No.22
- 回答日時:
Q>いずれにせよ、こうした点であなたと私に見解の相違がある、ということです。
そんなことはありません。刑事裁判においても民事裁判おいても「認めていることを再度認める裁判」を起こせないことを私が理由を述べ、あなたは一切、否定していない。「認めていることを再度認める裁判」など起こせないことについて、合意しているわけです。
異論があるのなら、告発状・訴状を書いてください。誰にも書けませんから。
Q>わたしも見てみたいので、その箇所を教えてもらえます?
他のスレでたくさんの方が指摘しています。一つ一つ添付する必要がありますか?
Q>都合悪い質問には答えず逃げまくってるじゃないですか。
A>あなたが逃げ回っているじゃないですか。逃げるから№8のスレになるわけですよ。
Q>怒ろうが怒るまいが、そんなことは私に何の関係もありませんが
A>だったら、それはそれで結構ですよ。どんどん自称キチガイ医の動画の問題点を指摘していきましょう。
ご回答ありがとうございます。
>「認めていることを再度認める裁判」など起こせないことについて、合意しているわけです。
:
日本語を正しく解釈する習慣をお付けになると良いと思います。
「認めていること」=「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまったこと」ですよね?
それを主訴とした裁判を起こせないことでは合意ができている。
しかし、それが、『敗訴理由の文面からして、結果的に(主訴ではないが)争点に含まれていることになるかどうか』という点で見解の相違がある、ということ。
>他のスレでたくさんの方が指摘しています。一つ一つ添付する必要がありますか?
:
ほらね、また逃げたじゃないですか。
要するに指摘できないんでしょ?
「たくさんの方が指摘」とおっしゃいますが、『その箇所』を指摘した人は一人もいないはず。
誰がどこで指摘しているんですか?
この質問も逃げます?
>逃げるから№8のスレになるわけですよ。
:
逃げる方の常套手段ですが、そういう曖昧な批判はよろしくありませんな。
№8のどの文言が逃げていることになるわけ?
>だったら、それはそれで結構ですよ。
:
ならいちいち言わないことですね。
>どんどん自称キチガイ医の動画の問題点を指摘していきましょう。
:
それはもう、あなたのご自由ですよ。
個人の自由というやつね。
別に誰に迷惑がかかるわけでもありませんので。
ただ、論理破綻の文章だと逆に恥をかくことになりますので、その点は注意なさるほうがご自身のためです。
No.21
- 回答日時:
№20の返事への追記ですが、
あなたの主張である【自殺行動のリスク増加がなければ適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかった】と捉えるのが正しい解釈だ。については、裁判自体起こせないことを明確にしています。
また、「刑事訴訟法で認めているかどうかは、どうでもよいのです。」に○○は必要ありません。「刑事訴訟法で認めているかどうかはどうでもよい」が問題発言ですから。法治国家の明確な否定です。
「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」ことを認める内容の刑事裁判を起こせ。ただし、「刑事訴訟法で認めているかどうかはどうでもよい」。こんな裁判、起こせますか?
刑事裁判だから、告発状の提出先は警察です。
警察がどう調査します?「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」ことを認める内容の刑事裁判をやれと言っても告発状さえ受け付けません。「メーカーが認めていることを認める」ということに事件性はありませんから。
どうやって裁判を起こすのですか?
それに、あなた自身、何をしているのか、わかってやっているのですか?
自称・キチガイ医の布教活動の足を完全に引っ張っている。
自称・キチガイ医の布教活動は反論できない一方方向の配信でなくては意味がありません。
数字や内容を変えて動画を配信してるのですから。
ところが、せっかく事実・布教活動を隠した動画を作っても、あなたが反論できるサイトの質問文に添付してしまう。
当然、数字、内容に細工をしてあることを複数の回答者から赤裸々に指摘されてしまう。
つまり、動画の内容がいかに不自然であるかを回答者に事細かく解説させているのですね。
しかもカルト教団の布教動画だと。
知らず知らずのうちに広げなくてはならないカルト教団の存在を、回答者の投稿で赤裸々に指摘される。
もし、私が自称・キチガイ医だとしたら「何やっているんだ!種明かしされるようなサイトに投稿するな!」と激怒するでしょう。
もっとも、こちらとしては反論できない動画に反論出来て好都合。しかもスレ主さんは、回答に行き詰まると「見解の相違」で逃げてしまう。自称・キチガイ医だったら「動画を使うなら説得しろ」と怒るでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
かなり支離滅裂になってきましたが大丈夫ですかね?
