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現在夫の扶養から外れてます。
夫の扶養に戻った場合年収金額はどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 質問内容の訂正です、、扶養年収額ですね、補足になりますがご回答お願い致します。

      補足日時:2018/11/06 21:56

A 回答 (4件)

多分、扶養に戻るんですけど扶養に入れる年収っていくらでしたっけ?


というようなことが聞きたいのではないかと思うんですが…

税金カテで聞いているので配偶者控除に関して回答すると、今年から配偶者(特別)控除適用の枠が拡大したので配偶者の年間給与収入が201万までなら何らかの控除を受けられます。
(控除を受ける人(この場合は夫)が給与収入で年収1220万を超えてなければ)

もう少しわかりやすく質問してくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます、
質問内容に不足がありました事すいませんでした。m(._.)m

お礼日時:2018/11/08 22:17

ご質問の主旨は、世帯全体の収入が


どう変わるか?
といったことでしょうかね?

ご主人の収入はどのぐらいあって、
どんな収入があるかによりますが、
あなたの収入によって、扶養条件が
変わって、どのような影響があるか
を下記で説明します。

『奥さんの収入』による扶養の条件等を、
給与収入の節目、目安などを説明します。

年収は、1~12月の給与収入等の
合計となります。
その条件に沿って説明します。

①給与収入93万~100万以下
★奥さんの所得税、住民税は非課税
 となります。
※お住まいの地域により、条件が
 変わります。

◆ご主人は配偶者控除の申告ができ、
 最低5.2万円~手取りが増えます。
※つまり、奥さんの収入減だけの
 影響となります。

②103万以下の条件
 配偶者控除の条件です。
 この条件は今年から意識しなくて
 よくなりました。

配偶者特別控除が今年から改正され、
150万以下なら、ご主人は、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
★201万まで、控除額は段階的に減る
制度となりました。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
150万以下38万  33万●
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

奥さんの給与収入が
150万以下なら、ご主人は
150万以下38万  33万●
の控除が受けられます。

①と同様、
◆ご主人は配偶者控除の申告ができ、
 最低5.2万円~手取りが増えます。
※つまり、奥さんの収入減だけの
 影響となります。

奥さんは年収150万を超えると
◆ご主人の控除額は
◆年収201万まで段階的に減り
◆201万を超えると配偶者特別控除は
◆全く受けられなくなります。

逆の言い方をすると、
前述の5.2万以上手取り増が
なくなるということです。

それとは別に、
社会保険の扶養条件があります。
こちらの方が、影響が大きいです。

③106万の社会保険の加入条件
 大手企業等限られた勤め先の条件です。
 この条件を満たすと、
★奥さんに社会保険料が今と同様?
 かかってくることになります。
★給料から約15%が天引きされる
 ことになります。
・主に大手企業、官公庁、役所等です。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件から外れて、例えば中小企業
でも、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。

★フルタイムで働く限りは、奥さん自身
社会保険の『加入』からは抜けられない。
と思ってください。

これらの条件にあてはまらず、
短時間勤務などにより、社会保険から
抜けることができれば、
次の130万未満の条件となります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。

扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

収入の見込として年間130万未満が
『今後』続くという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

質問の主旨で回答をまとめますと。

②150万までなら、ご主人の税金と
★手取りには、影響がない。

③は奥さんの勤め先に確認が必要だが、
 社会保険に加入したままだと
 15%の社会保険料が天引きされ
 扶養にはなれず、ロスとなる。

④社会保険の扶養条件を守るなら、
 通勤費込で、月108,334円未満
 130万未満(以下ではない)
 を意識する必要がある。

つまり、
◆130万未満とすれば、
◆奥さんの社会保険料の支出もなく、
◆手取りに大きなロスがなく、
◆ご主人の手取りも増えるので、
◆奥さんの手取りの年収が減った分
◆だけを意識すればよい。
ということになります。

長くなりましたが、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。m(._.)m

お礼日時:2018/11/08 22:20

妻の年収が基準額以下になれば、夫は配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるので「夫に係る税負担が減る」です。


妻の年収は、夫が配偶者控除を受けようと受けまいと変化はないです。

訂正された「扶養年収額」は、すみません。意味不明です。
扶養してる人、つまり夫の年収額と言う意味でしょうか?
だとしたら、冒頭に記したとおり。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問内容に不足がありました。
すいません、m(._.)m
色々検討してみます。

お礼日時:2018/11/08 22:26

どうもなりません。

年収は年収です。
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