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会社を去年の12月にやめて就活中です。
今まで仕事をしていた頃の収入で高い健康保険料を払い続けています。
いつから今のアルバイト料に応じた健康保険料になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 保険のことをあまりわからず説明不足ですみません
    会社をやめたとき任意継続の手続きをしましたが
    今はバイト先の保険に入っています

      補足日時:2018/10/12 16:22
  • 今はバイト先の保険にはいっています

      補足日時:2018/10/12 16:25
  • 前の日の職場を辞めたとき任意継続しましたが
    今はバイト先の職場の保険に加入しています

      補足日時:2018/10/12 16:33
  • 確かに安くなっていました
    それではアルバイトを辞めて国民健康保険に加入すると今のアルバイト収入から計算されますか?

      補足日時:2018/10/13 07:50
  • すみませんもうひとつ教えて下さい
    仕事を辞めて帰ってきたときは父親の扶養に入れず元会社の任意継続としました。
    今回も去年の収入が継続されているのであれば扶養にはなれませんか?

      補足日時:2018/10/13 09:31

A 回答 (5件)

>今回も去年の収入が継続されている


>のであれば扶養にはなれませんか?
それは、お父さんの健康保険組合の
判断によります。
一般的には、退職し、無収入になった
時点で、社会保険の扶養はとおるはず
です。
しかし、健保や現場の属人的な判断や、
扶養申請の理由や経緯の説明不足で、
認定されないことがあるのです。

前回、なぜ認定されないのか理由を
確認されることで、自ずといつから
ならよいのか答えは出るはずです。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございました
投稿の仕方も質問の仕方も不慣れな私に親切に説明してくださり本当に感謝しています。
お世話になりました‼️

お礼日時:2018/10/13 16:11

すみません。

一部訂正です。

年金についても、
国民年金の保険料は、
現在一律16,340円【訂正】
ですが、
厚生年金の保険料は、
健康保険と同様、
月収で保険料が決まる仕組み
になっています。

国民年金保険料の現在の金額を
間違えましたので訂正します。
申し訳ございませんでした。
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>それではアルバイトを辞めて


>国民健康保険に加入すると
>今のアルバイト収入から
>計算されますか?
されません。
国民健康保険料は、前年の所得で
計算されるからです。
★前年1~12月の所得で、
★今年4月~来年3月分の
★保険料が決まる制度
になっているからです。

会社等の社会保険加入の場合は
雇用契約等で決まった月収で
保険料が決まる制度となっており、
国民健康保険とは異なります。

年金についても、
国民年金の保険料は、現在一律16,490円
ですが、
厚生年金の保険料は、健康保険と同様、
月収で保険料が決まる仕組みになって
います。

いかがでしょうか?
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よく分かりません。



>今まで仕事をしていた頃の収入で
>高い健康保険料を払い続けています。
それは任意継続だとそうなります。
勤めていた時の保険料の倍額、
あるいは
加入していた健保の平均保険料
いずれか安い方になります。

年金は別です。
厚生年金から脱退となるため、
国民年金に加入し、月16,340円の
年金保険料を納付することになります。

>今はバイト先の保険に入っています
それならば、バイト先の収入に応じた
健康保険料、及び厚生年金保険料
になります。
アルバイト収入が以前より下がった
のならば、
以前働いていた時よりも安くなるはず
だし、任意継続の保険料と比較したら、半分以下になるはずです。

ですので、ご質問では何か手続きを
されていなかったりする可能性が
あるので、もう少し具体的な保険料
の名称と金額等をご提示下さい。
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>仕事をしていた頃の収入で高い健康保険料を…



って、任意継続したのですか。
それとも国民健康保険ですか。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

任意継続なら、継続可能期間内はずっとそのままです。

国保なら、4月~3月を 1年度として、それぞれ前年 1/1~12/31 の所得状況ほかによって算定されます。
今年 1年が無職あるいは低所得だったのなら、来年 4月からかなり安くなるはずです。
4月からといっても 4月、5月は国保の徴収はありません。
国保のの納入方法は 7月から 1月までの間に 4回分納とか、7月~3月まで 9回分納とか自治体によって異なります。
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