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年金について教えてください。
現在53歳。
成人した子供二人です。
主人が亡くなり10年目です。
パートで働いていますが職場が厚生年金をかけてくれています。
遺族年金は18万。
私が60歳まで今のままで働いたら月12万の厚生年金額が出るとのお知らせが以前にきました。
私が知りたいのは、今のまま現在のパートを続けていった場合、65歳になった際の年金額はいくらになるのか、、です。
一人で老後もやっていかなくては思う今日です。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まずは、今の遺族年金の内訳を


ご提示下さい。

現在受給している年金は、おそらく
①中高齢寡婦加算  58万
②遺族厚生年金  158万
と想定されます。
※年換算で想定しています。

何年か前(お子さんが18歳)までは
①の前に
③遺族基礎年金 年100万以上
受給されていたと想定されます。

お子さんが高校を卒業すると、
年金も減っていったと思われます。
また、ご主人はかなりの高給取りの
企業戦士だったのでしょうね・・・

ここで、65歳以降も受給できる金額は
★②(相当)になります。

ですので、まずここをご確認下さい。

次にあなた自身の年金ですが、
こちらは少し残念な部分があります。
こちらも内訳をご確認下さい。

『ねんきん定期便』には、例えば、
④老齢基礎年金 70万
⑤老齢厚生年金 74万
といった感じで内訳が記載されて
いると思います。
④⑤合わせて年144万。
12ヶ月で割って月12万
といった感じでしょうか?

以上の想定で、あなたが、
65歳で受給できるのは、

④老齢基礎年金  70万
⑤老齢厚生年金  74万
②遺族厚生年金  158万
となるのですが、
★②は⑤との差額となってしまいます。
つまり、
②158万-⑤74万=84万…⑥となり、

④老齢基礎年金  70万
⑤老齢厚生年金  74万
⑥遺族厚生年金  84万に減額
     合計  228万
月額換算で、  約19万
となります。

あくまで例示ですので、
それぞれの内訳が分からないと
明確にならないのですが、
残念なのは、
⑤老齢厚生年金と
②遺族厚生年金は、
ダブルではもらえない
ということなんです。

以前は、前回答にあるように、
②遺族厚生年金の2/3と
自分の
⑤老齢基礎年金の1/2
が、受給できる方もいたのですが、
★これから自分の年金を受給する
★あなたの場合は、前回答のように
★老齢厚生年金は差額の受給
となってしまいます。

ということで、各年金の受給内訳を
ご確認下さい。

いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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お子さんが成人されているとのことですから、今の遺族年金は遺族厚生年金だけということでよろしいでしょうか。

遺族基礎年金は含んでいないですね。

次に、年金定期便で60歳までの厚生年金額は計算されているようですから、あとは60歳から65歳までの予想給与の額(正確には標準報酬月額と賞与額)がわかれば、質問者さんの老齢厚生年金の額が計算できます。

もし、その計算結果で、質問者さんご自身の厚生年金の受給額が、今の遺族厚生年金の額より少ないなら、65歳からは今の遺族厚生年金に質問者ご自身の老齢基礎年金(満額では年779,300円)を加算した額を受給できます。その場合、今掛けている厚生年金は日の目を見ない結果になってしまいます。
もし、質問者さんご自身の老齢厚生年金の額が、今の遺族厚生年金の額より多いなら、65歳からは今までの遺族厚生年金に代わって、質問者さん自身のの老齢厚生年金と老齢基礎年金(満額では年779,300円)を加算した額を受給できます。

選択肢は3種類あります。下記ページの、下の方をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
もっとも、今の遺族厚生年金には「中高齢の寡婦加算」(年額584,500円)が付いていると思われますので、その額を差し引いて比較します。中高齢の寡婦加算は、質問者さんが65歳になると付かなくなります。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました。

お礼日時:2018/11/03 17:23

親子兄弟(姉妹)間には、民法上相互に扶養の義務が、記載されています。


場合によっては、3親等以内迄扶養の義務を負わせることが可能です。

以下、民法第877条以下を見られてください。
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.7
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/03 17:24

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