わたしの説明が下手なせいもあるのかもしれないですが。
切り口を変えて再度説明してみることにしましょう。
今私たちの間では、あなたもお認めになっておられるように、
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
という敗訴理由が争点になっています。
この敗訴理由の内容に関して、
r32best:【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という敗訴理由は、自殺行動のリスクを裁判で認めたわけではない。
hakobulu:【自殺行動のリスク増加がなければ、適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかった】と捉えるのが正しい解釈だ。
のように見解が分かれている。
ですよね?
つまり、敗訴理由の内容について論議しているわけであり、敗訴理由自体が正しいとか間違っているとかを論議しているわけじゃない。
敗訴理由はひとつしかないし、今更それを否定しようが無いでしょう。
「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまったこと」が主訴だとは言ってるわけではないし、刑事訴訟法を否定しているわけでもない。
しかし、敗訴理由の文面からして、結果的に争点に含まれていることになるだろう、というのが上記解釈。
少なくとも、双方とも否定してはいませんよね?
いずれにせよ、こうした点であなたと私に見解の相違がある、ということです。
>自称・キチガイ医の布教活動の足を完全に引っ張っている。
:
あ、そうでしたか。
で、それがどうかしましたか?
>当然、数字、内容に細工をしてあることを複数の回答者から赤裸々に指摘されてしまう。
:
指摘が間違いだと逆指摘された回答者が逃げまくる、という構図ですね。
>つまり、動画の内容がいかに不自然であるかを回答者に事細かく解説させているのですね。
:
どこがどう不自然なのかも説明できないのに?
>しかもカルト教団の布教動画だと。
:
どこが『布教』なのですか?
わたしも見てみたいので、その箇所を教えてもらえます?
>もっとも、こちらとしては反論できない動画に反論出来て好都合。
:
なってませんって。
都合悪い質問には答えず逃げまくってるじゃないですか。
冗談もほどほどに。
補足欄へ
No.20
- 回答日時:
№19のお礼への返事ですが、
「刑事訴訟法で認めているかどうかは、どうでもよいのです。」
この一文がある限り、あなたの思考には、自分の意見を通すためには法律なんてどうでもいいと判断できるから、議論には応じられないと書いたまで。法律さえ無視する議論なんてありえませんよ。無視したら議論の意味がありません。
また、解釈の問題ではありません。判断の問題です。一文を見てどう判断するのかです。
もし、「禁忌である」と書かれているものを「禁忌でもどうでもいい」と判断したら、注意書きは何の意味も持ちません。
解釈を求めても認めてもいけないのです。
さらに、異議があるのなら、
「刑事訴訟法で認めているかどうかは、どうでもよいのです。」と書かれている一文は法治国家を否定する言葉ですか?とスレを立てて、一般の人たちの判断を聞いてみなさい。解釈の問題ではありません、判断の問題です。
ご回答ありがとうございます。
>また、解釈の問題ではありません。判断の問題です。一文を見てどう判断するのかです。
:
まずお伺いしますが、#18お礼欄で私の書いた文の内容は理解できましたか?
賛同するしないは別にしてです。
わかりづらいのかもしれませんので、少し構文を変えてみましょう。
現在、あなたと私の見解は、下記の点で食い違っていますよね?
r32best:【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という敗訴理由は、自殺行動のリスクを裁判で認めたわけではない。
hakobulu:【自殺行動のリスク増加がなければ適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかった】と捉えるのが正しい解釈だ。
あなたは『争点にすることは不可能です。』とおっしゃるのですが、実際に、こうした争点について、お互いに見解を述べ合っているわけですから、争点はあるのです。
この争点は、あくまで【判決文の解釈を巡るもの】であり、判決文そのものについてのものではありません。
ですよね?
