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この様な場合、業務委託契約にてどれだけの利益があったかで変わります。


普通5ヶ月では税務申請するほど利益が無いと考えられますので、アルバイト分の源泉徴収表のみ持って税務署に行って下さい。間違いなく還付されます。
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前の会社から、支払調書(源泉徴収票)をもらい、それ以降の会社の源泉徴収票(年末調整はしていてもしていなくてもどっちでもかまわない。

どのみち確定申告するから)とを添付して、それぞれ事業収入、給与収入として、それらを合算し、確定申告をすればよろしいのです。
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普通は今の職場で年末調整をしてもらえるならば、前職分も合わせてやってもらえます。


その場合は、前職の源泉徴収票を現在の職場に提出しなければいけません。
自分で確定申告する場合も、現在の職場の源泉徴収票と前職の源泉徴収票は必要です。
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