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1月に「便潜血+」とあり、3月に「大腸内視鏡検査」をうけ細胞診で「良性ポリープ」の結果となりました。8月より外資系医療保険に上記記載の上加入しました。(2年間の大腸、小腸関係の病気は免責)
10月「大腸ポリープ切除術」を受けた所「悪性」の結果が出ました。
この結果を通報しなければ告知義務違反になるのでしょうか・・・・場合によっては保険継続は拒否されますか・・

A 回答 (4件)

告知義務は契約時点でのことだから、8月に契約した保険に対して、未来である10月の検査結果について告知義務を問われることはありません。


10月の検査結果による悪性という結果に対して2年免責の範囲のために保険の支払いはありませんが、保険継続を拒否されることもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました・・

お礼日時:2018/10/27 16:40

加入される際の「告知義務」は、その時点での状況でいいです。


3月に受けた結果は、保険会社にも出していると思います。
その結果として、保険会社は契約を認めたのですが、大腸と小腸に係るかかる病気に、り患しても契約から2年間は、保険会社は免責ですよ(つまり保険給付はしない)と言う事です。
10月の結果は特に報告の義務はないと思いますが、検査結果は生命保険証とともに、保存をしておくといいですね。
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この回答へのお礼

そうあってほしいです、ありがとうございました・・

お礼日時:2018/10/27 16:40

1月3月の検査結果を告知していたのであれば、告知義務違反にはならないはずです。


というか、おそらくちゃんと告知したから2年間免責になっているのだと思います。
ですから契約を切られることはありません。
ただ、医療保険はけっこう複雑で、念のため「これで保険出ますか?」と聞いてみてもいいかもしれません。
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どちらにせよ2年間は免責ですから告知しようがしまいが保険請求はできません。


診断書には免責期間で診断があったと明記されますからね。
そもそも告知は加入時に行うものですから、継続そのものは問題ありませんが、今回悪性の診断を受けたものに関して保険は下りることはない、という事になります。
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