性格いい人が優勝

自社の経費支払制度では、会社で物品などを立替えて購入した際の立替金、営業移動の交通費の立替金(出張等も含む)などを一定期日まとめて、個人銀行口座に支払いをされるのですが、その支払項目が「給与」として支払いされています。

所得ではないものを「給与」として支払いをされた場合、今後所得税や住民税などに課税される恐れがあるのではないかと思い、書き込みしました。
ちなみに源泉徴収では、一切上記のことについては「給与」として含まれておりません(当然ですが、、)

いつの日か、追徴課税などされてもたまらないので、お詳しい方にご質問したくご返答お待ちしております。

A 回答 (6件)

給与と合算して支払っているだけで、給与明細に立て替え経費などと課税されない支給項目とすることとしていれば問題はありません。


実際通勤手当などの多くは非課税支給の項目として給与明細に入れることは良くあります。

ただ、給与そのものに合算するのは、ご質問者様にとっては、実費弁償でなく、課税(所得税や住民税)されることにもなりますし、社会保険加入であれば社会保険料にも影響を及ぼします。当然負担が生じれば、実際に負担した金額に満たない支給となるので、損もすることでしょう。

あと正しくない処理となれば、会社は二十経費として計上できることとなります。支払名目が異なるとなれば、給与は給与として計上しておきながら、直接払っていないあなた方から出された領収証等を現金支出したとして計上し、裏金が生まれることにもなるでしょう。従業員には損が無いように見せておきながら実際には損をさせ、会社は二重経費の計上で利益を圧縮し、裏金が生じるのでしょう。

あくまでも、給与振込時に合算している、明細では正しく処理されているのであれば、正しいと思いますよ。
私は事務処理を明確にするために給料日に清算する費用があれば、別に振り込みを行います。会社もそうですが、従業員も自信が給料の勤務とは別に清算の申請したものが正しく入金されているかを計算してみないとわからないでは困るでしょうからね。
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社員が立て替えた経費を、たとえ表面的にだけでも「給与」として振り込むのは厳密には好ましいとは言えませんが、そこは振込手数料を抑えるためのテクニックと割り切りましょう。


 会社の立場としては、振り込んだ内容を示す証憑(領収証類)を保管しておき、給与でなくて立替経費であると説明できるようにしておけば問題ありません。それがいい加減だと、それこそ給与ではないかと疑われる可能性があるので要注意です。
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>・・・・・その支払項目が「給与」として支払いされています。



社員が立替えてくれた交通費を社員に返すのですから、支払項目は、「給与」ではなく「交通費」として支払うのが正しいです。


>所得ではないものを「給与」として支払いをされた場合、今後所得税や住民税などに課税される恐れがあるのではないか・・・

調査に来た税務署員に、帳簿には「給与」と書いてあるけれども、実際は給与ではなく「交通費」ですと説明すれば分かってくれます。追徴課税されるようなことはありません。ただ、説明が面倒で煩雑になりますよ。
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会社の会計上では、備品費、事務消耗品費、旅費交通費などと、それぞれ給与とは違う科目で管理していますので大丈夫です。

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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/11/03 13:19

なぜ会社が給与として支払いをしているかですが、給与振込は3もしくは4営業日前に振込手続きをしなければいけないなどの条件はあるものの、一般の振込に比べて振込手数料がかからないもしくは非常に安く振込できるのです。



細かい話といえば細かい話ですが、回数を重ねると振込手数料もバカにはならないのでそういう手段をとっているのでしょう

仮に会社に税務調査が入ったとしても、説明すればわかることですし問題になることはないでしょう
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/11/03 13:20

源泉徴収票が発行されているならば、それが全てになり、


通帳における個別の振り込み名称は関係ありません。
しかし、受け取り側から見ると違和感たっぷりなので、変えるべきです。
ただ、収支の明細を通帳で管理している個人事業種等では、
収支記録名称と通帳記録名称が一致させ難いので困ると思います。
御社の場合は該当しないので、問題はないと言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/11/03 13:19

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