感情にまかせて文章を打っています、伝わりづらいかもしれませんが、ご了承ください
私の曾祖母の名義で家屋が残っています
現在、固定資産税をひ孫である私と私の主人が支払っています
納税義務者は私の母になっているのですが、曾祖母の死後、病気を患い寝たきりとなってしまいました
私の父も同じ頃に他界しました
父が他界し、母が病気になってからは私が納税しています
曾祖母には子供が3人、うち存命の子が2人います
他界しているのは私の母の父親です
母は2人姉妹で妹がいます
その妹(私の叔母)が、急に曾祖母名義の家屋に住むと言い出しました
現に納税をしているのは私たちなのに、その家屋を私(叔母)の名義に変えると言い出しました
その話を、自分の子供たち、曾祖母の子には早々に話をしていたらしく、納税している私に話がきたのは最後でした
そんな勝手な叔母が許せないのです
私に相続の権利はないのは分かっていますが、しかし納税をしているのは私たち夫婦です
そして祖母(母と叔母の母親)の面倒も私たち夫婦がみています
叔母は金銭面は一切関与せず、自分の言いたい事だけはっきりと述べてきます
母親の面倒をみるつもりもなく、見るのなら土地、家屋の名義をこちらに渡せとも言ってきました
もちろん納税しているのは私たち夫婦です
私の両親が元気なうちは、両親が祖母の面倒をみていましたが、数年前に父が他界し、母も寝たきりになってしまった今、私たち孫夫婦が面倒をみているのがどうも釈然としません
父が他界してから、叔母が好き勝手言ってくるのが辛く、腹立たしくてなりません
誰に相談すべきかも、どのように向かっていけばいいのかも分からず、言いなりとなっています
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>父が他界し、母が病気になってからは私が納税しています
コレの証拠をしっかり残しておいて。
まず確実に所有者として認定されるから。
100%と言っても構わない。
弁護士に所に言っても同じ事を言われるはず。
これは二重相続の問題。
割とよくある話なので、あまり心配しなくてもいいよ。
まず、曾祖母の子ども3名は法定相続していると推察される。
1/3ずつだね。
3名のうち1名、質問者の母方の祖父は死去しているので、質問者の母と妹(本件叔母)が祖父の相続分を相続していることになる。
曾祖母の家に対する母と叔母の法定相続分は1/6ずつ。
さて、この時点までに家を維持管理する役割を果たしていたのは誰か。
固定資産税を支払っていたのは誰か。
本来は生存する法定相続人が各々の持分に応じて費用負担をする。
しかし、実際にはそれらの負担をせずに、維持管理や納税していたのは質問者の両親であり、その後は質問者だ。
真実の所有者は質問者の母または質問者だとみなされる。
その反面、法定相続人たちは共有者でもある。
共有者はその持分の50%超で共有物の処分や運用や管理等を決定できる。
叔母が他の共有者から承諾を得ているなら、質問者の母(1/6)を除く5/6の持分によるものなので決定権はある。
で、この場合。
他の共有者たちが自己の持分権利を主張するならば、『質問者が立て替えて支払った今までの維持費用や税金』を質問者へ返還する義務を負う。
もちろん利子も含めて。
また、曾祖母の家屋に誰かが住んでいる場合には、その住んでいる人間に対して立退き料などを支払う義務を負う。
仮に、曾祖母の家に祖母が住んでいる場合、叔母は自分の母親を追い出すことになり、これは実子として親の扶養義務を果たしていないことになるため、叔母の費用負担で祖母の住まいを用意する必要がある。
まあ、こんな流れだけれど。
分野としては不動産という金額の高い案件であり、裁判の可能性もあるので、相談先は弁護士だね。
相続や不動産の案件に明るい弁護士。
遺産分割協議や協議書面の作成もあり、これは司法書士でもいいんだけど、この内容だと弁護士へ一括して依頼した方が無難かもね。
まずは自治体で実施している無料法律相談をうけて、法的に整理を行うといいよ。
その後に法律事務所で有料の法律相談を行い、任せられる弁護士を見つけたらその先生に依頼する。
