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一般的なフォグランプ(リフレクターのハロゲンやHIDの)

は、光軸とかって概念ありますか??。それとも基準とか何も無くモノや車種により上の方まで照らしてしまうのもあったりしますか?

A 回答 (5件)

ヘッドライトのような明確な光軸という概念はありません。


大まかに言うと、定められた量を超える光が上方に漏れなければ良いという程度です。

なので、取り付け角度が悪ければ上方を照らしてしまいます。

また、正しく取り付けていても、ハロゲン光源用に設計されたフォグランプに
HID光源を突っ込んだりすると、上方へ漏れる光の量そのものが増加するので
対向車にとってはまぶしい迷惑な車になってしまいます。
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ヘッド・ランプやドライビング・ランプは、光を前方に収束させて明るく照らす設計です。


対して、フォグランプを前方に光を拡散して周りを照らす事と、対向車や歩行者等に自分の存在を示す為の光源でもあります。
なので「光軸とかって概念」は無いと云って良いでしょう。
だから、町中や交通量の多い場所で使用するのは禁止と云って良い存在です。
ヘッド・ランプを点灯せず、代わりにフォグ・ランプを点灯して居る馬鹿者も時々見受けられますね!
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霧道用の、フォグランプは、下向きが常識です。

まぶしいフォグを付けてる奴は、トーシロー(笑)バカにされる存在です。
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簡単に概要だけ抜粋すると以下の通りになります。


実際にはもっと細かく定められています。


(前部霧灯)
第199 条前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33 条第2項の告示で定め
る基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
二前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。
三前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第4号及び第5号の基準に準じた
ものであること。
2 次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基
準に適合するものとする。
一指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られた前部霧灯
二法第75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ず
る性能を有する前部霧灯
3 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33 条第3項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び
取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第
2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
二二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自
動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm 以下(専ら乗用の
用に供する自動車であって乗車定員が10 人未満のもの(三輪自動車及び被牽引自動
車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t 以下のもの
(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)以外の自動車に備える前部霧灯は、その照
明部の上縁の高さが地上1,200mm 以下)であって、すれ違い用前照灯の照明部の上
縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特
別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその
自動車の構造上地上1,200mm 以下に取り付けることができないものにあっては、そ
の照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取
り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上250mm 以上となるように取
り付けられていること。
三二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える
前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下
となるように取り付けられていること。
四前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm 以内(大型特殊自動車、
小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸
局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上400mm 以内に取り付け
ることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるよ
うに取り付けられていること。ただし、前条第2項第1号ただし書の自動車に備える
前部霧灯にあっては、この限りでない。
五大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第一節〉第199 条(前部霧灯)
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備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平
線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含
む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10 °の平面及び前部
霧灯の外側方向45 °の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこ
とができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置
から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限
り見通すことができる位置に取り付けられていること。
六前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
七前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第3項第6号及び第11 号の基準に準じ
たものであること。
八前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及
び消灯できるものであること。
九前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消
灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52 条第1項
の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動に
より前部霧灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、
この限りでない。
十前部霧灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、
この限りでない。
十一前部霧灯の直射光又は反射光は、当該前部霧灯を備える自動車及び他の自動車の
運転操作を妨げるものでないこと。
十二前部霧灯は、灯器の取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわな
いように取り付けられていること。
4 次の各号に掲げる前部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号
の基準に適合するものとする。
一指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た前部霧灯
二法第75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置
について装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同
一の位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
5 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第33 条第4項の告示で定め
る基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一前部霧灯照射方向調節装置は、自動車に乗車しうる乗員が全て乗車した状態又は積
載しうる全ての貨物を積載した状態において、前部霧灯の照射光線が他の交通を妨げ
ないようにすることができるものであること。
二前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向を左右に調節することができな
いものであること。
三手動式の前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易かつ適切に
操作できるものであること。この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で
著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第一節〉第199 条(前部霧灯)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第一節〉第199 条(前部霧灯)
検査時車両状態及び乗車状態又は積載状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判
別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。
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付ける向きなんかは大体決まってます(車種毎)


取り付ける車種によっては対向車がまぶしく感じるものもあります
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