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パキシル製造元のグラクソ・スミスクライン株式会社は、「パキシルが原因で自殺念慮・自殺企図・自殺既遂が発現した」と訴えられ、2009年までに約150件の裁判を起こされ、平均200万ドル(300億円)の和解金を支払っています。(参考動画 44:52頃)
つまり、製造会社自身が

「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」

と認めていることになるでしょう。
これはアメリカの話ですが、日本でも同じことが起きていると考えていいですよね?

質問者からの補足コメント

  • #10お礼欄からの続きです。

    >訴状はどのようなものになるのかという質問です。

    訴状の主旨は、あなたもお認めになったように【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】じゃないんですか?
    何度もお答えしているとおりです。

    ところで、あなたは、

    1.有効性が認められ、リスクマネジメントできていて、販売中止になっていないものは、たとえ自殺関連の副作用があっても積極的に使うべきです。
    2.「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という事件が【日本でも】発生している。

    とおっしゃっていることになりますが、それでよろしいですね?
    と何度もお尋ねしているのですが、そろそろご返事をいただけませんか?
    単なる確認事項ですので、特に難しい質問とは思えないのですが、何かお答えになれない理由でもおありなのですか?

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/18 16:25
  • #21お礼欄からの続き。

    >自称・キチガイ医だったら「動画を使うなら説得しろ」と怒るでしょうね。

    怒ろうが怒るまいが、そんなことは私に何の関係もありませんが、説得するメリットは特に無いと思いますがね。
    少なくとも私の場合はですが。
    毒が入っているから飲むと危ないよ、と言うことはできますが、押さえつけて飲ませないようにすることはできませんし、必要も無いですよね。
    子どもじゃないんですから、みな自分のやりたいようにやる権利はあります。

    No.21の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/22 01:05

A 回答 (32件中21~30件)

補足への回答ですが、



Q>訴状の主旨は、あなたもお認めになったように【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】じゃないんですか?何度もお答えしているとおりです。

A>自殺行動のリスク増加は、GSK社が発売時に認めていることです。子供や青年への適応外用途をうたったことについては刑事裁判になります。私は訴状(民事裁判)について書いてほしいと何度も申し上げています。

Q>1.有効性が認められ、リスクマネジメントできていて、販売中止になっていないものは、たとえ自殺関連の副作用があっても積極的に使うべきです。
2.「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という事件が【日本でも】発生している。

とおっしゃっていることになりますが、それでよろしいですね?

A>1も2も主張は変えていません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>自殺行動のリスク増加は、GSK社が発売時に認めていることです。子供や青年への適応外用途をうたったことについては刑事裁判になります。私は訴状(民事裁判)について書いてほしいと何度も申し上げています。

申し訳ないですが、民事裁判における訴訟というものがよくわからないのでお答えは無理だと思いますね。
もって回った言い方をせずに、なぜそれが必要なのかおっしゃっていただくほうが早いのでは?

Q>1.有効性が認められ、リスクマネジメントできていて、販売中止になっていないものは、たとえ自殺関連の副作用があっても積極的に使うべきです。
2.「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という事件が【日本でも】発生している。
とおっしゃっていることになりますが、それでよろしいですね?

A>1も2も主張は変えていません。

やっと認めましたね。
ありがとうございます。
それを伺えれば十分です。
1に関しては見解の相違、
2に関しては同意していただけた、
ということがはっきりしたわけですから、目出度し目出度しということになります。
別に持論を押し付けることが目的じゃありませんのでね。

お礼日時:2018/10/18 17:38

№10の追記ですが、



Q>争点は、【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という判決理由の内容です。ここをしっかり押さえないから、『話が通じなく』なるのですよ。

A>やっと認めましたね。「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」ことが争点でないことを。あなた自身が認めました。

この争点について、『自殺行動のリスク増加があったのに、子供や青年への適応外用途をうたったことが敗訴理由になった』と思うか、それとも、『自殺行動のリスク増加があったかどうかは関係ない。子供や青年への適応外用途をうたったこと点だけが敗訴理由になった』と思うか、ということを論議しているはず。

