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今までフリーターをしてて、所得税しか払っていない生活をしていたのですが、今月から、派遣で仕事をするようになって払うものは全てはることになって、どれくらい、引かれたりするのか、とても気になっています。
総支給の一割程度、という話も聞いたのですが、所得税だけで、8%も引かれるというのであれば、その他モロモロでかなり、引かれることになるのでは・・・と思いました。
ちなみに、新しい職場では、月に大体、総支給で18万くらいの給料をいただけるそうなんですが、手取りにして、大体、どれくらい残るものなんでしょうか?
大体でいいので、教えていただけたら、助かります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
雇い主は給料を労働者に払うとき勝手に何でも引いていいわけではありません。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
に労働基準法がありますがその24条に通貨で全額支払いの原則がうたわれています。いくつかの例外が法令や労働協約に別段の定めがある場合のみ給料からの引き去りが許されています。一般的には所得税の源泉税や地方住民税の特別徴収、社会保険や雇用保険の保険料が法令による「別段の定め」による給料からの「控除」(引き去り)となります。社内旅行の費用の積み立てや社内預金などがあれば労働協約による控除になります。
通勤費も通勤距離により税法で限度額が決められています。
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html
これを超えると給与として扱います。
車の借り上げ費用が払われている場合、その金額が社会通念上誰が見ても適正と認められるものならなら給与とは見なしません。
業種は船員や炭坑や建設業の現場や清酒の製造(現場)や農林水産業でなくふつうの営業職か事務職で40歳未満、扶養家族なし、金額は上記を加味した上でちょうど18万円の総支給額、ボーナスなしと仮定します。
厚生年金保険料
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02 …
報酬月額18万円苦い渡欧する保険料は12,222円です。
健康保険料
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
報酬月額18万円に該当する保険料は7,380円
雇用保険料
http://www.eonet.ne.jp/~matuura/kaisei_koyouhoke …
賃金額18万円に該当する保険料は1,281円です。
この三つをあわせた金額が社会保険料控除の対象になります。
12,222+7,380+1,281=20,883
18万円からこの金額を差し引いた数字で源泉税が決まります。
180,000-20,883=159,117
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を勤め先に提出している場合は甲欄適用となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603. …
の月額表によると(このサイトのルールによりpdfに直接リンクは貼れません)、159,117円に該当する源泉税は5,230円となります。
この状況で年末調整を受けた場合、18万×12=216万の収入に対する所得は1,332,000円となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
年間の社会保険料控除合計を20,883×12=250,596(1月から入社してずっと同じ給与という過程です。あまりない状況とは思いますが。)生命保険料控除は満額の5万円(支払いレベルでは月額8,333円以上)とします。
控除合計 380,000(基礎控除)+250,596(社会保険料控除)+50,000(生命保険料控除)=680,596
1,332,000-680,596=651,000(課税される所得金額:千円未満切り捨て)
この金額の税率は
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
により10%とわかります。
651,000×0.1=65,100円
定率控除を適用して
65,100-(65,100×0.2)=52,080
一方11月までに5,230×11=57,530円預かっているわけですから年の最後の給料で差額の5,450円を返さなくてはいけません。
地方住民税の特別徴収は原則として入社した年の翌年の6月から始まります。
地方住民税控除合計 330,000(基礎控除)+250,596(社会保険料控除)+35,000(生命保険料控除)=615,596
1,332,000-615,596=716,000(課税される所得金額:千円未満切り捨て)この金額は同じ標準額区分に属しますので都道府県民税と市区町村民税と同時に計算します。
716,000×0.05=35,800
定率控除を加味し、均等割4,000円をあわせると地方住民税は34,430円となります。最初の月(翌年6月)は2,970円、後の11ヶ月は2,860円になります。
まとめると仮定した条件下では入社した年の月の手取りは153,887円。ただし12月だけは年末調整があり164,567円になります。手取りには関係ないと思いますが、それ以外にもフリーターをされていた前年の収入に応じた地方住民税の支払いがある場合があります。
入社した翌年の6月には手取りは150,917円、7月以降は151,027円になります。
これらの計算は仮定に基づいており条件が変わると結果も変わってきます。あくまでも一例とお考えください。仕事が入ったので後も見ずに投稿しますが、ここにあげたサイトで数字は今一度ご確認ください。
No.4
- 回答日時:
給与から控除されるものは、法定のものでは下記のものでが、平均して、給与総額の15%程度が控除されます。
所得税(源泉税)が約3.5%
社会保険料(健康保険・厚生年金)が約12%
雇用保険料が0.7%
ただし、社会保険料などは加入していなければ、控除されません。
所得税は扶養家族の人数によって増減しますから、あくまでも目安です。
又、「扶養控除等申告書」を提出していなければ、所得税は5%ほど控除されます。
平均的には、総額から16%ほど控除されますから、支給総額の84%程度の手取りになります。
なお、翌年からは住民税も控除されます。
No.3
- 回答日時:
通常は給与所得から、所得税の見込み額の源泉徴収、社会保険関係の本人負担分が控除されます。
住民税は、昨暦年の課税対象額 (これは確定した金額) から計算されたものが、6 月から翌年 5 月にかけて控除されます。この残りが 「手取り」 です。通勤手当は (上限がありますが) 実費支給 (それ以上と認定されると所得と見なされ、課税対象になります) ですから、「手取り」 には反映されません。さて詳しくは条件がわからないので何とも言えませんが、経験から行くと、扶養者がいなければ、目安給与の 80% 程度になると考えておけば、大きくは狂わないと思います。
ご回答ありがとうございました。
20%も引かれるというのは、今まで、所得税しか払ってこなかった私からみたら、とんでも数字に思えます。
しかし、これが一人前の社会人の勤めなんですよね。
今まで怠けて払ってこなかった分、頑張って払っていこうと思います。
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