A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
現憲法を改正すれには、参議院と衆議院(どちらもです、片方だではダメ)で、議員の3分の2以上の賛成(67%以上の賛成)で、初めて改憲の発動ができます。
すなわち、衆議院で67%以上の賛成、参議院でも67%以上の賛成が最低必要です。 そのうえで、改憲の発動ができた場合は、それを国民投票にかけないといけません。 国民投票では、(たぶんその時点で新しい憲法法案が作られているはず)、有効票数の過半数以上の賛成票がひつようです。すなわち、政治家も含め「国民の誰もが納得できるような改憲案でない限り」日本国憲法は、改正できないようになっています。 総理大臣の一存で改憲は不可能です。
これはほかの方がかかれているように、終戦当時、日本はサンフランシスコ講和条約が成立するまでは、戦勝国(連合国GHQ)の占領下でした。 日本国憲法は昭和21年に公布されたので、終戦から一年程度ですから、GHQの意見をそのまま丸のみしたような憲法です。 当時、日本の軍国主義に往生していた米国をはじめとするGHQは、憲法では、軍隊を持たないことや、天皇を飾りだけにしたことと、憲法そのものが改正困難になるようにしました。 昭和天皇は当時は、戦犯として裁く案や、天皇制の廃止も連合国側で検討されたようですが、とうじは、共産勢力(毛沢東率いる中国、ソ連軍が満州国から当時の北朝鮮まで進行していたので)、天皇制を廃止すると、日本国民が暴走すると考えたようで、仮に暴走すれば、日本はソ連軍に包囲され(ソ連は、連合国側でしたが、独自の路線を進めていました)、共産主義に乗っ取られると考えたようです。 それで、形だけにはなりましたが、天皇制は残したのです。
その当時は、日本国政府はいくら総理大臣といえども、GHQにたいしてほとんど異論がいえない立場でした。(日本がGHQの占領下にあったのは、昭和20年の終戦時から、サンフランシスコ講和条約が交付されるまで昭和27年です)
こういう経緯があり日本国憲法が成立したのですが、はっきり申しまして、GHQ案の日本国憲法案(英文)の日本語訳です。
特に左派は平和憲法とはいいますが、いまから70年以上前の憲法です。 その当時と今では、日本の立場もまったく違います。 日本国憲法が足かせとなり、日本は国際社会に軍隊の派遣すらできません。 自衛隊がありますが、これは日本国憲法では軍隊ではないので、自衛隊が海外でやっていることは、国連を基に派遣された軍隊の後方支援(食料や物資の供給など)です。 諸外国では、「日本の自衛隊は、アメリカ軍の後ろにいるガードマン」と思われています。 でも、これは現憲法がある限り、日本もどこの国もどのようにしようもないし、そもそも、現日本国憲法の案を作成したのは、当時の米国西部です。
だから、米国政府は、日本国民が日本国憲法を改正して、もっと世界に貢献できるようにしてほしいとこころからねがっているはばですが、公的には、日本国憲法はGHQ案を翻訳したものとなっていません。 すなわち、米国も日本も、そういうことは公には認めていません。 (ただし、米国の情報公開法に基づき、公開された終戦当時の米国政府公文書では、日本国憲法は、GHQが案を英文で作成したことがわかっています)
No.4
- 回答日時:
憲法論議には全くウンザリです。
帝国憲法下で成立した日本国憲法は、国民投票もなく主権の無い国家の憲法として成立しました。現憲法の成立は、帝国憲法下で成立なんておかしな話で、ここが自主憲法ではない最大の点です。主権を回復したサンフランシスコ平和条約後に、即憲法改正若しくは、国民審査をしなければおかしなもので、日本国憲法が帝国憲法下で有効であり、現憲法下で有効であるとは、一度も国民審査を受けていないのです。この発議をしなかった政府は、戦後の厭戦気分の強い当時の国民の総意が、憲法改正反対と読んだため、有効な手段が取れなかったのです。
憲法学者始め、野党の挙っての憲法改正反対は、何を意味するのでしょう。マルクス主義のプロパガンダに操られているとも言えます。沖縄の基地問題の解決は、日本が普通の国に成るほかなく、在日米軍の大縮小若しくは全面撤退しかありません。
No.3
- 回答日時:
日本の首相は憲法を破棄できる権力を持っていたのですか?
↑
持っていません。
石原氏発言の意味は次のようなモノです。
あの憲法は占領下で、米国人の手によって
作られたモノです。
勿論英語です。
それを翻訳したのが今の憲法です。
こうした成立過程の憲法は、無効であり
効力がない。
だから、それを宣言し、確認すれば良かったのだ。
そして、明治憲法が現状に合わないと言うので
あれば、明治憲法改正手続に従って改正すれば良い。
そういう意味です。
くり返しますが、無効を確認、宣言すれば
良かったんだ、ということです。
No.1
- 回答日時:
日本の首相は、憲法を破棄する権限はありません。
憲法を破棄する権限を持っている人は、天皇陛下のみです。
なので、実際に憲法を破棄する場合は、大前提として国民の圧倒的多数が憲法破棄を望んでいると言う事実がある状態で、首相が憲法破棄の意向を伝えれば、天皇陛下がそれに「協力」してくれた場合、憲法破棄は理論上は可能かと思います。(天皇陛下自らの判断で、憲法破棄がなされる事はまずありません。)
石原慎太郎氏がそういう意味で「首相の憲法破棄」を言ったのか、首相が憲法破棄の権限を持っていると勘違いしての発言かは、不明です。
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