その通りです。「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」ことが争点でないのです。


Q>「約150件の裁判を起こされ、平均200万ドル(合計300億円)の和解金を支払っていても、敗訴した側が自らの非を認めているわけじゃない」
という考え方もできますが、それは個人の自由であり見解の相違ということ。

A>和解金の支払いです。罰金の支払いとは違います。和解金ですよ。和解金の意味は分かりますね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

Q>争点は、【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という判決理由の内容です。ここをしっかり押さえないから、『話が通じなく』なるのですよ。
A>やっと認めましたね。「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」ことが争点でないことを。あなた自身が認めました。

やはり勘違いされてますね。
争点=「争いの的になっている主要点」です。
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という判決理由は当然争点。
その争点内容に関する解釈が異なるわけですから、

r32best:『自殺行動のリスク増加があったかどうかは関係ない。子供や青年への適応外用途をうたったこと点だけが敗訴理由になった』
だから「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」ことを認めているわけではない。

hakobulu:『自殺行動のリスク増加があったのに、子供や青年への適応外用途をうたったことが敗訴理由になった』
だから「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」ことを認めていることになる。

という点が争点になってるんじゃないですか?
つまり、いちいち言わなくてもわかると思いましたが、正確に言うなら【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という判決理由の解釈が争点、ということですよ。
当然、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」も争点の一部になるでしょうよ。

>和解金の支払いです。罰金の支払いとは違います。和解金ですよ。和解金の意味は分かりますね?

つまり、非を認めたわけじゃないが、和解金だけは支払った、というご見解ですね。
非を認めないなら和解金を支払う必要はないはずですが、それも見解の相違なのでしょう。

お礼日時:2018/10/18 17:17

№9の追記ですが、



あなたは軽々しく「見解の相違」について語りますが、見解の相違があるからこそ、
議論して一本化することを望んでいるのですよ。

裁判においても同じことです。見解の相違があるからこそ、係争し、判決を導き出します。
つまり、見解の相違は結びの句ではなく、始まりを意味する句です。

また「子供や青年への適応外用途をうたったこと」を争点とされているのものを
「自殺行動のリスク増加があったからこそ」と違約するのは認められません。話が通じなくなります。
事実を否定することになります。

しかも、結論に至った判決に裁量を認め、「自由な解釈でいいですよ」
というあなたの姿勢は議論以前の問題です。法治国家を否定する内容です。
裁判自体が形骸化されかねない。裁判でどのような判決がなされようと、対応はどうでもいいという
ことになります。

あなたの主張に当てはめれば、
「パキシルによる自殺関連被害で 和解金 300億円」となっているものを、
GSK社が「裁判でそのような判決が出ても意味をなさない」とすることができるので
何の効力もない判決にならざるをません。

そんな裁判だったのですか?

>また「それは違う、とおっしゃるのは、むろん、あなたのご自由です」

そのようなことを首尾一貫として主張してはいません。

もし、あなたの言う通り「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」と認めることが裁判の主旨だったとするのなら、どのような訴状だったのか、憶測でもお答えください。

※繰り返しになりますがGSK社は発売時に「希死念慮・自殺企図」の副作用を明記しています。

どのような訴状だったのか明記してください。

訴状はどのようなものになるのかという質問です。あなたには答える義務があります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>また「子供や青年への適応外用途をうたったこと」を争点とされているのものを
「自殺行動のリスク増加があったからこそ」と違約するのは認められません。話が通じなくなります。
事実を否定することになります。

「子供や青年への適応外用途をうたったこと」が争点とされているわけではありませんよね?
争点は、【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】という判決理由の内容です。
ここをしっかり押さえないから、『話が通じなく』なるのですよ。
この争点について、
『自殺行動のリスク増加があったのに、子供や青年への適応外用途をうたったことが敗訴理由になった』と思うか、それとも、
『自殺行動のリスク増加があったかどうかは関係ない。子供や青年への適応外用途をうたったこと点だけが敗訴理由になった』
と思うか、ということを論議しているはず。
ですよね?
違うなら違うとはっきり言ってくださいね。
『事実を否定することになります。』とおっしゃいますが、何が事実なのか?について話しているのではありませんか?