つまり、判決文が間違っているとか正しいとかいうことが争点ではないわけ。
当然、刑事訴訟法で認めているかどうかには何の関係もありません、と申し上げているわけです。
ご理解いただけたでしょうか。
>>「刑事訴訟法で認めているかどうかは、どうでもよいのです。」と書かれている一文は法治国家を否定する言葉ですか?とスレを立てて、一般の人たちの判断を聞いてみなさい。
:
わたしはその必要を認めません。
分かり切ったことですので。
上の説明でも納得できなければ、あなたがスレを立ててみると良いかと思います。
ただ、その際には、質問の意図が正確に伝わるようにしないと混乱が生じるでしょうね。
つまり、「刑事訴訟法で【〇〇を】認めているかどうかは、どうでもよいのです。」のように明記する必要がありますよ、ということ。
【〇〇】が何なのかを理解できないまま質問すれば、正しい回答は得られませんよ、ということです。
もっとも、【〇〇】が何なのかを理解できれば、そもそも質問する必要が無いことにもお気づきになるとは思いますがね。
No.19
- 回答日時:
№18のお礼への返事ですが、
すでに自分の言葉にさえ責任を持たない時点で、議論など問題外です。
ご回答ありがとうございます。
>すでに自分の言葉にさえ責任を持たない時点で、議論など問題外です。
:
※別に『法治国家を否定する内容』にはなっていません。
あなたが『争点にすることは不可能です。』とおっしゃるので、そんなことはありませんよ、と言ったまで。
なぜなら、刑事訴訟法で認めているかどうかに関係なく、
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
という敗訴理由は、自殺行動のリスクを裁判で認めたわけではない、というのがあなたのご見解。
【自殺行動のリスク増加がなければ適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかった】と捉えるのが正しい解釈だ、というのが私の見解。
というように、現に、あなたと私の間で争点になっているでしょ?※
と申し上げたはずですが、これを否定なさる、ということですか?
それとも理解できなかった、とうことでしょうか?
No.18
- 回答日時:
Q>刑事訴訟法で認めているかどうかは、どうでもよいのです。
再び、法治国家を否定する内容です。
そのような議論には応じられません。私は法治国家で生きていますから。
ご回答ありがとうございます。
Q>刑事訴訟法で認めているかどうかは、どうでもよいのです。
A>再び、法治国家を否定する内容です。
:
え~っと、よく読んでからご投稿いただきたいのですが、別に『法治国家を否定する内容』にはなっていません。
あなたが『争点にすることは不可能です。』とおっしゃるので、そんなことはありませんよ、と言ったまで。
なぜなら、刑事訴訟法で認めているかどうかに関係なく、
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
という敗訴理由は、自殺行動のリスクを裁判で認めたわけではない、というのがあなたのご見解。
【自殺行動のリスク増加がなければ適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかった】と捉えるのが正しい解釈だ、というのが私の見解。
というように、現に、あなたと私の間で争点になっているでしょ?
と申し上げたわけです。
ご理解いただけましたか?
