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パキシル製造元のグラクソ・スミスクライン株式会社は、「パキシルが原因で自殺念慮・自殺企図・自殺既遂が発現した」と訴えられ、2009年までに約150件の裁判を起こされ、平均200万ドル(300億円)の和解金を支払っています。(参考動画 44:52頃)
つまり、製造会社自身が

「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」

と認めていることになるでしょう。
これはアメリカの話ですが、日本でも同じことが起きていると考えていいですよね?

質問者からの補足コメント

  • #10お礼欄からの続きです。

    >訴状はどのようなものになるのかという質問です。

    訴状の主旨は、あなたもお認めになったように【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】じゃないんですか?
    何度もお答えしているとおりです。

    ところで、あなたは、

    1.有効性が認められ、リスクマネジメントできていて、販売中止になっていないものは、たとえ自殺関連の副作用があっても積極的に使うべきです。
    2.「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」という事件が【日本でも】発生している。

    とおっしゃっていることになりますが、それでよろしいですね?
    と何度もお尋ねしているのですが、そろそろご返事をいただけませんか?
    単なる確認事項ですので、特に難しい質問とは思えないのですが、何かお答えになれない理由でもおありなのですか?

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/18 16:25
  • #21お礼欄からの続き。

    >自称・キチガイ医だったら「動画を使うなら説得しろ」と怒るでしょうね。

    怒ろうが怒るまいが、そんなことは私に何の関係もありませんが、説得するメリットは特に無いと思いますがね。
    少なくとも私の場合はですが。
    毒が入っているから飲むと危ないよ、と言うことはできますが、押さえつけて飲ませないようにすることはできませんし、必要も無いですよね。
    子どもじゃないんですから、みな自分のやりたいようにやる権利はあります。

    No.21の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/22 01:05

A 回答 (32件中31~32件)

今回の訴訟で問題となったことは、「パキシルが原因で自殺念慮・自殺企図・自殺既遂が発現した」ことでは無く、「グラクソ・スミスクライン株式会社(GSK社)にとって不都合な事実で公表しなかったことがある」ということです。


 具体的には、「GSKが米食品医薬品局(FDA)の認可なしで18歳未満の患者向けに抗うつ剤「パキシル」の販売を促進した行為や、糖尿病治療薬「アバンディア」について安全性にかかわる一部データをFDAに提出していなかった点など」です。( https://www.nikkei.com/article/DGXNASGN0300N_T00 …
 情報公開姿勢及び薬品の販売促進手法が訴訟として取り上げられたわけで、パキシルの副作用が訴訟理由ではありません。「自殺に関する訴訟」という訴訟という、内海氏による解釈は誤りです。

 スピッツァー検事総長は、「重い罰金を課すよりも製薬企業の実務を変化させることに関心がある。」と語り、スピッツァー検事総長は、医薬品情報の開示の新たな標準になるとして、今回のGSK社の姿勢に歓迎を表明しています。製薬企業側にとって都合がよい悪いにかかわらず公表することに合意した点で、GSK社は全製薬企業の鑑となるだろうと、スピッツァー検事総長は語り、販売差し止めは一切言及されていません。

 上記次第ですので、「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」
と認めていることにはなりません。
 内海氏の主張はここでも誤りです。
 
 内海氏は、9・11世界貿易センタービルテロも無かったと主張している方なので、彼の主張には注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 情報公開姿勢及び薬品の販売促進手法が訴訟として取り上げられたわけで、パキシルの副作用が訴訟理由ではありません。

 2004年6月2日行われたスピッツァー検事総長の提訴は、パキシルなどの抗うつ剤が、小児や思春期の若者に効果がなく、自殺の危険を増加させるリスクをもつので、投与しないように、という米国や英国による呼びかけを受けて行われたものです。
隠蔽されていた4つの論文の中に、パキシルには効果がないばかりか、ティーンエージャーの自殺を増加させるリスクが示されていました。
こうした経緯からも、単なる姿勢や手法の問題と捉えるのは、極めて短絡的でしょう。
因みにGSKは、本国の英国やカナダでは、若年層には有効性が無く自殺のリスクを高めるものであることを認めたとされています。(裁判も多数あるようですが、非公開の和解というパターンが多いとのこと)
アメリカでは、それを認めないまま得た利益を返還するように提訴されたわけです。

ウィキにも、賠償金支払いの理由のひとつとして、
【自殺行動のリスク増加にかかわらず、子供や青年への適応外用途をうたったこと】
が挙げられていますね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10771068.html

>販売差し止めは一切言及されていません。

それはまた別の問題ですよ。
販売が認められているものはすべて安全なものだけなのですか?

>「パキシルが原因で自殺したくなったり、自殺を図ったり、本当に自殺してしまった」と認めていることにはなりません。

そもそもが、
【自殺に関するリスクが増加するとの報告もある】
【本剤投与中に自殺行動(自殺既遂、自殺企図)のリスクが高くなる可能性がある】
と添付文書に明記しているんですよ?
裁判で認めるのは、むしろ一貫性がある。

> 内海氏は、9・11世界貿易センタービルテロも無かったと主張している方なので、彼の主張には注意が必要です。

あったも無かったも個人の印象ですから、自由でしょう。
それを理由に『注意が必要』などとおっしゃるのは、ある種の魔女狩り、レッテル貼りの誹りを免れることが難しくなりますよ。
そこらの低能妄想の輩じゃあるまいし、kattun175さんらしくありません。
大いに反省してください。

お礼日時:2018/10/14 00:05

そうでしょうね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/13 23:04
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