>「パキシルによる自殺関連被害で 和解金 300億円」となっているものを、
GSK社が「裁判でそのような判決が出ても意味をなさない」とすることができるので
何の効力もない判決にならざるをません。
そんな裁判だったのですか?

裁判とはそういうものですよね。
敗訴した側が必ず自らの非を認めているとは限らない。
しかし、約150件の裁判を起こされ、平均200万ドル(合計300億円)の和解金を支払っているという事実から考えて、「敗訴した側が自らの非を認めていない」とは思えないわけです。
むろん、
「約150件の裁判を起こされ、平均200万ドル(合計300億円)の和解金を支払っていても、敗訴した側が自らの非を認めているわけじゃない」
という考え方もできますが、それは個人の自由であり見解の相違ということ。
つまり、GSK社が、
『自殺行動のリスク増加があったのに、子供や青年への適応外用途をうたったことが敗訴理由になった』と思って金を払ったのか、それとも、
『自殺行動のリスク増加があったかどうかは関係ない。子供や青年への適応外用途をうたったこと点だけが敗訴理由になった』と思って金を払ったのか、という違い。

以下、補足欄へ続く。

お礼日時:2018/10/18 16:18

№8の追記ですが、



Q>つまり、「判決に裁量」云々ということを申し上げているわけではなく、判決理由の解釈に対するあなたとわたしの見解に相違があるようですね、と申し上げているわけです。

A>、判決理由の解釈に対するあなたとわたしの見解に相違を認めたら、法治国家を否定することになります。最高裁の判決に異議を申し立てることはできません。

しかも、今度のあなたの投稿は司法制度の否定にまで及んでいる。どこまで法治国家を愚弄するおつもりですか?

Q>この解釈を巡っては、繰り返しになって恐縮ですが、あなたと私では見解の相違がある、ということです。

A>まったく回答になっていません。事実の認否の問題です。

もし、あなたの言う通り「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」と認めることが裁判の主旨だったとするのなら、どのような訴状だったのか、憶測でもお答えください。

※繰り返しになりますがGSK社は発売時に「希死念慮・自殺企図」の副作用を明記しています。

どのような訴状だったのか明記してください。

あなたの考えを知る上でも重要な質問です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>判決理由の解釈に対するあなたとわたしの見解に相違を認めたら、法治国家を否定することになります。最高裁の判決に異議を申し立てることはできません。

奇異なことをおっしゃいますね。

最高裁の判決理由は、
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
ですよね?
この判決文の内容について、
わたしは、
『自殺行動のリスク増加があったからこそ、子供や青年への適応外用途をうたったことが敗訴理由になった』と思うわけですよ。
あなたは、
『自殺行動のリスク増加があったかどうかは関係ない。子供や青年への適応外用途をうたったこと点だけが敗訴理由になった』とおっしゃっている。
つまり、『あなたとわたしの見解に相違』があるわけです。
そうですよね?
『法治国家を否定する』とか『最高裁の判決に異議を申し立てる』とかいうこととは全く関係ありません。
当然、『司法制度の否定にまで及んでいる』とか『法治国家を愚弄する』とかいったこととも何の関係もない、ということ。
ご理解いただけたでしょうか?

>まったく回答になっていません。事実の認否の問題です。

『事実の認否の問題』じゃないんですよ。
繰り返しになりますが、『何が事実か、についての解釈の問題』ですね。

>もし、あなたの言う通り「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」と認めることが裁判の主旨だったとするのなら、どのような訴状だったのか、憶測でもお答えください。

訴状の主旨は、あなたもお認めになったように【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】ですよね?
敗訴して和解金を支払ったということは、『自殺行動のリスク増加があったからこそ、子供や青年への適応外用途をうたったことが敗訴理由になった』ことをGSKが認めたことになるでしょう。
それは違う、とおっしゃるのは、むろん、あなたのご自由です。

お礼日時:2018/10/18 14:28

№7の追記ですが、



まず、№7で質問している、

Q>自殺行動のリスク増加がなければ適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかったと捉えるのが正しい解釈だと個人的には思いますが、そこは見解の相違なのでしょう。

A>判決に裁量を認めていいのですか?法治国家を否定することになりますが。日本もアメリカも法治国家です。
あなたの解釈を披露する場ではありません。最高裁の判決に見解の相違など、認めていいのですか?


