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私の知り合いが万引きで保安?に見つかり、
警察で事情聴取を受けました。結局逮捕されず、在宅捜査となり、帰宅しました。その後1カ月たち、警察から電話が来て、あなたの自宅で確認したいことがあると言われ、時間を設定したそうですが、恐らく刑事が自宅に来て、家宅捜査だと思われますが、在宅捜査でも家宅捜査をやるのですか?その際に、逮捕なんてあるのですか?情けない話ですが私の知り合いなので気になります。

質問者からの補足コメント

  • 家宅捜査は知り合いの家です。ちなみに私は事件はなく、友人が今後気になります。

      補足日時:2018/10/13 11:15

A 回答 (7件)

友人のことなら そんな万引きをするような友人とは 一切縁を切ること。

万引き仲間と疑われるよ
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おそらく食料品ではなくバッグや服などある程度高価な物を万引きしたのでしょう。

食料品の万引き程度では家宅捜査はないです。家宅捜査するのは他の店からも通報を受けたか余罪がある、もしくは前科持ちですね。
本人しかわかりませんが、前科持ちなら証拠が見つかれば逮捕になります。
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ならば友人に聞いた方が良いかなぁ

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在宅捜査でも家宅捜索はあるらしいですよ。

私が迷惑を被っているひとがPCを持っていかれたとブログに書いていました(そのブログに迷惑していたんだけど…。)。
「証拠不十分」とかで逮捕されなかったらしいのですが。

でもお知り合いのかたが盗品を質問者さまのご自宅に隠しますかねえ?
万引きのイメージ的にはそんなに単価が高価なものではないでしょうし。
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ある程度容疑が固まったのでしょう。



逮捕だと思います。
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たとえ盗品が貴方の部屋にあったとしても 貴方が知らずにいたと言えば


貴方は逮捕されませんよ!
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他店で被害届が出ていることに対して、余罪の確認では?

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