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離婚の話がまとまって年内届け出る予定です。
勤務先にはすでに年末調整の用紙を提出したのですが、その時点では寡婦控除には○していませんでした。(当たり前ですね・・・)
要件は充たしているので、正式に離婚届を出した段階で勤務先に報告すれば必要な手続きをしてもらえるのでしょうか?
それとも間に合わず、自分で確定申告などをしなくてはいけないのでしょうか??

A 回答 (3件)

◆先ず・・



質問者は、12月31日現在において次の三条件の全てを満たす場合に、所得税の計算において寡婦控除が受けられます。寡婦控除の額は27万円です。
(1)夫と離婚したこと。
(2)老年者に該当しないこと。
(3)子供があり、子供の所得が38万円以下であること。
【根拠:所得税法第二条第一項第三十一号イ、所得税法施行令第十一条第二項】

質問者は、12月31日現在において次の三条件の全てを満たす場合に、所得税の計算において特例の寡婦控除が受けられます。この場合の寡婦控除の額は35万円です。
(1)夫と離婚したこと。
(2)所得が500万円以下であること。
(3)子供があり、子供の所得が38万円以下であること。
【根拠:租税特別措置法第四十一条の十七第一項】

以上、質問者は寡婦控除を受ける資格がありますか。

◆次に、寡婦控除を受ける資格があるならば・・

年末調整は会社の義務です。しかし年末調整を終えた後、社員から所得控除の追加申告があった場合は、会社は年末調整のやり直しを拒否することができます。しかし年末調整のやり直しを禁止する法律はないので、好意的にやり直しに応じる会社も多いです。ですから質問者は、丁寧にやり直しのお願いをしましょう。

なお万が一、年末調整のやり直しを拒否された場合は、来春、税務署に確定申告することによって寡婦控除が受けられ、所得税が還付されます(正月明けから3月15日まで)。
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この回答へのお礼

No.2の方へのお礼にも書きましたが、要件は充たしていると書きました。ですのでせっかくですがその点についてのご説明は不要でした。
確定申告することに致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 16:44

>要件は充たしているので



これが要件ですけど、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
よく間違う人がいますので注意しましょう。

>自分で確定申告などをしなくてはいけないのでしょうか??

確定申告をしましょう。
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この回答へのお礼

要件は充たしていると書きました。
その点についての質問ではありませんでした。
確定申告することに致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/18 16:42

年内に離婚届が受理されて法的にも離婚が成立するのであれば会社側もそれに応じた対応をするべきなのでしょうが、実際は会社にとって年末調整事務のやり直しは結構キツイです。

一人分の訂正だけではなく全社分の訂正作業(提出用の源泉徴収票から給与支払報告書まで等)が必要になります。離婚届を提出するのが年末調整後であれば、迷惑だなと思われることを避けるためにも御自身で確定申告をされたほうが宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勤務先に相談し、確定申告しようと思います。

お礼日時:2007/11/18 16:41

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