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先日、父方の祖母が亡くなりました。
遺産の件で伯父から父に連絡があって私も同席したのですが、そこに今まであった事のない人(女性)がいました。
伯父と父から後から聞いたのですが、20年以上前に家でした妹さん(私からしたら叔母)だそうです。
祖父が亡くなった時には来ないで、なぜ祖母が亡くなった後にきたのか。しかも誰も連絡先を知らなかったようで、その叔母いわく『親戚に聞いてきた』と言っているようです。
しかも遺産の相続は自分にもあると主張しているようです。
20年以上も連絡もなかった人なのに、祖父母が残してくれた遺産を渡さないといけないのでしょうか?
急なことで伯父も父も困惑しています。
今まで連絡もなかった妹に、遺産を渡すってとなっているようです。
話し合いで済むのならそれでいいと思うのですが、現にその叔母は、祖父母が住んでいた家がほしいと言っているようです。
やはり間に専門家をいれるべきでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.10
- 回答日時:
その女性が祖母の子であれば、どんなに付き合いが亡くなっても、祖母がその子である女性から暴力等を理由に法的な手続きで相続人の廃除をしていない限り、その女性の言われるように法律上権利があるのです。
すでに法改正してだいぶ経つはずで、現在生きているような人のほとんどが改正後のはずなのですが、いまだ家督相続したひとが有利と考えたり、長男や第一子が有利と考えたり、亡くなった時に同居や身近におり世話をした人が有利などを考えたりする人もいます。大きな間違いです。親子関係はそう簡単に切れるものではなく、子は当然に相続の権利を持ち、上記のような事情があっても、すべての子が平等な権利を持つのです。
亡くなられた方の資産形成に大きな貢献をした相続人(亡くなられた人の事業の後継者など)であれば、有利となることが少なからずあるかもしれませんが、その主張を認めさせるには、調停や審判など裁判所を介入させる必要もあると思います。円満であれば遺産分割協議書でよいですが、財産をもらうためにわざわざ出てきた人がそのような自分に大きな不平等な協議に応じることはまずないでしょう。
大変厳しいことを言うこととなりますが、そのような娘に育て、法的な手続きによる対策を放置したのも、祖母の意思と考えるしかありません。生前どんな悪口を言っていたとしても、自分の財産で子供たちが揉めてもおかしくない状態を放置した責任が祖母にあると考えましょう。急逝のような場合には準備もできないこともあろうかと思いますが、20年以上音信不通の娘と考えれば、十分な期間があったことでしょう。
うちの子供たち(家族)に限ってもめることはないと安易に考えたり、法的なリスクがあるとも思わなかったというのも、考えが甘かった、調べなかった祖母が原因なのです。
どの程度の権利(割合)があるのか、金銭的価値としてはどうなのかを含め、専門家に相談されることをおすすめします。
専門家は弁護士か司法書士となります。行政書士や税理士も相続のプロという面がありますが、行政書士は不動産に関する手続きや裁判関係についての専門家として動くことはできません。税理士は、あくまでも相続税の専門家であり、税以外の相続手続きを行えません。司法書士は逆に税について相談や代理は行えませんが、結果必要なときに税理士を紹介してもらえばよいのです。
弁護士は法律全般の専門家ではありますが、すべての弁護士が相続に精通しているとは限りません。私であれば、円満な相続を含め相続の経験や実績が多いだろう司法書士へ相談のうえで、弁護士の必要性についてもアドバイスをもらいますね。
まずは相続人を確定させることです。祖母の戸籍を現在から出生までさかのぼりましょう。子は親の人生のすべてを見ることができません。当然ですが生まれる前のことは聞きかじりですし、ずっと同居していたとしても、知らないこともあるかもしれません。また各種手続きでも第三者へ相続人である証明が必要ですからね。
あとは遺産の目録をつくることです。これらも専門家に任せることも可能ですが、自分でできることを行った上で相談すれば話も早いですし、費用も安くなることでしょうからね。
No.8
- 回答日時:
会ったことが無かろうが、かって家出した者であろうが、連絡先が不明であった者であろうが、被相続人の相続人ならば、相続権は持ちます。
20年以上も前に家でした方が相続人ですと「どこにいるのか」探して遺産分割協議の場に出席してもらわないといけませんので、手間が省けて良かったと思わないといけません。
「20年以上も連絡もなかった人なのに、祖父母が残してくれた遺産を渡さないといけないのでしょうか?」
はい、法律では法定相続分を認めてますので、相続人が遺産を欲しいといえば、相続人同士で分割協議をするしかありあmせん。
「今まで連絡もなかった妹に、遺産を渡すってとなっている」
このような部分で言葉を省略してしまっては、意味不明とされてしまいますよ。
「今まで連絡もなかった妹に、遺産を渡すってのが、どうも納得がいかない」という話になっている、とおっしゃりたいのですよね。
遺産分割協議は「法定相続人の間で納得する分割案が出たら、それを文書にして残す」のが目的です。
この分割がうまく行かない場合には、まずは専門家である弁護士に立ち会ってもらって、協議を成立させることを考えます。