No.17
- 回答日時:
№16のお礼への返事ですが、
Q>当然、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」も争点の一部になるでしょうよ。
A>争点にすることは不可能です。刑事訴訟法で認められていません。
Q>因みに、【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】というのは、どちらの裁判の判決理由なんですかね。
A>すでに回答済みです。そちらを参照してください。
なお、希死念慮・自殺企図の副作用について、抗うつ薬を販売するメーカーはすべてその副作用を認めています。
ご回答ありがとうございます。
>争点にすることは不可能です。刑事訴訟法で認められていません。
:
刑事訴訟法で認めているかどうかは、どうでもよいのです。
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
という敗訴理由は、自殺行動のリスクを裁判で認めたわけではない、というのがあなたのご見解。
【自殺行動のリスク増加がなければ適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかった】と捉えるのが正しい解釈だ、というのが私の見解。
これが、あなたと私の間で争点になっていることですよ。
いずれにせよ、刑事訴訟法で認めてるかどうかに関係なく、
【実は、このパキシルという薬でうつ病が本当に治るかどうかはわかりません。また、うつ病がさらに悪化する可能性もあります。自殺したくなったり、実際に自殺を企てたり、あるいは他人に危害を加えるようになる可能性もあります。妊婦が服用した場合、新生児には2%の割合で先天異常(特に心血管系異常)のリスクが増加しました。】
と製薬会社自身が明記している。
【自殺既遂2件、自殺企図5件、自殺念慮4件(7906件中)】という治験データがある。
のように、添付文書やインタビューフォームで認めているわけですからね。
それだけで十分。
当初からこのように言っているのですから、裁判の場でそれを否定できるはずがないでしょう。
刑事訴訟法によって罰則の対象になる事項なのか否か、ということとは全く関係ないのです。
>希死念慮・自殺企図の副作用について、抗うつ薬を販売するメーカーはすべてその副作用を認めています。
:
おっしゃるとおりです。
どんな抗うつ薬でも、そうした危険性を持っているということですよね。
こういう危険な薬をよく平気で他人に勧められるものだと思います。
どんな根拠に基づいているのか未だに不思議な気がします。
もっとも、『有効性が認められ、リスクマネジメントできていて、販売中止になっていないものは、たとえ自殺関連の副作用があっても積極的に使うべきです』というお考えなのですから当然なのかも。
そもそも、自殺関連の副作用があるのに『有効性が認められ、リスクマネジメントできている」と考えることができるという、その思考自体が極めて不思議。
販売されてるものは何でもオッケー、という短絡的妄信なのだろうと理解するしか無さそう。
No.16
- 回答日時:
「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」ことが争点でないことを、あなた自身が認めました。
私はこれで十分です。
以上。
ご回答ありがとうございます。
たぶん、見落とされたのだと思いますが、認めてはいませんよ。
#11お礼欄から再掲しておきますのでご確認ください。
※正確に言うなら【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という判決理由の解釈が争点、ということですよ。
当然、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」も争点の一部になるでしょうよ。※
No.15
- 回答日時:
№13のお礼への返事ですが、
Q>私とあなたの論議の争点という意味。
A>「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という裁判があったか否かですよ。発売時にGSK社が認めていることを「再確認する」刑事裁判など起こせません。刑事訴訟法に基づいて、そのような裁判は起こせません。
Q>GSK社は何を『認めた』のですか?
A>刑事裁判では、添付文書に18歳未満にはパキシルの効果が無いと記載されているのに、GSK社が組織的に「18歳未満にも効果がある」とMRが医師に説明するようにしたこと。しかも、18歳未満にも効果があるとするのなら、それを示す資料をFDAに提出していなかったことです。
民事裁判では、18歳未満にはパキシルの効果が無いのを認めているのも関わらず、18歳未満の患者さんに処方させ、無駄な医療費を払わせたから賠償せよという内容です。
ご回答ありがとうございます。
>「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という裁判があったか否かですよ。
:
それを主訴とした裁判ではなかったのでしょうね。
それはわかります。
しかし、【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】が判決理由なのですから、当然、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という点についても裁かれたことになるだろう、と申し上げています。
>発売時にGSK社が認めていることを「再確認する」刑事裁判など起こせません。刑事訴訟法に基づいて、そのような裁判は起こせません。
>刑事裁判では、添付文書に18歳未満にはパキシルの効果が無いと記載されているのに、GSK社が組織的に「18歳未満にも効果がある」とMRが医師に説明するようにしたこと。しかも、18歳未満にも効果があるとするのなら、それを示す資料をFDAに提出していなかったことです。
民事裁判では、18歳未満にはパキシルの効果が無いのを認めているのも関わらず、18歳未満の患者さんに処方させ、無駄な医療費を払わせたから賠償せよという内容です。
:
なるほど。
因みに、【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】というのは、どちらの裁判の判決理由なんですかね。
No.14
- 回答日時:
№12の追記ですが、
Q>申し訳ないですが、民事裁判における訴訟というものがよくわからないのでお答えは無理だと思いますね。
もって回った言い方をせずに、なぜそれが必要なのかおっしゃっていただくほうが早いのでは?