ぐっどらっくb
No.3
- 回答日時:
弁護士への相談がよいと思います。
質問ではどうしても時系列の把握や時期がわかりません。
相続以前に時効が成立していれば、相続手続きの外で時効取得を法的にすることも大事でしょう。
また、曾祖母の名義ともなれば、相続人は多数となることでしょう。
当然相続の相続などとして権利者も増えているはずです。
全員の実印の押印と印鑑証明がなければそう簡単には名義変更はできないことでしょうね。
あなた方の立場としては、お父様が受けるべきであった相続の権利でしょうから、当然お父様の相続人のうち、曾祖母などからの相続の権利を相続した人が重要です。
そこまで視野に入れた遺産分割協議(お父様が亡くなった際の分)をしていなかったとなれば、当然あなたも権利者の一人です。
全員の押印等がそろわなければ、弁護士と言えども司法書士と言えども、法務局での名義変更は行えません。できるとしたら、裁判の判決が必要です。
相続がらみでスト裁判ではなく、調停と審判のいずれかになり、調停調書や審判書がないと名義変更できません。
ただね、親戚関係ですと、どうしても発言の権利が強い人やリーダーのようなものができてしまいます。そして、地域的なつながりなどがあれば、まとまるものもまとまらないかもしれませんし、納得できないことも出てくることでしょうね。
どうしても譲りたくない、譲るのであれば相応の対価をということなどであれば、弁護士を入れるべきでしょう。
極論を言えば、現在の法律上の権利割合にしたがえば、その割合の分だけ名義変更が可能です。これは伯母様だけでなく、あなたもです。当然そういう権利をないがしろにはできないわけですし、新たに相続するのであれば、過去にさかのぼって租税負担が名義変更をした人に求めることは可能でしょう。ただし、当然あなた方は賃料等を払っていないでしょうから、それを過去にさかのぼって請求される恐れもあります。
ですので、時効取得で戦うのであれば過去の納税などは有用ではありますが、相続で争う際には、あなた方が済んできた経済的な利益(家賃負担なしや安価家賃)も争うことになりかねませんから、あまり主張しないほうがよいのかもしれませんね。
状況を整理するためにも、関係者全員の戸籍謄本などを用意したほうがよいでしょう。ただ、直系以外は戸籍謄本を取ることができませんので本人たちに出してもらうしかありません。しかし、敵対している人や争いに巻き込まれたくない人もいることでしょう。
集められる戸籍謄本と時系列を含めわかりやすい家系図(関係図)を作り、弁護士へ相談するほうがよいでしょうね。
弁護士であっても、他人の家族の時系列を口頭で言われても把握しきれませんし、そこに間違いや勘違いがあったら、権利関係は大きく変わってしまうことでしょう。
正式に依頼となれば、弁護士などは職権にて戸籍謄本の収集などが可能ですので、集められない戸籍はなくなることでしょうね。
弁護士を敷居が高いと感じるのであれば、司法書士でもありかも知れません。
司法書士(行政書士ではありません)は、相続と不動産と裁判の専門家です。裁判の部分は弁護士のような代理権がない部分もありますので、もしもそのようなときのために連携する弁護士がいたりもします。
代理権がなくとも、制度や権利などの説明をすることは可能ですので、親戚一同を集めて(特定の人だけでも)説明してもらうことは可能です。権利者向けの案内文書の依頼も可能かもしれません。
専門家が出てくることで、伯母様を含め、法律と異なる主張となっている人たちの意見をつぶせる可能性もあります。
最後に納得いかない、費用もかけたくないということであれば、押印や印鑑証明書などの協力をしない、家も出ていかない、裁判所以外では話をしない、などのように拒絶をしていけば、簡単には家を取られることはないでしょう。ただ、侵入される可能性はありますので、何でしたらセコムなどの警備会社と契約してしまうなど、相手の性格や行動力に合わせて対策は必要かもしれませんがね。
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