この際に20年前に家出したとか、見たことがないとかの話は「ちょっと棚の上に置いておいて」、相続人はすべて平等の立場であるとして話が進みます。
家でしてた者と平等なのかい?それはないだろ!という意見がありそうですが、感情論であるからと、あしらわれるでしょう。
法律ってのは「人間の感情を考えないで処理する」という特性を持ちます。
その意味では「判断を法律にゆだねる」と「まったく感情論を無視した結論を押し付けられる」ことになります。
それを防ぐために、なるべく話し合いで済むようにするため「調停委員」が「こんな具合でお互いが折り合ったらどうだ」という案を提示してきたりします。
No.7
- 回答日時:
現実的に考えれば相続人である以上どんな内容であれ被相続人が何も言っていない以上相続人です。
家が欲しいと言っているようですがどのくらいの築年数の家でしょうか?。不動産屋に処分や専門家に間に入って頂いて報酬を払うほどの資産価値があるのでしょうか?。差額分を現金で整理して頂いて自分たちは新たな新築物件を好きなところに用意したほうが得ではないでしょうか。祖父の相続分の主張は時効をむかえているように思えますが確認してください。文面で「遺産を渡すってとなっている」となっていますが法律判断は正確な文章内容で説明頂けると判断しやすいと思います。No.6
- 回答日時:
はい 子供である以上 音信不通であろうと 相続権はあります。
どう配分するかについては 法テラスに相談しても無理です。解決の方法・手段を相談するところで 内容(誰にどう配分すべきかなど)については踏み込みません(一方の言い分だけに肩入れはしません)。
No.5
- 回答日時:
>20年以上も連絡もなかった人なのに、祖父母が残してくれた遺産を渡さないといけないのでしょうか?
本人が「ほしい」と権利を主張するならそうですね。
その人も、「法定相続人」に変わりないですから。
最終的には、相続人同士の話し合いで決めますが、兄弟姉妹で相続がもめることが多いです。
>やはり間に専門家をいれるべきでしょうか?
当人どうしでの話し合いがうまくいかなければ、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立をするというのも方法です。
参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
また、「法テラス」での相談もありでしょう。
参考
http://www.houterasu.or.jp/
No.4
- 回答日時:
一つ疑問に思うんですがね、
お亡くなりのお祖母さんの連れ合いさんはご存命なんでか?、
文面では祖父母が残した遺産と有りますからね少し引っかかります、
連れ合いさん(質問者のお祖父さん)が先にお亡くなりなら其の時点ででも遺産相続は発生してたでしょう~、
その時に、質問者の叔母さん抜きで相続したんですかね、
常識的には有り得ないんですがね、
仮に、お祖母さんが一人で相続するのであっても子供全員が相続放棄を家裁へ伸述する必要が有ります、
勝手にこうすると決める事は出来ないんですが、
お祖父さんの時はなしの礫でお祖母さんの時に突然と言うのが合点が行きません、
皆さんどうされたんでしょうかね?、
現状では文句無く子供3人で遺産総額全体で三分の一づつの相続権です、
誰が何と言おうとです。
No.3
- 回答日時:
相続の権利は有ります。
ただ遺産から相続税を引いてから、祖母の生活を見てきた人のかかった費用も見てもらい、それ相当の金額を引いて残りを参等分に分けるようにしないと、面倒を見てきた人が損をします。
祖母の生活を出すのも子供の義務です、それも参等分するのも法律のなるはずです
最初に役所に無料生活相談室があります、それに相談しても良いように感じます。
No.2
- 回答日時:
>20年以上も連絡もなかった人なのに、祖父母が残してくれた遺産を渡さないといけないの…
交流があろうとなかろうと、故人の実の子である以上、正当な相続人です。
それで故人は「家出した娘にはびた一文やらない」などとする遺言書を残していたわけではないのですね。
遺言書などなく、伯父、父、叔母の 3人だけの兄弟なら 3等分ですね。
>その叔母は、祖父母が住んでいた家がほしいと言っているようです…
その時価を算定し、現金や株券、宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して、家が 1/3 相当ならすんなり上げれば良いでしょう。
というか、伯父と父は別に住まいがあるのですか。
家の時価が 1/3 より大きい場合は、多い分だけ叔母から伯父と父に現金を払ってもらいます。
一時に現金が無理なら、多い分を今後毎年毎年家賃として、叔母から伯父と父に払ってもらう方法もあります。
>そこに今まであった事のない人(女性)がいました…
あなたは知らなくても、伯父や父は妹であることを十分認識していたのでしょう。
それなら何もややこしい話ではありませんよ。
世の中には、葬儀になると本当に誰も知らない人物が現れて相続権を主張することがあるのです。
例えば、故人が若いころ家族に内緒で、二号さんに産ませて認知した子供とか。
そんなのに比べれば驚くような話でも何でもなく、法律家に相談したところで軽くあしらわれますよ。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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