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この度、遺産分割調停を行う運びとなりました。
相手には、特別受益(生前贈与)があり、被相続人の年金振込口座は、毎月、何十万単位でお金が引き出されていた為、亡くなった時には、僅か微々たる金額しか残されていませんでした!
ATMから出金されてるのですが、他行の取引履歴を見ると、全て窓口対応になっており、とても、88歳になる老人が、引き落としていたとは思えません。
調査嘱託申立書を提出し、引き出されたお金が、ある人物の口座に移動した形跡がないか調査して欲しいのですが、どうも難しいみたいですね!
一応、調停なので、私一人で行いますが、相手には代理人がついてます。
調停委員から見て、一人で行うのは、不利に働くでしょうか?
あと、調査嘱託の件、どうしたら裁判官に承認してもらえますか?
お詳しい方、ご教示下さい!

A 回答 (3件)

それより警察に窃盗容疑で告発した方がいいかも。

民事より刑事の方が時効が長いはず。
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>ある人物の口座に移動した形跡がないか調査して欲しいのですが、



この「ある人物」とは、相続人の誰かですか?
亡くなった方以外の誰かの口座を調べたいということですか?
「ある人物」が相続人として調停に参加するのであれば、調停の場で本人に疑念を晴らすために自身の通帳の履歴を開示するように求めると良いでしょう。

遺産分割の対象となる遺産とは、「相続開始時に存在」し、かつ「分割時にも存在」する「未分割」の遺産をいいます。

本来、使途不明金の争いは民事裁判で行うものです。

「使途不明金、相続」で検索するといろいろな弁護士さんが解決方法などをのべています。

委任しないまでも、弁護士に相談してから調停に臨むと、主張する論点が整理できて良いように思います。
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この回答へのお礼

そうですね!アドレス、有難うございました。
特別受益、不当利得の線で主張するつもりです!
自身の口座は、なかなか開示などしないでしょう

お礼日時:2018/11/11 13:06

調査嘱託しなくても、自分で銀行に行き、口座の取引履歴を


(10年は保管義務があるので通帳がなくてもあなたが法定相続人である
ことを証明する戸籍謄本と身分証明書を持っていけば手に入るし、
その亡くなった方がどの期間身体が不自由であったかを証明できれば
不正な出金という必要条件にはなる。十分条件ではありませんが。

窓口対応であれば都度本人確認か委任状を確認したはずなのでそれを
銀行に確認してはどうでしょうか。

調査嘱託の必要があるかどうかは裁判所の判断になるので自分は自分で
動き、手に入らなかった事実関係を知りたいという趣旨の申し立てを
するという2段構えでもいいと思います。

一人だから調停で不利という事はないです。
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