
No.6
- 回答日時:
還付申告も鑑定申告も基本的には同じものです。
本来は確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が、1年間の所得に対して計算した税額より多いときは、確定申告をすれば、納め過ぎの税金が還付になります。
このように還付を受けるための申告を還付申告といいます。
通常の確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、還付される場合は1月上旬から税務署で申告を受け付け、この時期は税務署が空いていますから、申告書の書き方を親切に教えてもらえます。
必要書類は、源泉徴収票と印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモです。
なお、還付のための申告をすれば、改めて確定申告の時期に、確定申告をする必要はありません。

No.4
- 回答日時:
確定申告は給与以外の収入が有る方と自営業者が年間の収入の申告をする事です。
還付申告は源泉徴収をされている給与所得者が年度中に退職したり
医療に掛かったりした場合に申告をする事です。
ですからこの場合は『還付申告』に成ります。
No.3
- 回答日時:
還付申告とは、払いすぎた税金を返して貰うための手続きです。
そのためには、所得額や納税額、控除額が確定していないと申告できません。
確定申告でも同様の事が可能ですが、確定申告の場合は「所得が幾らあり、控除した結果幾ら納税します」という手続きです。
参考URL:http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/ …
この回答への補足
私の場合、退社後の収入はなく(予定も無く)、
社会保険料の領収書あるので年明けには
所得額や納税額、控除額は確定していると
思います。
つまり、「確定申告」ではなく「還付申告」に
なると思うので、財務所が込み合わない1月中に
還付申告をしたいのですが、還付申告のあとにまた
確定申告を別にしなければいけないというものでは
ないと解釈しても大丈夫でしょうか?
No.2
- 回答日時:
還付申告・・・必ず税金が返って来る
確定申告・・・税金が返る場合と収める場合がある
の違いだと思います。
サラリーマンの医療費控除や主婦やアルバイトの人が103万円未満なのに税金が引かれている場合、必ず返してもらえるから、還付申告になります。
2箇所以上から給料を貰っていたり、年金+給料の人はどっちかわからないから、確定申告になります。
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