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行方不明者が完全に戸籍からいなくなるか、死亡が確定するまで行方不明になってかは何年ぐらいですか?

A 回答 (4件)

>行方不明者が・・・死亡が確定するまで


#3さんの回答のとおり、「日本の法律には、そのような制度はない」が正解。

民法に「失踪宣告」や戸籍法に「認定死亡」という制度があるが、いずれも
  死亡したものとみなす
という
  権利・相続にかかる法律上の手続き
に過ぎない。

日本では、医師による死亡診断書/死体検案書がないと死亡を確定させることはできず、行方不明=診断書/検案書なしで死亡を確定させる機能を持った法律はない。

>完全に戸籍からいなくなるか、
死亡しても戸籍が存在する限り、痕跡を残さずに抹消されるコトは出来ないが・・・敢えて言うなら
  戸籍に登載された者全員が離脱または死亡して除籍となってから150年後に除籍の保存期間が満了する
となる。
 なお、戸籍筆頭者は”戸籍の見出し”であり、筆頭者として登録されている自然人が死亡しても戸籍筆頭者としては存続するのでお間違えなく。
  例 2001年X月X日 甲野太郎が乙田花子と婚姻、戸籍筆頭者甲野太郎で新戸籍作成
             戸籍筆頭者:甲野太郎、戸籍登載者:太郎 花子
    2010年Y月Y日 甲野太郎が死亡
             戸籍筆頭者:甲野太郎、戸籍登載者:花子 (除籍:太郎)
    2020年Z月Z日 河野花子が死亡
             戸籍筆頭者:甲野太郎 戸籍登載者:なし (除籍:太郎 花子)・・・除籍として保存開始
    2170年Z月Z日 除籍の保存期間満了
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そんな法律は日本にはありません

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申請する人がいなければ、ずっと戸籍に残る。


今も戸籍には江戸時代の人が生きているものが沢山ある。
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行方不明が発覚してから7年経過すれば「失踪宣告」が出せるので、死亡者扱いになります。

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