もし、あなたの言う通り「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」と認めることが裁判の主旨だったとするのなら、どのような訴状だったのか、憶測でもお答えください。

※繰り返しになりますがGSK社は発売時に「希死念慮・自殺企図」の副作用を明記しています。

この2つの質問に答えてからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1.
>あなたの解釈を披露する場ではありません。最高裁の判決に見解の相違など、認めていいのですか?

あなたもお認めになっているところの、
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
という賠償金の支払い理由。
この文言の解釈が論点です。
#5のお礼欄がわかりやすいかと思いますので再掲しますね。

※【(敗訴理由が)自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
というのは、自殺行動のリスクを裁判で認めたわけではない、というご見解ですね。
なるほど。
自殺行動のリスク増加がなければ適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかったと捉えるのが正しい解釈だと個人的には思いますが、そこは見解の相違なのでしょう。※

つまり、「判決に裁量」云々ということを申し上げているわけではなく、判決理由の解釈に対するあなたとわたしの見解に相違があるようですね、と申し上げているわけです。

2.
>もし、あなたの言う通り「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」と認めることが裁判の主旨だったとするのなら、どのような訴状だったのか、憶測でもお答えください。

これも同じになってしまうのですが、
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
だと思います、というかウィキの記載を信じるならば、そういうことになるかと。
この解釈を巡っては、繰り返しになって恐縮ですが、あなたと私では見解の相違がある、ということです。

3.
ということで、#7お礼欄に記しました質問2点についてお答えいただければ幸いです。

お礼日時:2018/10/17 18:46

№5,6の追記ですが、



Q>日本でも「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という現象が起きているのが当然とすれば、由々しき問題ですね。

A>その通りです。
日本で抗うつ薬が発売されて約60年。リスクマネジメントの歴史でもあります。そのために添付文書がありインタビューフォームがあり、原則、精神科医、心療内科医の資格を持つもののみ処方できるのです。
リスクの無い薬はありません。現時点で考えられるリスクマネジメントはできています。
それができないのなら、すでに販売中止になっています。
しかも、パキシルには三環系にみられる心毒性が無い。積極的に選ぶ理由があります。

Q>「自殺関連の副作用があっても、販売差し止めにさえならなければ、それは安全な薬だ」というご見解なのですか?

A>有効性が認められ、リスクマネジメントできていて、販売中止になっていないものは積極的に使うべきです。

Q>自殺行動のリスク増加がなければ適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかったと捉えるのが正しい解釈だと個人的には思いますが、そこは見解の相違なのでしょう。

A>判決に裁量を認めていいのですか?法治国家を否定することになりますが。日本もアメリカも法治国家です。
あなたの解釈を披露する場ではありません。最高裁の判決に見解の相違など、認めていいのですか?

Q>製造会社自身が、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」
と認めている点に関しては同意見ということになりますかね。

A>その通りです。しかも発売時に認めているから、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」と認める裁判は一切、行われません。

しかし、裁判は行われ、総額2400億円の賠償金を請求されました。

もし、あなたの言う通り「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」と認めることが裁判の主旨だったとするのなら、どのような訴状だったのか、憶測でもお答えください。

※繰り返しになりますがGSK社は発売時に「希死念慮・自殺企図」の副作用を明記しています。

Q>本当に危険な薬なんですね。

A>その通りです。だから処方薬の扱いになっています。普通のドラッグストアでは販売されていません。それに麻酔と比べたら、その安全性はパキシルの方がずっと上です。パキシルはショック死しませんから。

Q>因みに当然「リスク=自殺に関するリスク」ですよね。

A>違います。添付文書に書かれている全ての副作用です。特にセロトニン症候群、悪性症候群が問題視されますが、あなたは一切触れていない。不思議なことです。

Q>日本でも同じことが起きていると考えていいですよね?

