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当方所有の空地のを売却したく、仲介業者に購入者を捜して貰うようにお願いしました。

この時、他業者には依頼しない旨の覚え書きを交わしました。期限は半年後までです。
その後、譲渡証明書も提出しました。

ここで質問です。
覚え書き期限の半年後を過ぎて購入者が見つからなければ、売却を止めようかと考え始めました。
この時、既に提出している譲渡証明書は、法的に効力が残っているのでしょうか。つまり、売却依頼は破棄出来ないのでしょうか。

A 回答 (3件)

お礼を拝見しましたが、譲渡証明は


「甲が乙にこの土地を販売(譲渡)したことを証明する」
ですよね。
買い手が付いてから使う書類ですよ。
売却の前なら回収したらいいだけと思いますが。
って、売り主のあなたの側だけ記載して、相手も日付けも空欄のまま、もう仲介の業者に渡しちゃったんですか?
実印まで押して?
白紙の委任状を渡すようなものでは?
普通、こんなやり方しますかね?
買い手が付いて、一番最後に仲介の業者を含む関係者全員が集まって、売買契約や代金の受け渡しと同時に買い手に渡す書類では?

>この時、既に提出している譲渡証明書は、法的に効力が残っているのでしょうか。
>つまり、売却依頼は破棄出来ないのでしょうか。

質問の主旨はこれ?
売却、つまり専任媒介の契約と分けるべきですよ。
まだ買い手との売買契約まで行かないんだから、譲渡していないんです。
していない譲渡に対して証明書に効力も何も無い。

質問者さん、順番が違う。
あらためて専任媒介の契約書をご覧ください。
専任媒介の契約が半年先までなら、再契約をしない限りはそこで終わり。
(まさか専任媒介の契約が自動更新にはなっていませんよね?)

譲渡証明書は買い手が付くまではあなたが持つこと。
印鑑証明書がセットでは無いから大丈夫とは思いますが、ヘタしてヤクザにでも渡ればタダで取られかねませんよ。
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質問部分以外で突っ込みどころが満載だけど、まあ、いいのかな。


質問者が業者と締結した媒介契約は、他業者へ重ねて依頼できない専属専任媒介か専任媒介のどちらか。
しかし、この2つの契約型は期限を3ヶ月までしかできないので、半年としたのは宅建業法違反。
媒介契約書ではなく覚え書きとしたのはこの宅建業法の脱法目的かな。
もちろんこんなもん言い訳にも通用しないけどね。
とはいえ、当事者が別にこれで構わないと言うならそれでもいいと思うけれど。

>ここで質問です。
>覚え書き期限の半年後を過ぎて購入者が見つからなければ、売却を止めようかと考え始めました。
>この時、既に提出している譲渡証明書は、法的に効力が残っているのでしょうか。つまり、売却依頼は破棄出来ないのでしょうか。

覚え書きや譲渡証明書の記載内容に、それぞれの有効期限や書面との関連性があるかどうか。
関連性がなければ、そもそもこれらは別の書類なので法的効力は別々。
半年過ぎても譲渡証明書は有効だし、逆に半年以内でも譲渡証明書の撤回・回収は可能。
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この回答へのお礼

分かりやすい ご回答ありがとうございます。
先の回答者様と共に、ご説明ご意見を参考に、譲渡証明書は回収の方向で進めてみます。

※ 勝手ながらベストアンサーは、先に2回答頂いた方として 質問を終わります。ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/15 12:38

売却依頼とは仲介の契約書のこと?


たぶん仲介は専任媒介
https://www.homes.co.jp/words/s4/525000510/
ですよね。
まず、契約書の条文を確認されたらいかがですか?
その辺りは仲介の担当が詳しく説明をしたと思いますが。
良くわからなければ、今からでも聞いたらどうです?

専任媒介だとあまり長い間放置しません。
手数料は変わらないのに労力は増えますから。
価格は実勢に近い数字を出しただろうし、何も反応が無ければ値下げの打診が来ると思う。

売るのはあなただから、契約の範囲でお好きなように。
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この回答へのお礼

回答ありがとございます。
質問の譲渡証明書の扱いはどうなるのでしょうか。覚書にはこの事が記してありませんし、特にに、買い手不在での譲渡証明書を作ったのが気になります。

お礼日時:2018/10/15 07:43

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