No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答にもありますように、会社次第です。
法律では、14日以上前としています。
それに満たないで退職を申し出て、会社がそれにより損害が出たとすれば、その他らない日数において生じる損害について、会社は従業員へ損害賠償請求ができるだけです。
パートなどであれば、ほかにもパートなどがいれば、あなたに代わりシフト調整を行うだけで、実質損害は出ないでしょう。
既存のパートや社員で穴埋めできず、派遣会社から人を調達したことで、あなたが働いていた場合より多く負担することとなった部分が損害となるでしょう。
数日程度であれば損害の計算なんてろくにできないものです。
それにパートであれば、もいうし出た日から14日後を退職日にし、予定より先になった部分は都合が悪いとしてシフトを入れない、代わりの人を自分で調整してしまえば、会社に損害もなく退職ができることでしょう。
ですので、会社の多くはその数日に対して文句は言わないことでしょう。
ただ、よく聞くのは、代わりの人材が確保できるまで辞めさせないなどという引止めを行う会社も多いということです。
募集しても簡単に人は集まりません。補充できるまで他の人の負担が大きくなったり、他の人も吸収できないこともあることでしょう。
しかし、退職リスクは雇用主である会社が負担すべきものであり、従業員が負担するものではありません。会社の負担とのバランスを考え、14日というルールがあるのですからね。
さらに言えば、あなたがそれなりの年数勤務していたのであれば、有給休暇が法的に認められます。多くのパートには有給休暇を使わせていない会社が多いことでしょう。社内規則があろうがなかろうが、法律を下回ることは認められません。
中には、有給休暇制度のない会社を辞めるとしても、20日法律で有給休暇があるような人であれば、20日前に退職の申し出を行い、退職日までのすべてを有給休暇でと言われれば、会社は法的に同もできないのです。引き継ぎも指示できなくなってしまうのが雇用主である会社のリスクなのです。
会社側があまりにも厳しいことをいうようであれば、なんとでもなることだと思います。
労働基準監督署に相談してもよいでしょうしね。
そんな重要な人材であればなぜ社員などにしないのかなどということもありますしね。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
> 辞めるって言うのは…
口頭で「言う」のは単なる相談であって、今まで言った「2週間」は適用されません。
口頭でも会社が認めてくれればよいですが、退職の決意を伝えるのは「退職届」の提出です。
管理職(上司、またはその上)に出します。相手は受け取り拒否ができません。
出すタイミングは時間的にはいつでもよいですが、
日数的には、辞めたい日の2週間以上前、という事になります。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
> 2週間またなくても明日やめたい場合は明日に言って辞めれるのですか?
会社の判断次第です。
会社は「最大で2週間まで」は引き留めることができるという事です(定めがない場合)。
会社が「いいよ」と言えば、それ以下でも辞めることができるという事です。
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