A>同じことが起こって当然です。
しかし、心毒性のある三環系抗うつ薬と比べたら容易なことであると言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>Q>「自殺関連の副作用があっても、販売差し止めにさえならなければ、それは安全な薬だ」というご見解なのですか?
A>有効性が認められ、リスクマネジメントできていて、販売中止になっていないものは積極的に使うべきです。

念のため確認です。

有効性が認められ、リスクマネジメントできていて、販売中止になっていないものは【自殺関連の副作用があっても、】積極的に使うべきです。

という意味になりますが、それでよろしいですね?

>同じことが起こって当然です。

念のため確認ですが、

「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という事件が【日本でも】発生している。

という意味ですね。
どうしたら防げますかね?

お礼日時:2018/10/16 21:48

№5の補足と訂正ですが、



Q>であるのに日本で訴訟が起きないのはなぜなんですかね?

A>GSK社を相手取った裁判という意味で回答すれば、

日本において、パキシルは独自の制裁を受けています。
2003年に18歳未満のうつ病患者に対するパキシルの投与は効果が無いとし、処方を禁忌としています。禁忌であるから、パキシルの処方箋を出すことはできません。それゆえ、服用者がいないため、裁判になることはありません。

また、2006年に「処方してもよい」とする警告に変わりませした。これは、プラセボ効果と同等であるが、効果がゼロではないという見解に基づいて、慎重に投与しても構わないとされています。しかし、医師らは訴訟を怖がって18歳未満の患者にパキシルを投与していません。それゆえ、服用者がいないため、裁判になることはありません。

Q>医療が成り立ちさえすれば、危険な薬でも処方して構わない、というご見解でしょうか。

A> ✖ 医療用麻薬 ○医療大麻

Q>これを、『子供や青年への適応外用途をうたったこと(だけ)』に限定しようとするのは事実誤認。

A>添付文書には、希死念慮・自殺企図の副作用の出現率について年齢を限定していません。いかなる世代でも希死念慮・自殺企図の副作用がでることをGSK社は認めています。
裁判で争われたのは「子供や青年への適応外用途をうたったこと」。リスクだけで効果がないのにも関わらず、子供や青年への適応外用途(効果を認定)を促したことが刑事罰に値するから裁判になったのです。希死念慮・自殺企図を認めるかという争点ではありません。
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この回答へのお礼

丁重なる補足とご訂正ありがとうございます。

>いかなる世代でも希死念慮・自殺企図の副作用がでることをGSK社は認めています。

本当に危険な薬なんですね。

>リスクだけで効果がないのにも関わらず、子供や青年への適応外用途(効果を認定)を促したことが刑事罰に値するから裁判になったのです。

ですよね。
これが正しい日本語解釈です。
因みに当然「リスク=自殺に関するリスク」ですよね。

>希死念慮・自殺企図を認めるかという争点ではありません。

そういうご見解であることは拝聴いたしました。
いずれにせよ、(認めた時期はさておき)製造会社自身が、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」と認めているという点では合意に達したようですね。
このように、アメリカでは製薬会社も認めるように「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という事件が発生している。
そこで本題なのですが、ということは、

日本でも同じことが起きていると考えていいですよね?

お礼日時:2018/10/16 14:38

№4の追記ですが、



Q>であるのに日本で訴訟が起きないのはなぜなんですかね?

A>医師から希死念慮・自殺企図の副作用についての説明があったかどうか、無かったことを原告側が立証することが困難だからです。

Q>医療が成り立ちさえすれば、危険な薬でも処方して構わない、というご見解でしょうか。

A>もちろんです。日本では認められてはいませんが、医療用麻薬はいい例でしょう。

Q>これを、『子供や青年への適応外用途をうたったこと(だけ)』に限定しようとするのは事実誤認。
文法的にも間違いであり、いかにも短絡的と言わざるを得ませんね。

A>あなたの日本語に対する理解が無いだけです。

副作用に「希死念慮・自殺企図」と書かれていた場合、
希死念慮・自殺企図が増加するのか、それとも減少するのか、どちらなのかは子供でも理解できます。

繰り返しになりますが、
パキシルの発売時に、添付文書で、副作用に希死念慮・自殺企図は明記されているので、刑事裁判においても民事裁判においても、希死念慮・自殺企図を認めるかということを争点とすることはできません。

