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遺族年金と老齢基礎年金


今は主人の遺族年金と自分の老齢基礎年金が支給されてますが、将来、遺族年金を貰うと老齢基礎年金の支給しないといったよな話しを側聞しました。本当ですか?

A 回答 (3件)

そんな話はありません。

デマです。

遺族年金については、男女差の是正が
議論され、父子家庭でも(限定的に)
受給できるようになっただけです。

また、遺族厚生年金を受給している人が、
自分の老齢厚生年金が受給開始となると
老齢厚生年金を受給し、遺族厚生年金は
その差額を受給するように改正されて
います。

これは、社会保険(厚生年金)に加入して
働く遺族で、遺族年金以上の老齢年金を
受給できる人には、老齢年金受給時には
遺族年金は支給されなくなる。
ということです。

考え方としては、男女平等の観点から
遺族となった女性も厚生年金に加入し、
普通に働いているケースもあるので、
本人の年金を重点におくということ
だと思います。

さらに、現在の遺族年金の受給資格には、
給与収入年850万、所得換算655万以下
という条件がありますが、
このあたりの条件は、見直しになる
(収入条件がもっと下がる)可能性は
あると思います。

自分の収入で十分やっていけるで
しょう。という考え方です。

しかし、そうした制度の変更は、
そんなコロコロと変えることは
ありません。
数十年レベルで経過措置をとりながら、
変わっていくことになるでしょうが、
それよりも、老齢年金制度の改正の方が
優先になるでしょう。
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No.1です。



> 友人が日経新聞に遺族年金を貰う場合は老齢基礎年金を支給しない検討をしてる記事があったと言っていましたので、近い将来なるのかなと思いました。

でしたらご友人に何年何月何日の何という見出しの記事かを聞き、それを実際に読みましょう。
国会図書館で読める場合もあります。

https://rnavi.ndl.go.jp/shinbun/

そこに「こういう場合は“自分の分の”老齢基礎年金をもらえなくなる」と書かれているかどうかです。
参考まで。
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亡くなられたご主人は厚生年金に加入されていたのでしょうか?


でしたら質問者様が受け取られているのはご自身の老齢基礎年金とご主人の遺族厚生年金です。
ですのでこの場合は「寡婦として遺族厚生年金を貰うと自身の老齢基礎年金を受け取れない」といったことはありません。
以下参考に。

https://www.nikkei.com/article/DGXZZO66690100120 …
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO34043780Q …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友人が日経新聞に遺族年金を貰う場合は老齢基礎年金を支給しない検討をしてる記事があったと言っていましたので、近い将来なるのかなと思いました。

お礼日時:2018/10/02 13:09

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