A>誰にも書けないからです。民事訴訟法において、「再確認」する裁判を起こすことは認められていません。
Q>やっと認めましたね。ありがとうございます。それを伺えれば十分です。
1に関しては見解の相違、2に関しては同意していただけた、
A>とんでもない。先に書いたように「見解の相違」があるとすれば、それを合意にする必要性があります。何のための質問ですか?同意?私もGSK社も認めていることです。わざわざ確認することでもありません。
ご回答ありがとうございます。
>誰にも書けないからです。民事訴訟法において、「再確認」する裁判を起こすことは認められていません。
:
なるほど、そういう意味だったんですね。
あなたの長所は素直なところです。
心の綺麗な方なのでしょう。
良い面として大切になさってください。
>とんでもない。先に書いたように「見解の相違」があるとすれば、それを合意にする必要性があります。何のための質問ですか?同意?私もGSK社も認めていることです。わざわざ確認することでもありません。
:
ごもっともな疑問だと思います。
簡潔にご説明申し上げましょう。
喉の乾いている馬が水辺にやってきました。
太郎が言います。
「この水はとてもきれだから安心して飲みなよ」
次郎が言います。
「きれいそうに見えるけど、実は毒が混じっている可能性が高いから飲まないほうがいいよ」
馬が言います。
「どっちが本当なの?」
牛が言います。
「見解の相違だから、どちらが正しいかは君が決めるしかないね」
この牛の言ってることは正しいわけですが、この発言に至るためには、それぞれの主張について、なぜそう思うのか、という根拠を提示し合う必要があります。
仮に、次郎から「ぼくは毒検出器で調べたから間違いなく危険だと思うよ」などという発言があり、また、その検出結果が信頼できることを証明できた場合、太郎が「そっか、じゃあ、僕の考えは間違っていたんだね」などと言うかもしれないということで同意に至ることもある。
お互いに根拠を述べ合っても同意に至らない場合、見解の相違となり、あとは第三者(馬)が、述べられたお互いの根拠をもとに判断することになる。
こうしたことのために根拠を提示してもらうことが質問の最大の目的なわけです。
『合意にする必要性』のために、それぞれ根拠を述べ合うが、合意に至らなくても論議の価値は大いにある、ということです。
No.13
- 回答日時:
№12の追記ですが、
Q>正確に言うなら【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という判決理由の解釈が争点、ということですよ。当然、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」も争点の一部になるでしょうよ。
A>なりませんよ。発売時にGSK社が認めていることを「再確認する」刑事裁判、民事裁判など起こせません。
Q>非を認めないなら和解金を支払う必要はないはずですが、それも見解の相違なのでしょう。
A>和解金とは双方が認めたから支払われる賠償金のことです。見解の相違など認められるわけがありません。
ご回答ありがとうございます。
>Q>正確に言うなら【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という判決理由の解釈が争点、ということですよ。当然、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」も争点の一部になるでしょうよ。
A>なりませんよ。発売時にGSK社が認めていることを「再確認する」刑事裁判、民事裁判など起こせません。
:
裁判の争点、という意味ではないんですよ。
私とあなたの論議の争点という意味。
>和解金とは双方が認めたから支払われる賠償金のことです。見解の相違など認められるわけがありません。
:
GSK社は何を『認めた』のですか?
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>自称・キチガイ医だったら「動画を使うなら説得しろ」と怒るでしょうね。
:
怒ろうが怒るまいが、そんなことは私に何の関係もありませんが、説得するメリットは特に無いと思いますがね。
少なくとも私の場合はですが。
毒が入っているから飲むと危ないよ、と言うことはできますが、押さえつけて飲ませないようにすることはできませんし、必要も無いですよね。
子どもじゃないんですから、みな自分のやりたいようにやる権利はあります。