Q>それ以前に、判決理由の内容をちゃんと理解しなくてはね。

A>そのまま、あなたに送り返す言葉です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>(日本で裁判が起きないのは)医師から希死念慮・自殺企図の副作用についての説明があったかどうか、無かったことを原告側が立証することが困難だからです。

日本でも「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という現象が起きているのが当然とすれば、由々しき問題ですね。

>医療が成り立ちさえすれば、危険な薬でも処方して構わない

とのことですが、モルヒネなどの医療用麻薬は終末期に限って使うものですよね?
そうした特殊なケースに反対しているわけではありませんよ。
「自殺関連の副作用があっても、販売差し止めにさえならなければ、それは安全な薬だ」というご見解なのですか?
とお伺いしています。

>希死念慮・自殺企図が増加するのか、それとも減少するのか、どちらなのかは子供でも理解できます。
>パキシルの発売時に、添付文書で、副作用に希死念慮・自殺企図は明記されているので、刑事裁判においても民事裁判においても、希死念慮・自殺企図を認めるかということを争点とすることはできません。

【(敗訴理由が)自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
というのは、自殺行動のリスクを裁判で認めたわけではない、というご見解ですね。
なるほど。
自殺行動のリスク増加がなければ適応外用途をうたっても特に敗訴理由にはならなかったと捉えるのが正しい解釈だと個人的には思いますが、そこは見解の相違なのでしょう。
いずれにせよ、自殺行動のリスクを裁判で認めたわけではなく、発売当初から添付文書ですでに認めている、というご見解のようですから、

(認めた時期はさておき)製造会社自身が、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」

と認めている点に関しては同意見ということになりますかね。

お礼日時:2018/10/16 14:20

Q>つまり、日本でも「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という現象が起きている、というお考えなのですね?



A>当然です。それに、あなたがなぜ、初期量で自殺者が出る、また、心不全などの副作用がある三環系抗うつ薬に一切言及しないことを不思議に思っています。

Q>ご自身もお認めになったように自殺関連の副作用があっても、販売中止にさえなっていなければ、それは安全な薬だ、というご見解ですか?

A>命に関わる医療裁判が行われた時、その薬の販売差し止め請求はつきものです。それがないものは、リスクマネジメントはできていると解釈しなければ医療は成り立ちません。

本題に戻りますが、子供や青年への適応外用途をうたったことがGSK社が敗訴した敗訴理由の一つです。パキシルの副作用そのものが訴訟理由ではないことを認めますね?

これは見解の相違ではありません。判決理由です。白か黒。はっきりできるものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

丁寧にお答えいただき恐縮です。

Q>つまり、日本でも「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という現象が起きている、というお考えなのですね?
A>当然です。

ご賛同いただきありがとうございます。
であるのに日本で訴訟が起きないのはなぜなんですかね?
推測でも結構ですが。

Q>ご自身もお認めになったように自殺関連の副作用があっても、販売中止にさえなっていなければ、それは安全な薬だ、というご見解ですか?
A>命に関わる医療裁判が行われた時、その薬の販売差し止め請求はつきものです。それがないものは、リスクマネジメントはできていると解釈しなければ医療は成り立ちません。

『リスクマネジメントはできていると解釈しなければ』とのことですが、ご自身では、できているとお考えですか?
因みに、医療が成り立つか否かはどうでもいいんです。
医療が成り立ちさえすれば、危険な薬でも処方して構わない、というご見解でしょうか。

>本題に戻りますが、子供や青年への適応外用途をうたったことがGSK社が敗訴した敗訴理由の一つです。パキシルの副作用そのものが訴訟理由ではないことを認めますね?

