プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は20歳の大学三年です。

去年アルバイトの収入が117万で
今日市役所から、住民税を2万二千円程支払うよう通告が来ました。

そこで質問です。
1つ目は
勤労学生控除を今申告することは可能でしょうか?
また、勤労学生控除しなければ
所得税はいくら程払わないといけないのでしょうか?

2つ目は、
勤労学生控除をしたとして、124万以下なので
所得割の分は払わなくていいということでしょうか?

3つ目は、
親の税金はいつあがるのでしょうか?

4つ目は、
124万を超えると所得割の分も払わないといけず、
今私が請求されている2万を自分で払わないといけないのでしょうか?

5つ目は、103万を超えることで
親がしないといけない手続きはあるのでしょうか?
市役所から親の会社に通告がいくのですか?

6つ目は、勤労学生控除の申告をする際
源泉徴収表はコピーでも大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

後でがっかりされると困るので


訂正、補足します。

>1の後半
『少なくとも』
勤労学生控除27万×税率5%
≒約1.4万
の所得税還付を受けられます。
の1.4万が誤りです。

すみません。m(_ _)m

アルバイト先で年末調整をしていると
払っている所得税は、7000円程度と
なります。その場合、
確定申告で勤労学生控除を申告しても
7000円しか戻ってきません。

源泉徴収票に載っている
『源泉徴収税額』が全部還付される
に訂正します。

申し訳ありませんでした。
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>1


>勤労学生控除を今申告することは
>可能でしょうか?
もちろんできます。
確定申告をして下さい。
※やり方は後述します。

>勤労学生控除しなければ
>所得税はいくら程払わないと
>いけないのでしょうか?
もう既に納税しています。
勤労学生控除を年末調整などで
申告をしていない、もしくは
年末調整自体をしていない
状態でしょう。

『少なくとも』
勤労学生控除27万×税率5%
≒約1.4万
の所得税還付を受けられます。

>2
住民税については、
所得割は0になります。
>124万以下
といった条件はありません。
何を意図していますか?
住民税は均等割の約5000円
を払うのみです。
2万から5000円に減額されます。

計算内容としては、
給与収入117万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
-勤労学生控除26万
≦0となり、
課税所得0なので、所得割は非課税
というわけです。

>3
親御さんの扶養控除の条件からは
既に外れています。
昨年暮れの段階で、親御さんに117万の
収入になった(103万を超えた)ことを
伝えましたか?

伝えて年末調整で扶養控除を取り消して
いるならば、親御さんも同様に所得税も
住民税も既に上がっていると思います。

やり忘れていると、後から追徴課税と
なります。時期は分かりません。

>4
124万の意味が不明です。
未成年の場合、給与収入204.4万まで
住民税は非課税です。
所得換算で125万以下の条件です。

非課税条件の参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

>今私が請求されている2万を自分で
>払わないといけないのでしょうか?
1期分だけでも、一旦払って下さい。
あなた自身の所得にかかっている
住民税です。
前述どおり、確定申告をすれば、
5000円程度に減額されますから、
2期以降は払わなくてもよくなります。
しかし、申告が遅れるならば、
期限どおりに納税して下さい。

>5
通常ならば、親御さんも確定申告し、
追加で納税が必要です。

>6
源泉徴収票は原本が必要です。

確定申告は大して難しくないです。
下記のURLから入って
申告書を自宅でゆっくり作って、
印刷、押印し、
①源泉徴収票(原本)
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証(学生証、免許証等)のコピー、
を添付して、税務署に郵送、
あるいは持参してチェックしてもらい、
提出します。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

ポイントは、
・源泉徴収票の申告書への転記
・勤労学生控除の追加申告
です。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら、作成して下さい。
①源泉徴収票
②マイナンバー通知カード
③身分証明書(学生証、免許証等)
④印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。

どうでしょう?
分かりましたか?

参考
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
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確定申告をされていないのであれば、今から確定申告をすればよいです。


確定申告の結果が役所に回り、住民税も修正されます。
所得税は適切に処理されていればすでに徴収されているはずです。
他に控除されるものがないとして、7000円ほどです。

勤労学生控除を申告すれば、所得税は0、住民税の所得割もかかりませんが、
均等割りは5000円前後かかります。

親御さんの税金は昨年末の段階で上がっていなければなりません。
もし、扶養控除を申告していてこのまま放置すると税務署から会社経由で追徴が来ます。
会社に迷惑をかけたくないのであれば確定申告をすればよいです。

親御さんは、年末調整であなたを扶養親族等から外す手続きをする必要がありました。

確定申告時、源泉徴収票は原本が必要です。
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