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駐在員としてアメリカで20年程働き、過日日本に帰国しました。
そこで、アメリカに預金してある数十万ドルのお金を日本に送金しようと考えています。
なお、このお金は、アメリカで税金を支払って貯めたお金です。

以上の前提で質問が2点あります。

質問1
この様な「アメリカで税金を支払ったお金」に対しては、日本では税金はかからない・・と理解していますが、この理解に間違いないでしょうか?
また、この場合「日本税務署にIRSに支払った税金の記録とかを提出する」必要はあるでしょうか?

質問2
アメリカの銀行口座は妻との共同名義のものですが、日本では共同名義口座開設ができないので、私の名義の銀行口座に振り込む事にしたいと思っています。
この場合、半額は妻のものとして贈与の課税対象になるものでしょうか?
なお、妻とは離婚しておりません。
また、妻から「夫名義の日本の銀行口座へ送金する事を承諾する」旨の承諾書を提出させる事も可能です。

以上、やや特殊な質問かもしれませんが、宜しくご教授の程お願いいたします。

A 回答 (1件)

1. 帰国したら日本居住者ですから銀行の利子所得に税金がかかります


https://suga-taxfirm.com/blogpost/interest-offsh …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

2. 口座の残高は夫婦2人の収入からでしょうか? 夫だけの収入であればまちがいなく贈与税はかかりません。妻の収入があったとしても夫名義の口座に入れたからといって贈与税がかかるわけではありません。日本にはジョイント口座がないのですから仕方ありません。実質がどうかで税務署は判断します。妻の収入があるにもかかわらず夫が全部使ってしまったら贈与税の対象になります。その金額であれば銀行から税務署に国外送金調書が必ず提出されるのでエビデンスを用意しておかなければいけません。
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この回答へのお礼

xs200 様

早速のご回答ありがとうございます。

アメリカ口座の資金をどうするか悩んでいましたが、ご回答の見解を受け、日本へ送金しても税的には大きな問題にならないかな・・と安心できました。

お礼日時:2018/10/23 13:26

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