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精神障害者手帳を取らないと自立支援制度は受けられないのですか?

A 回答 (3件)

精神障害者手帳と自立支援制度は別物です。


精神障害者手帳交付また障害年金の受給はかなりハードルが高いかと思います。

私も自立支援制度を受けています。通院している病院・精神疾患にのみの適応となります。
例えば、同じ病院で風邪の診察・処方箋を受けた場合は3割負担となります。

長期間通院していること、仕事が出来ない状態だったこともあり(現在は仕事をしていますが、アルバイトで低収入のため)、主治医に申請ができないか伝えました。診察を受けた後すぐに事務の担当者が申請の準備をしてくれました。その際必要書類に記入が必要なので、その辺の説明も分かりやすくしてくれました。
申請完了までは1週間くらいだったでしょうか?
ちょっと記憶が曖昧ですが、月に1回の通院で翌月の診察時には適応されていました。

申請時に主治医からの診断書が必要です。
毎年更新手続きが必要なのですが、初回の申請した翌年は簡単な書類(収入を証明するものが必要だったかもしれません)に記入して、病院へ提出するか役所の福祉課に持参すれば更新完了です。
2年毎に医師の診断が必要になります。
手続きや申請完了までの期間については、地域・病院によって違いがあるかもしれません。

自立支援制度の適応後の最初の診察料を見た時は「これは助かる!」とかなり安堵しました。
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大丈夫ですよ♪


次回の受診時に「自立支援制度って言うのを聞いたんですが」と
主治医に伝えて下さい。
主治医はそれについての説明と質問者様が対象であるかを教えてくれますし
その場で診断書や必要書類を書き込んでくれますからね。
そして「これを役所の○○課に持って行ってください」と教えてくれますよ。

役所に行く時は、書類記入がありますので
主治医から受け取った書類・印鑑・身分証明できるもの(免許証でOK)
院外処方で薬を貰っているなら、その薬局の名前・住所・電話番号を
確認して(おくすり手帳のステッカーに載ってると思います)行くと
時間をかけずに手続きが出来ますからね。

私の場合はその手続きをした段階で役所から書類を渡されて
「次回の受診時に病院に渡してくださいね」で即日から有効だったようですから
市区町村によって少し違うのかもしれませんね。

無理せず・焦らず・頑張り過ぎずに治療して下さいね。
必ず良くなりますからね。(経験談です)
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精神障害者手帳と自立支援制度は別物です。



自立支援制度は、医師が長期にわたる治療が必要と診断すれば、すぐに適用できるものです。

ただし、手続きに時間がかかります。役所の福祉課あるいは支援課で必要な書類をもらい、その中の診断書を医師に書いてもらってください。あとは役所に診断書と申請書と納税を確認できるものを提出し、仮の受給者証を発行してもらいます。
2ヶ月くらい待つと自立支援の受給者証が送られてくるので、病院へ行く際には忘れずに持って行ってください。
なお、申請した日からの適用ですので、診察代の領収書、薬代の領収書はきちんと保管しておいてください。さかのぼって返金を受けれることもあります。

精神障害者手帳は治療が6ヶ月以上になった患者さんを対象に、医師の診断により、どの程度のケアが必要なのかを示すものです。
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