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フィリピン妻と別れたい どうしたらいいですか?   私はフィリピン人の妻と結婚して30年になりますが  子供も二人 結婚して今はふたりで住んでいますが  毎日家に帰るのが夜の9時 私の仕事は不規則で朝早い時は 家を5時に出ます!  私が家に 帰ってきても ご飯の支度がしてありません!  してあったとしてもコンビニで買ったおかずとか 妻が手作りの料理を作るのは月に1〜2回程度 部屋は汚いゴミ捨てもしない!  もうこんな 女と一緒に生活はしたくありません! 前に一度離婚をしようと思って朝廷に申し込みましたが  財産分与とかんなんとかで 1000万円近く持っていかれるという判決が出ました なので私は離婚することを諦めました!  家の事をしっかりやってくれる妻ならば半分の財産を渡しても構わないと思いますが  このような妻に半分の私の財産を持っていかれるのがしゃくです!
もっと安く別れられる方法はありませんか?

A 回答 (4件)

なんで30年も経ってから、今さら?


夫婦として30年やってきた実績がありますから、そのような判決が出たのでしょう。
妻は家政婦じゃないのだから、家事をやらないだけで離婚はできませんよ。
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離婚の方法は調停を申し立てることになります。

これは既に実行されて思うような条件での離婚話にはならなかったのですね。では、今度は作戦を変えれば良いように思います。交渉です。

過去の離婚調停は、離婚の条件で折り合わずに離婚に至らなかったのですから、離婚そのものには合意可能だということです。但し離婚の条件次第、という条件がついています。この条件を利用すれば良いのです。省略して言うと、奧さんは離婚条件として財産分与を要求されたのでした。しかし、あなたはそれは無い。と、言うことで不調に終わり、今があるようです。

今度は、奧さんの離婚条件は分かった。それではこちら(あなた側です)の条件も受け入れてもらう。と、言うことで、家事全般を平均的な日本人の妻が行う程度に実行できるように、その実行項目を具体的に奧さんに書面でつたえ、離婚の合意内容にします。それが実行できなければ、あなたの望む離婚条件で離婚をする。と、言う様な約束をすれば良いと思います。要するに、一旦壊れた夫婦ですので、やり直すための条件を課すれば良いと思います。奧さんがそれを実行できなければ離婚です。
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フィリピン人とは離婚はできません。



お気の毒ですが、日本で離婚が成立しても、フィリピンに婚姻の届がしてあれば、フィリピン人はフィリピンの法律で離婚できないので、どうしようもありません。 外国人と婚姻した場合に限り、婚姻自体がなかったものとして、フィリピンで裁判を起こすことができますが、あなたのように30年も連れ添い、子もいたら不可能です。

日本でしか婚姻届けをしていない場合は離婚は日本のみで行われます。 ただ、一般的に国際結婚した場合は、最初に配偶者ビザをとります。 この配偶者ビザ取得の条件に、相手国で婚姻が成立していることの証明が必要であり、これには、相手国の結婚証明書等の謄本を入国管理局に提出しないといけません。

したがって、ほとんどのケースで、離婚には、日本での離婚届と、外国人配偶者の国への離婚届が必要ですが、すでに書いたように、フィリピンの法律では、フィリピン自体に「離婚」というものは存在しません。

ですから、奥さんが、フィリピンの法律をもとに離婚できないと言われてもどうしようもないです。 仮に、日本で離婚が成立したとしても、奥さんはフィリピン法では離婚できないので、再婚も当然できないし、あなたとの婚姻関係は、フィリピンでは保たれたままとなります。

それと、30年も一緒にいたのだし、お子さんもいいお年になられている思います。 夫婦いろいろご不満はあるとは思いますが、仲良くできる方法はないのでしょうか。 夫婦というものは、互いに異なる家で生まれ育ったものです。 ましてや、外国人となると、文化も違うし、克服しないといけないこと、互いに我慢しないといけないことが山のようにあります。 それがわかって30年も一緒にいたのですから、わたしは円満になるよい方策を模索されたほうがよいように思います。
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日本の戸籍上では離婚届を出せば除籍されるんだからうまく言いくるめてサインとハンコを押させたら?


フィリピンの法律なんてどうでもいいんだよ、フィリピンで婚姻届が出されたままでも次にフィリピン人と結婚さえしなければほっといたらいいだけの話、もしくは後で考えたらいいだけの事。先に日本で成立させなよ。
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