正確には、【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】ですよね。
これを、『子供や青年への適応外用途をうたったこと(だけ)』に限定しようとするのは事実誤認。
文法的にも間違いであり、いかにも短絡的と言わざるを得ませんね。
「自殺行動のリスク増加」が無ければ、敗訴理由のひとつにならなかった、と捉えるのが妥当な解釈でしょう。
認めますね?
少なくとも30億ドル(約2400億円)支払いの根拠のひとつとしては、あまりに不合理と言わざるを得ないと思いますがね。

>これは見解の相違ではありません。判決理由です。

それ以前に、判決理由の内容をちゃんと理解しなくてはね。

お礼日時:2018/10/15 18:20

kattun175さん。

不毛な議論はもうやめましょう。

スレ主さんはすでに自己矛盾に陥っています。

kattun175さんの指摘通り、
情報公開姿勢及び薬品の販売促進手法が訴訟として取り上げられたわけで、パキシルの副作用が訴訟理由ではありません。

これに対するスレ主さんの反論は、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ウィキにも、賠償金支払いの理由のひとつとして、
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
が挙げられていますね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

その通りです!

子供や青年への適応外用途をうたったことがGSK社が敗訴した敗訴理由の一つです。パキシルの副作用そのものが訴訟理由ではありません。

また、パキシルの発売時に、添付文書で、副作用に希死念慮・自殺企図は明記されているので、刑事裁判においても民事裁判においても、希死念慮・自殺企図を認めるかということを争点とすることはできません。

>販売差し止めは一切言及されていません。

これに対するスレ主さんの回答は、
~~~~~~~~~~~~~
それはまた別の問題ですよ。
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裁判の在り方を全く知らないと自白しているようなものです。裁判のことを取り上げておきながら。

さらに、パキシルは発売から現在に至るまで、国内外を問わず、一度も販売中止になったことはありません。

アメリカの裁判で約30億ドル(当時の為替レートで約2400憶円)もの支払い命令が出たのに、販売中止になりません。

このことは、
・原告側がパキシルを販売中止にするほどの薬ではないと判断し、訴状に含めなかった。
・陪審員の評決で、パキシルの販売中止は不必要とされた。

二つのうちのどちらかです。

危険性を指摘され、販売中止になる薬もある中、パキシルは販売中止にすべき薬ではないと認められています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
横レスのようですが、スレ主の権利、あるいは責任として対応させていただきましょう。

>不毛な議論

とは、どちらかが主張の展開において論理破綻をきたしているにも拘わらずごり押しし続ける場合に発生します。
kattun175さんとの間では、お互いにそういった兆候は今のところ認められていないものと考えています。少なくとも私の印象ではですが。
双方の主張が異なったまま論議が進む場合でも、その論理展開に破綻が無ければ、最終的には「見解の相違」という合意に着地することが可能なのですよ。
大事なのは、相手の主張の根拠を十分に理解するため、お互いによく掘り下げていくことじゃないですかね。
同意するか否かはまったく関係ない。
因みに、反論できなくなったときや、相手の論理展開を理解できなくなった場合の言い分けに使う方も稀におられるようです。
どこの誰とは申しませんが。

賠償金支払いの理由が、
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
であることはお認めになっておられる。
しかし、『パキシルの副作用(=自殺行動のリスク)そのものが訴訟理由ではありません。』ともおっしゃる。
これはもう見解の相違としか言いようがないですね。
「そういう考え方なのですね、わかりました。貴重なお考えを開陳していただきありがとうございました」で一件落着というわけです。
まあ、『パキシルの副作用(=自殺行動のリスク)が訴訟理由ではありません。』と言わないだけ、まだ良心が残っているのでしょう。
「そのもの」と言うことで、若干の可能性があることを否定はしていないことが丸わかりですのでね。

>パキシルの発売時に、添付文書で、副作用に希死念慮・自殺企図は明記されている~、

つまり、日本でも「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という現象が起きている、というお考えなのですね?

>一度も販売中止になったことはありません。

ご自身もお認めになったように自殺関連の副作用があっても、販売中止にさえなっていなければ、それは安全な薬だ、というご見解ですか?

お礼日時:2018/10/15 13:52

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